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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年04月22日

「名刺がないのに職業がわかる人」

うちの事務所は道路に面した1階です。東京では選挙が近づいてきましたので、選挙カーが頻繁に通ります。正直「うるさいです。」でも1階なりのメリット(法務局にすぐ行けるとか、お客様のアクセスが楽とか)があるので、ここは我慢我慢です。
たまに我慢の限界を超える被害に合うこともあります。以前ここでちょっと触れた「名刺がないのに職業がわかる人」が飛び込み客としてくると最悪です。
事務所の前に黒塗りのベンツなんがが駐車して、そこから「名刺がないのに職業がわかる人」が「今日中に登記してくれ。」なんて来られるともう大変ですね。
今の事務所に引越す時にお客様の一人が「看板は出さない方がいいんじゃないの?」と言ってくれました。でも、そうそうそんな被害はないだろうと思っていた看板を出した初日、引越しして初めてのお客様が「名刺がないのに職業がわかる人」でした(笑)。今でこそ笑えますが、あの時はパニックでしたね。ま、こんな風に経験を積むんでしょう。たくましく成長していく様を見守って下さい(笑)。

2003年04月18日

アナログ最前線

今日はいいネタがなかったので、昔話。
以前ロイターのサラリーマンだった話はしましたが、そこを辞めて、前いた司法書士事務所に初めて面接に行った日のお話。
事務所のT先生は当時すでに80歳を越えていらっしゃいました。
「はじめまして、原田です。」
「ああ、君が原田君かあ。」
ロイターではかなり社歴があり、君で呼ばれることはありませんでしたが、80歳の先生からしてみれば、まだまだヒヨッコ。当然「原田君」です。
その時、T先生は権利証の宛名書きをするために、ゆっくりと墨を擦ってらっしゃいました。いきなり書道ですか?何十年かタイムワープした気分でした。
ちなみにロイターには今のインターネットが普及する前から自前のネットワークがあり、今のEメールならぬ、ロイター・メールなるものを利用していました。社内にはパソコンはもとより、UNIXマシーンも数多くあり、インフラは当時としてはかなり整った環境にありました。他の会社に勤めたことがありませんでしたから、あの環境がふつうだと勘違いしていた私は衝撃を覚えました。こんな業界で果たして生きていけるのか?
デジタル最前線からアナログど真ん中(笑)。
そんな不安を感じた初日でした。

2003年04月17日

住居表示から地番がわかる優れもの

今日港出張所に行くと、不動産部門に新しい端末が設置してありました。
住居表示から地番がわかる優れもの端末です。いろんな出張所に導入されているので、目にされることもあるかもしれません。タッチパネル方式でなかなか快適です。
「住居表示から地番がわかる優れもの」といってもピンとこないかもしれません。
一般の方だと住居表示と地番の違いがわかってらっしゃらない方が多く、住居表示さえわかってれば、すぐ謄本取れると思っておられるみたいです。実際地番がわかってないと謄本を取得するのも面倒なんです。遠い管轄の謄本を他の司法書士に取得してもらう場合も「え〜、住居表示?」と露骨に不快感を表す先生もいるぐらいです。でもこの端末さえあれば、だいぶ違ってくるんじゃないでしょうか。以前お話した他の管轄の謄本が取得できるシステム(登記情報交換)では地番がわからないと取得できません。地番さえわかっていえば、すぐそばの港出張所でとれるのに、わからないとわざわざ他の管轄まで取りにいったりしないといけないのです。謄本取得を頼まれるお急ぎの方は「地番」でお願いします。
このネタで笑いをとろうと思って考えたんですが、無理です。
それに今日は高校の同窓会があるのでこのへんで失礼します。
【登記一口メモ】
住居表示と地番の違い…普段われわれの呼んでいる「住所」と法務局で不動産登記簿謄本を取得する際の「地番」とは同一ではないのです。住所(○○区○○町○丁目○番○号)はあくまでも住居表示であり、登記簿謄本を取るのに必要な不動産の正確な所在地とは違うのです。住居表示しかわからないときは、事前に登記簿上の地番・家屋番号を登記済証(いわゆる権利証)により、あるいは、法務局に備付けの地図又はブルーマップ等により確認します。詳しくはQ&A登記簿謄本の取り方をご覧下さい。

2003年04月16日

ボケたらどうする?

昨日の続きです。今日の題名は書士会が配ってる冊子のタイトルです。
事務所にいっぱいあるので、持ってって下さい。
財産目録を作成するのが大変なんですが、今回は依頼者が財産目録をご自分で、しかもWORDとEXCELを駆使して作られていたんで助かりました。(←ふつうありえないです(笑)。)
【登記一口メモ】
任意成年後見制度とは身寄りのないお年寄りが老後(特にボケがきたような場合)の不安を解消する制度です。
ボケる前(本人の意識がしっかりしている段階)に任意成年後見契約と委任契約(任意代理契約)を締結します。(公正証書によります。)自分の意識がはっきりしている段階でだれに老後の財産管理などを任せるかを決めるのです。
契約締結後どうなるかというと、具体的にはまず、1月に1度後見人になった私が委任者であるお年寄りと面談します。日常生活に支障がない場合は、それだけです。
意識がしっかりしている場合でも突然の事故などに巻き込まれ、日々の生活に支障がでてきた場合、もともとの契約内容に記載されている範囲の代理権が私に付与されます。例えば入院した病院の入院手続・病院への支払をはじめ、各種の財産管理を私がすることになります。(これが委任契約(任意代理契約)です。)当然大切な財産を管理しますので、私をチェックするために社団法人成年後見センター・リーガルサポートが後見監督人となります。
突然の事故もなく、平凡に月1度の面接をしている内に「あれ、この人ボケたんじゃないかな?」という時期がきてしまった場合、医師と相談し家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を申し立てます。
この時点で、任意成年後見契約がスタートします。ちょっとわかりにくいと思いますが、委任契約(任意代理契約)の段階では委任者は正常な判断ができるのに対し、任意成年後見契約の段階では委任者は正常な判断ができなくなっています。その後は委任者がこういう風に生きたい、こういう風に財産を使いたい、残したいというご本人が決めたライフ・プランにそって財産管理などを行っていきます。

2003年04月15日

任意後見契約を締結してきました。

今日も類似商号のお客様はお見えになりません(笑)。
今日は、任意後見契約と委任契約(任意代理契約)を締結するため、委任者(依頼者)と監督人になる社団法人成年後見センター・リーガルサポートの代理人の先生と公証人役場に同行しました。平成12年にできたばかりの制度で、また港区で初めて社団法人成年後見センター・リーガルサポートを関与させての契約締結ということもあり手探り状態でここまできましたが、契約締結後、依頼者に「ようやくこれでホッとしました。」と言われました。
私が港区での契約締結1号となりましたが、新しいこの制度が知られていないだけで、必要とされる方はまだまだいらっしゃるように思います。司法書士の事務の負担が重く、なかなかやってくれる司法書士の先生があまりいらっしゃらない点も今後の課題としてあるように思います。また財産があまりない方がこの制度を利用し易くする点もなんとかして行かなければなりません。
「ホッとしました。」という言葉を裏切らないよう頑張ります。
今日はちょっと真面目な話でした。明日はこの制度を解説します。
と、ここで全体を読み返しました。文章堅すぎですね。だからって読み飛ばさないで下さい。