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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年06月14日

結婚式に出席

予定通りの休日出勤です。明日久しぶりに結婚式に出席します。私もいい年なので、回りで結婚するという同年代の人間も減ってきており、1年ぶりの出席となります。1年ぶりに1年前購入した礼服にuを通してビックリ!ピチピチで着れません。ズボンがきつくてはけないならまだしも、ダブルのスーツの上着がきついって、一体1年間で私の身になにが起こったんでしょう(笑)?慌てて新しい礼服を購入することになってしまいました。
ところで、ほとんどの法務局は駅から遠いところにあります(徒歩10分から15分)。登記の申請は当事者出頭主義が原則となっており、登記申請のたびに法務局に直接出向かなければなりません。登記簿謄本は郵送で取得できますが、申請は郵送不可ということになってます。(将来オンライン申請になるという話ですが。。。)この業界では事務員のことをなぜか補助者と呼んでいますが、登記申請(外回り)はこの補助者が行うことが多いようです。補助者という呼び方に対して司法書士(事務所のボス)を本職と呼んでいますが、本職が外回りで飛び回ることは、あまりありません。電話やメールによる質問に答えたり、接客したり、申請書類の確認をしたり、はたまた私のように業務日誌を書いたりで1日が終わってしまいます。長々と説明してきましたが、要は私が太った理由を書いてる訳です。
もともと高校の頃、理系だったため、医者の友達が多いのですが(明日の新郎もそうです)、会うたびに「いいお客になったね。(成人病一直線だね。)」と言われてしまってます。このままじゃいけないと頭では理解していますが、重りをぶら下げた体が言うことをきいてくれません。買ったばかりの礼服がブカブカで着れないということになるべく、多少努力していきたいと思います。
P.S.
太ったというネタでよく「当事者出頭主義」に辿り着いたと我ながら感心してます(笑)。

2003年06月13日

マイホーム・パパ

昨日からドタバタ続きで、ちょっと大変です。7時過ぎにようやく打ち合わせが終わり、事務所に戻ってきました。ここからゆっくり日誌を書けばいいのですが、今日は事情が違います。
普段は仕事が終わると、私ばかりが飲みに行くのですが、今日は数ヶ月ぶりにうちの奥さんが飲みに行く番です。その間、2歳の子供の面倒を見なくてはいけないので大変です。
普段迷惑をかけっぱなしなので、今日ぐらいはゆっくり楽しんでもらいたいところです。
こうして日誌を書いていますが、刻一刻とうちの奥さんの飲みに行く時間が近づいています。今日は奥さん想いのマイホーム・パパに免じてこのくらいで失礼させて頂きます。
明日また事務所にでますので、時間があったら、またアップします。
どうしようもない内容で申し訳ないです。_(._.)_

2003年06月12日

すみません。今日はドタバタ

すみません。今日はドタバタしてます。明日アップしますので、許して下さい。

2003年06月11日

B5サイズ

さっきからいいネタないか、事務所をグルグル回ってます。新聞の細かい記事をさがしたり、まるで〆切に追われた4コマ漫画家のようです。
散々考えた末「申請書」の話。
ほとんどの企業で書類というとA4版だと思います。前の職場でもA4用紙以外を使うことはほとんどありませんでした。そういった世間の流れなのか裁判所に提出する書類もA4サイズに変更されましたし、公証人役場でも定款はA4サイズにして下さいという所が増えてきました。しかしながら我々の業界ではB4用紙・B5用紙を主に使用しています。ご存知のように登記簿謄本はB5サイズですし、普段の登記申請は不動産・商業登記ともB4用紙を二つ折りして行っています。
お客様が、司法書士が使用している申請書を見る機会はほとんどありませんから、司法書士の業界標準がB5サイズということをご存知ない方もいっぱいいらっしゃると思います。例えば委任状をお客にメールで送信して、プリント・アウト後押印してご送付頂くと、B5サイズの原稿がいびつな形でA4用紙に印刷されたものに押印されて戻ってくることがよくあります。(わかってらっしゃるお客様も、会社にB5サイズの用紙が無いだけかも知れません。)
ページのレイアウトもろくに出来ないのかとか、パソコンのスキルが無いとか思わないで下さい。変な業界なんです。(一応Windowsは3.0の頃から仕事で使ってました。最近の若い人は見たことないでしょうね。ちなみに日本語は使えないバージョンです(笑)。)

2003年06月09日

会社の目的

今日は会社の目的のお話。会社の目的とは会社の事業内容のことです。
会社が新しい事業を始める時、会社を設立する時にはこの会社の目的を決めなければなりません。実はこれが結構クセ者です。なんでもいいかというとそうじゃありません。例えば「不動産の売買」はOKですが、「不動産の販売」だとNGです。建物の販売はあっても土地の販売はありえない訳です。土地は作ることができませんから、どっかから仕入れるしかないという理屈だそうです。目的には具体性・明確性がないと登記できないのです。(原則)
目的の具体性・明確性に気をつければそれでOKかというと、申請する場所(会社の本店所在地)によって登記できる、できないがあります。「以前の会社(横浜)ではこの目的で問題なかったのに、今度(港区)は登記できないって納得できない。」とかお客様に言われることがあります。ごもっともな話で私も納得してません。管轄の法務局の担当登記官が判断しますから、全国的な統一基準がない現状だとこんなことになる訳です。一般には、商都大阪は登記できる範囲が東京の基準より広いようです。
これは私の印象ですが、大阪>名古屋>地方都市>横浜>東京>東京商業地の順に範囲が狭くなっているようです。
【登記一口メモ】
去年ローマ字商号が認められるようになった影響で、目的にローマ字を使ってもよくなりました。「コンパクトディスク原盤の制作、管理及び販売」→「CD原盤の制作、管理及び販売」でOKです。
昔、インターネットプロバイダー業は当然登記できませんでしたが、今では何の問題もありません。(でもダメな法務局があるかも知れません)このくらい有名な目的も大丈夫ですと断言できないのも困りますね。