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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年02月27日

負の遺産 その1

昨日の中間法人の話で、法人化のメリットについての説明が少し足りなかったなあと思っていたところ、今日それに関連する話がありました。
私の実家は宮崎です。実家の近くに小さい公民館があります。市民会館などと違って小さな地域の公民館です。(ちなみに小学校の頃、そこの敷地でラジオ体操などをしていました。)この公民館の建物・敷地の他に、お米を精米する精米所の施設など地域の人々が使う施設や土地がいくつかあります。これらの不動産の所有者は実質的にはこの小さい地域の人々の共有財産です。昨日説明した同窓会のように、この小さな地域の財産を管理する団体には、法人格がありません。(もちろん中間法人を設立すれば別ですが)。
不動産登記法では、法人格のない任意団体名での登記はできないことになっており、仕方ないので、その任意団体の代表者名義で代々登記してあります。
この代表者が死亡し、相続が発生してしまうと、その代表者の相続人全員が登記手続に協力しなくてはならなくなります。(印鑑証明書を準備したり、実印を押印したり)
そこで今回その代表者が高齢になってきたこともあり、相続が発生する前にこの不動産の名義を若い代表者に変更しようという話がありました。
いくつかの土地の登記簿謄本を取得し、内容を確認していると、その登記簿謄本に見覚えのある住所が記載してありました。なんと実家の住所です。驚いて所有者の名前を見るとそこには私の「ひいおじいちゃん」の名前がありました。
つづく。

2004年02月25日

ごめんなさい

今日は外出と面談で1日が終ってしまいました。地味なデスクワークが出来なかったので、本来は残業すべきところですが、こういう日に限って高校の同窓会があります。しかも既に同級生が事務所まで迎えに来ています。
そんな訳で今日はここらで失礼します。明日よろしくです。

2004年02月24日

過料の制裁

3回目の簡裁代理権取得の特別研修の日程が決まり、2回目の研修の考査の合格者も来月1日には発表になります。今でこそ代理権を持っている司法書士は少数ですが、3回目の研修後はかなりの数の司法書士が代理権を取得する事になります。泣き寝入りの多い少額の案件に対応される司法書士が数多く輩出される事を期待したいと思います。
さて今日は過料のお話。商法の中で異常に長い条文があります。第498条がその長い条文で、過料について説明してあります。ここでその条文を引用してしまうと、ものすごい行数かせぎと非難されそうなので、ここでは全文は紹介しません。(ご興味ある方は六法にあたってみて下さい。)
様々な場面で過料が発生すると説明されていますが、一番多いのは登記懈怠だと思います。Q&Aの中でも紹介していますが、役員変更の登記をサボっていると取締役は100万円以下の過料の制裁を受けることになります。実際の過料の額は懈怠している期間などで前後するようですが、まともに司法書士に報酬を払っているほうがずっと安上がりです(笑)。
この過料は取締役個人に対しての制裁になりますので、当然会社の経費にはなりません。
「裁判所から罰金を払うように言ってきました。なんとかなりませんか?」とご相談される方がたまにはいらっしゃいます。一応この制裁について異義を述べることが出来るのですが、異義が認められるのは特殊なケースのみです。したがって、ほとんどの場合は諦めて払うことになります。
「なんとかなりませんか?」との質問に「ずっとうちの事務所に頼んでおけば、良かったのに。。。」と冷たく答えたいところですが、素直に異義が認められるケースを説明したりしてます(笑)。

2004年02月22日

遺産分割協議書

やっと金曜日です。なんか今週は港支部の仕事ばっかりやっていました。おかげさまで仕事が山積みです(苦)。
今日は遺産分割協議書のお話。相続が発生しても、必ず決められた法定相続分(相続人が配偶者と子供2人の場合は配偶者2分の1、子供が4分の1ずつ)で遺産を分けなければいけない訳ではありません。法定相続分と異なる内容の遺産分割に相続人全員が同意すれば、それはそれで有効です。そしてこの遺産分割協議が整うと遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印します。
相続のご相談で来所頂くお客様の中には、この実印を既に押印した遺産分割協議書をお持ちの方がいらっしゃいます。ご自分で作成されたのか、何かの本を参考にして作成された分割協議書は、そのまま登記に使えないことが良くあります。せっかく相続人が集まって(場合によっては遠方から)、実印で押印しているのに、再度作成し直さなければなりません。
相続が発生してすぐであれば、「このままでは登記できないそうだから、再度作成し直したこの協議書に押印してくれ。」と言えばすみます。しかし数十年前に協議書を作成し、登記しないで放置していたようなケースですと、押印した相続人が既に死亡していたりしますので、大変です。協議書作成後に死亡した相続人の相続人(ちょっとややこしい)を新たな遺産分割協議に参加させなければなりません。そうなると昔相続人間で合意していた内容で協議がまとまらなくなる可能性も出てきます。
相続の場合は、登記をしないで放置しているケースも良くありますが、いざ登記しようとなった時に登記できなくなってしまう可能性もあります。そんな事のないように相続登記はお早めに!

2004年02月18日

色々すみません。。。

今日はうちの事務所のサーバーがダウンしました。ご迷惑をおかけしました。
あるサーバー・レンタルの業者のものを利用しているのですが、今まで数年間無事故だったので、すっかり安心をしておりました。午前中には復旧したのですが、メールは読めないし散々でした。
今日はこれから、東京司法書士会港支部主催の無料相談会があります。すみません、今日はこれで失礼します。