2004年01月16日
すみませぬ。
3時に開始されている新年賀詞交歓会にでなくてはいけません。ちなみに今3時45分(泣)。時間あったら、アップします。すみません。
2004年01月16日
3時に開始されている新年賀詞交歓会にでなくてはいけません。ちなみに今3時45分(泣)。時間あったら、アップします。すみません。
2004年01月15日
1月15日といえば、成人の日というイメージがなんですけど、皆さんはどうでしょうか?そのうちこのイメージを持ってるとオヤジと呼ばれるんでしょうね。ところで、毎年毎年いろいろやらかしてくれる新成人ですが、今日はこの成人についてのお話。
民法では、成人のことを成年と呼びます。未成年の反対語ですね。成年にならないと、法律行為をするのに、法廷代理人(通常は父母)の同意が必要になります。化粧品などのキャッチセールスで未成年が狙われないのは、このためです。実務でもたまに登場するこの未成年ですが、いろいろ制約が多くて大変です。
【登記一口メモ】
「民法第3条 満二十年ヲ以テ成年トス」
3条に定められていますので、民法の勉強を始めると初っ端で出会う条文です。
それではいつ成年になるんでしょう?一般の人からは「20歳の誕生日を迎えた時に決まってるじゃん!」と指摘されそうですが、実際その通りです。昭和40年8月9日の私は昭和60年8月9日で成年になります。当たり前ですね。
しかし中途半端に民法の勉強をしていると初日不算入の原則(民140条)を考えてしまって間違えてしまいそうです。この場合「年齢計算に関する法律」で計算します。
また未成年でも結婚すると成年に達したものとみなされるので(成年擬制(民753条))、親の同意なく法律行為ができます。でも民法の世界だけのお話なので、成年擬制が働いたとしても、酒・タバコは20歳になってからです。これも当たり前っていえば当たり前ですね。なんか今日は当たり前の結論の多いお話でした(笑)。
2004年01月14日
新年会は無事千代田区でやることになりました(笑)。
世間では鶏卵が問題になっているようですが、今日はたまごのお話。この業界で『司法書士のたまご』というと司法書士有資格者を指します。あまり聞きなれないこの「有資格者」ですが、司法書士試験に合格はしているけれど、司法書士登録をしていない人のことです。司法書士と名乗り、司法書士業務を行うには日本司法書士会連合会に登録をして各単位会(東京司法書士会、大阪司法書士会など)に所属しなければなりません。登録してしまうと年間20数万円の会費を払わなければなりません。
司法書士事務所の所長は当然この司法書士登録はしてますので、試験合格者といっても司法書士事務所に勤務している人は、必ずしもこの司法書士登録は必要ないのです。有資格者の中には何年も実務をこなしている人もいますから、とても「たまご」と呼べない人も中にはいます。
同じようにこの業界特有の言いまわしに「補助者」というものもあります。補助者は、無資格のスタッフのことです。もともとは、この補助者と区別をつけるためのものだと思いますが、司法書士有資格者という呼び名が定着したようです。もちろん補助者の中には、この道何十年のベテランがいらっしゃいます。新人司法書士もこのスーパー補助者にはかなわない場合もあります。日々精進あるのみです。
2004年01月13日
来週の金曜日に司法書士会港支部の新年会があります。この新年会の幹事なので、場所を押さえなければいけません。金曜日ということもあり、なかなか条件を満たしたお店がありません。支部には高齢の方もかなりいらっしゃるので、和食でなければいけませんし、駅から近くないといけません。また30名ぐらい入れる個室でなければいけませんし、料理もおいしくなければいけません。このままだと港支部の新年会なのに、港区外になってしまいそうです(泣)。今日1日お店に電話したりと無意味な時間を過ごしてしまいました。
副支部長の仕事も地味なもんです。
話変わって、今日は公嘱のお話。最近うちが取得した登記簿謄本に『公用』と入っていた事があったのですが、その正体のお話です。我々が普段お仕事している登記といっても私人間の登記ばかりではありません。当事者に国や東京都が入る場合もあります。普段皆さんがお取りになる登記簿謄本も、これらの当事者が取得する場合、当然無料となります。(この場合、登記簿謄本には小さく『公用』と入ります。今回はなぜかうちの事務所で取得したものに印字されてしまっていたようです。勿論登記印紙は貼ってます(笑)が、間違われたようです。謄本の中身は同じです。)
このような当事者からの集団事件を一括で受託する団体があります。公共嘱託登記司法書士協会です。司法書士がその団体の社員となり、運営しています。基本的には登録したての新人司法書士にこれらのお仕事が配分されます。ちなみに、かなり複雑な相続で戸籍を集めると厚さ2メートルになった案件では多くの司法書士が共同して1年以上かかったこともあったそうです。
2004年01月09日
今日は今年の最初の大安(仕事始めから)です。不動産売買の立会いに行ってきました。当事者が法人ではなく個人だったので、割と和気あいあいでした。(といっても総勢9名でしたけど。)
登記が完了するとお客様に権利証をお渡しするのですが、今日はこの権利証のお話。
所有権を取得した際の登記済証を一般には権利証と呼んでいますが、ほとんどこの権利証は司法書士が作成しています。作成といっても数枚の和紙(この部分が本当の権利証、法務局のハンコと受付年月日・受付番号が押印してあります。)にわりとゴージャスな高級和紙(1枚100円〜1500円)のカバーをつけたものです。
このように、ほとんどは司法書士が権利証を作成します(実際申請するのは司法書士ですから)。しかしごく稀に本人が法務局に何度も足を運んで申請している場合があります。(抵当権の抹消、簡単な相続の場合などは時間さえかければ素人でも申請できるケースがあります。ま、簡単に申請できるんだったら、我々司法書士はいらなくなっちゃいます(笑)。)
当然素人さんですから、司法書士仕様のゴージャス表紙のない権利証になってしまいます。物件が少ないとペラペラの紙1枚だったりしますから、「本当にこれ権利証??」と疑いたくなるようなニセ権利証っぽい本物も存在します。
司法書士によって千差万別であったこの権利証も、法改正後のオンライン申請時代には無くなってしまいます。ちょっと寂しい気もしますが、これも時代の流れでしょうね。