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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年10月21日

有印私文書偽造

なんか今日は、接客と電話でしゃべり続けた1日でした。体を動かした訳ではないのですが、夕方になってガックリときました。
さて、ちょっと昨日の続き。昨日「取締役がオーナー社長と揉めて会社を辞めさせられる場合は、実体は解任の場合でも辞任届に判を押してもらうケースが多い」と書きましたが、この辞任届は実印を押印する必要がありません。ただの三文判を押せば登記はできます。が、辞めた相手が押印してくれないし、辞任届は三文判でいいからと勝手に押印してしまうと『有印私文書偽造』『同行使』『公正証書原本不実記載』という罪を犯してしまう事になります。相手方と関係が悪化していますから、「おれは辞任したつもりはない」と攻撃されてしまうと、窮地に立たされてしまいます。こんな場合は登記簿に内紛の結果が記載されても仕方ありません。素直に総会を開催して解任決議するしかありません。会社は全て自分の思い通りだと思ってらっしゃるオーナー社長さん、気をつけましょう。
短めですけど、今日はこのへんで。

2003年10月20日

危険な会社

最近しばらく不動産登記ネタが続いていたので、久しぶりに会社登記ネタです。
ずいぶん前に危険な会社のお話をしましたが、今日はその続き。取引を開始するにあたってこんな会社は気を付けましょうといくつかの手口をご紹介しましたが、まだまだあります。
例えば東京に本社があるのに代表取締役の住所が遠方(北海道とか九州とか)の場合、その代表取締役に業務執行を行ってない場合があります。自宅住所を移転して、ただ登記するのを忘れている場合もありますが、数年間代表取締役の個人の住所が関東近県でない場合は、その代表取締役が実際会社に出社していない、名前だけ、名目上の代表取締役であるといえる確率が高いです。こういう会社は、影のオーナーが取りしきっている可能性が高いようです。
謄本を履歴事項全部証明書で見ると、過去数年間の役員の出入りがわかりますが、役員の退任事由に注意しましょう。あまり問題にならない退任事由には、任期満了による「退任」なにかの都合による「辞任」、お亡くなりになった「死亡」などがあります。気を付けたいのは「解任」です。会社内部での紛争があったとしか考えられませんから、「解任」の文字が入った会社は経営が安定していないと言えます。こういう推測がはたらいてしまいますから、会社の内紛が外に洩れないように、取締役がオーナー社長と揉めて会社を辞めさせられる場合は、実体は解任の場合でも辞任届に判を押してもらうケースが多いようです。登記簿に解任と記載される場合は、この辞任届にすら判を押してもらえない状態ですから、辞める取締役と会社との関係は非常に険悪になっていると言える事が多い訳です。
今日はちょっと真面目な話でした。

2003年10月17日

マネーの虎

やっと金曜日です。なんか今週はパタパタ続きでしたので、週末はゆっくりしたいと思います。
ブッシュ大統領訪日で、事務所の」には機動隊がいます。事務所の入り口近くにはバリケードまで設置されてしまいました。おかげで今、めちゃくちゃ治安は良いです。危ないお客は来れそうにありません(笑)。バリケードすごいなあ!と事務所の外を眺めていたら、事務所の」を『マネーの虎』の一人(大スターの息子さん)が歩いていました。事務所に来られた訳ではなく、ただ歩いていました。すごい車で移動してそうですけど、案外地味に歩くこともあるんですね。
「実は『マネーの虎』で出資したので、その登記をお願いします。」なんて依頼はないですかね(笑)。またいいネタになるんですけど。
あの番組ではキャッシュをそのまま渡してますけど、お金を貸してるんじゃないですから、出資ですよね。出資だとすると、ちゃんと銀行から払込金保管証明書とか出してもらってるんでしょうか?あの番組見ながらこんな事考えてます(笑)。

2003年10月16日

会社と取締役との利益相反

やっと一通り終りました。只今7時30分です。一般の企業にお勤めの方から見るとこの時間に仕事が終るのは、まだまだ早いとお叱りを受けそうですが、私的にはもう限界です(笑)。司法書士という仕事柄もありますが、一文字でも間違えると登記できなくなる書類を丁寧にミスなく作成し続けるのは、この時間以降困難です。結構夜遅くまでやっている司法書士事務所もありますが、人間には限界があるような気がします。(間違えない状態で翌日やりましょう!)
この時間から日誌を書くのもツライです。1日1日の積み重ねがいつか花開く事を願って今日も頑張っています。(本当に花開く時期があるのか不明ですが。。。)
今日は利益相反のお話。先日同一親権に服する子供どうしの不動産の売買で特別代理人を選任して云々という話をしましたが、今日は会社と取締役との利益相反です。
【登記一口メモ】
商業登記は良くやってますから、会社の変更登記に取締役会議事録を添付するってのは多いですが、不動産登記の申請に取締役会議事録を添付しなくてはいけない場合があります。
例えばA社所有の不動産をそのA社の取締役Xが購入する場合などです。不当に購入代金が安かったりすると会社に不利益になりますから、この利益相反取引を承認した取締役会議事録を添付する訳です。(ちなみにこの議事録に押印する印鑑はすべて代表印と取締役個人の実印です。当然印鑑証明書も添付します。)
法人の種類によっては、この利益相反の範囲が広がってる場合もあります。本当に気を付けたいもんです。
うっかり忘れてしまいそうになりますが、売買の当事者に法人がいる場合はこんな事もありますから要注意です。
夜遅くやってると、うっかりミスも多くなります。そうならないよう早め早めに仕事は切り上げたいです。(←なんか言い訳に必死ですね(笑)。)

2003年10月15日

最近権利証がない話ばっかり

今日司法書士の口述試験があったようです。受験生の皆さん本当におつかれ様でした。あとは官報に名前が載るのを待つだけですね。合格お祈りしております。
さて、最近権利証がない話ばっかりでしたけど、こういう話は続くんでしょうか??今日も権利証がないって案件でした。
【登記一口メモ】登記に必要な印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものとされています。印鑑証明書・資格証明書の期限が切れるとその登記申請では使えなくなります。
今回は期限ギリギリの印鑑証明書での登記申請だったので、それこそパタパタと準備していました。あとは権利証があればOKだったんですけど、実物見てみると違う権利証でした。「これと違う権利証(年月日受付○○○○号)はありますか??」と聞いてみましたけど、結局ありませんでした。
滅多に紛失しないはずの権利証でこの有り様です。登記識別記号とかに変更されるとますますこんな事がありそうです。
P.S.
権利証がないないっていうパターンも続いてますが、東北新幹線パターンもなぜか集中しています。暖かいところでノンビリしたいもんです。