本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年11月01日

事務所から東京タワーが見えます。

11月になりました。今年もあと2ヶ月、年賀ハガキも今日から発売開始です。少しずつ年末っぽい雰囲気ですが、1年経つのは本当に早いですね。クリスマスも、すぐそこです。ハロウィンが終わりましたので、街並もそろそろクリスマス・ムードになりそうです。そんなクリスマス・ムードを先取りするかのように、月9(フジテレビの月曜夜9時)ではラストクリスマスというドラマも始まっています。

うちの事務所に良く来られる方は、ドラマを見ればすぐお分かりになると思いますが、斜向いのマンションに織田裕二と矢田亜希子が住んでいることになっています。事務所から見たその主人公の住むマンションはそれなりの雰囲気がありますが(マンション越しに東京タワーが見えるので。)、そのマンションから見た風景には、しっかり『司法書士原田事務所』の看板が見えますので、愛を育むには、ちと辛い景色です(笑)。
ドラマの雰囲気を損ないますから、看板を含めてうちの事務所はドラマに出てきませんが、第1話で、うちの事務所の自転車(ママチャリ)が見事出演を果たしました(笑)。

ドラマ内容よりもドラマの背景ばっかり凝視していますが、今日も帰って見ることにします。

P.S.日々の業務に追われて、じっくり事務所から外を眺めたりしていなかったので、事務所から東京タワーが見えるという事を今日初めて知りました (笑)。

2004年10月29日

有限会社がなくなる?

月末はいろいろあってやっぱり忙しいです。普段はあまり遅い時間まで仕事はしないんですけど、(集中力がいる仕事なんで、疲れてると間違えてしまうので。)9時になってしまいました。

昨日は、「会社法制の現代化要綱案」のセミナーに出席しましたけど、「今度から商業登記をやって行くの止めようかなあ(泣)。」と思ってしまうぐらいの大改正です(笑)。せっかく懸命に対応してきた商法ですが、原型がなくなるような改正にクラクラしてます。有限会社がなくなるっていっても一般の人にはピンとこないかもしれませんね。

実務で対応していく我々も大変ですが、今まさに商法を勉強している受験生は、本当に大変でしょうね。ほとんどがリセットされてしまう今度の改正、受験やめようかなと思う人も出てくるでしょうね。色んな知識が混ざり合って正確に理解していくのが、厳しいとは思いますが、みんな条件は一緒です。「なせばなる。」頑張って行きましょう!!

ちょっと短いですけど、今日はこのくらいで。

2004年10月28日

会社法制の現代化要綱案

東京司法書士会の港・千代田・中央の3支部を第1ブロックと呼んでいます。今日この第1ブロック主催の「会社法制の現代化要綱案」についてというセミナーがあり、私は、現在東京司法書士港支部の役員をやっている関係上、早めに会場に行ってお手伝いをしなければなりません。

株式会社と有限会社の一体化、合同会社という類型の創設、最低資本金の撤廃、類似商号規制の廃止などの大きな改正について、法制審議会会社法部会長の江頭先生(東京大学法学部教授)にご説明頂くことになっています。

という訳で、司法書士会館に行ってきます。

2004年10月27日

公正証書遺言の長所短所

ちょっと商法改正の話が続きましたが、やっと遺言の話。シリーズでお伝えすると言っておきながら、全然シリーズになってないとお叱りを受けそうですが、今日は公正証書遺言の話です。実務で遺言というと、以前ご紹介した自筆証書遺言より、この公正証書遺言のほうが断然多いです。自筆証書遺言の弱点となる部分をほとんどカバーしています。

自筆では、せっかく書いた遺言書が発見されないなどの不利益がありましたが、公正証書の場合、公証役場に遺言者が百歳になるまで保管されるので、安心です。蛇足ですが、百歳を超えても連絡すれば保管してもらえるようです。公正証書遺言では、遺言執行者(遺言を実現してくれる人、法律家が選ばれる事が殆どです。)が選任されていますから、その人に連絡してもらいます。残念ながら、私はまだ百歳を超える方とは、お付き合いしていないので連絡したことがありません(笑)。

公正証書では、内容を公証人が見てくれますから、法律に詳しくない素人の方でも安心です。自筆証書のように、訂正に失敗して無効になるということもありません。

また家庭裁判所の検認手続がいりませんから、時間手間費用がかかりません。遺言の中身に不動産がある場合、公正証書があると登記申請が楽ですから、公正証書の表紙を見ると、正直ほっとします(笑)。

いいことばかりのようですが、短所もあります。遺言の文案を法律家が練りますし、ケースによっては、遺言執行者にもなります。公証人も関与しますから、どうしても費用が高額になってしまいます。(と言っても、不利益を受けない安心料だと思えば妥当な金額だと思いますが。)

あと短所として、証人が2人以上必要という事があります。知人に頼むと内容が知れてしまいますし、身内でも推定相続人は証人になれません。でも実務では、ほとんどの場合、遺言執行者である法律家とその事務所の職員がなりますから、費用を考えなければ心配いりません。

自筆証書がいいと考えられる方もいらっしゃると思いますが、私個人的には、公正証書遺言をお薦めしたいと思います。

2004年10月22日

すみませぬ。。。

今日はこれから、司法書士会港支部の役員会です。ちょっと更新無理です。すみませぬ。