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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年04月03日

副支部長

なんと昨日の総会で平成15年度の港支部の副支部長に選任されました。「東京司法書士会港支部副支部長」と肩書きだけは立派そうになりましたが、実際あまり変わりません。なんとか中身が追いつくように頑張りたいと思います。(優等生っぽい?)
すごく内輪の話になりますが、法務局には申請した登記簿謄本を申請者ごと置いておく箱があります。管外(申請者が港区外)と管内に大きく分けてありまして、それぞれにア行、カ行と分類されて置いてあります。さらに法務局のどういう基準で選ばれたのかわかりませんが、司法書士個人の箱がいくつか置いてあります。開業したての頃は、港区のメジャーな先生(?)の箱を見ては羨ましいなあと思っていましたが、何ヶ月か前からうちの事務所の箱も置かれるようになりました。初めて気づいた時は、「これでメジャー入りだな。」とニヤリとしました。
仕事のほうもこんな風に順調に行けばいいのですが、今日はちょっとやられました。昨日の税理士さんの話の続きです。すべての書類を整え、あとは押印を待つだけという段階まで来たときに、電話があり「やっぱり登記止めます。そういうことで。」と言われてしまいました。登記申請しないと、書類作ったとはいえ報酬を請求する訳にもいきません。「あ、了解しました。」と電話を切りましたが、この費やした時間はどーしてくれるんでしょうね。あ〜あ。
歎いてもしょうがないんで、また明日もこりずに働きます。

2003年04月02日

贈与税

今日事務所に来たお客で、贈与税が発生しそうな案件がありました。
登記完了後に「こんな贈与税くるなんて知らなかった。」と文句言われても困るので、「贈与税大丈夫ですか?税理士に相談しましたか?」と聞いたところ、「私税理士です。」とキッパリ言われました(笑)。
今後、「すみません、今名刺切らせてまして○○です。」というお客には気を付けます。
まあ中には名刺がなくても、すぐ職業がわかる人もいらっしゃいますけど。(←どんな方かわかりますか(笑)?)
今日はこれから東京司法書士会港支部の総会があるのでこれで勘弁して下さい。

2003年04月01日

登記簿謄本取得

4月に入ったせいなのか、めっきり春らしくなってきました。事務所から見える桜も見頃といったかんじです。三日坊主で終わるかに見えたこの日誌もめでたく2ヶ月目に突入です。
さて本題。司法書士の業務に登記簿謄本を取得・調査するってのがあります。(たいていは銀行からの依頼です。)
うちの事務所は港出張所の近くなので、登記情報交換システムを採用している法務局の謄本はすぐ取得できます。以前(交換システムがなかった時代)では、厳しかった急ぎの案件でもなんとか対応できるようになりました。初めて北海道の登記簿謄本を交換で取得した時は、ほんとに便利になったなあと感心しました。
しかし中にはコンピューター化してない法務局もありますから、急ぎでそこの謄本を取得しなければならない場合は、わざわざその法務局まで出向いたり、他の司法書士に頼まないとといけないのです。そんなに利益がでる仕事ではないので(遠方の法務局に行っても日当を請求するなんてできませんから)、FAXで謄本取得の依頼が来るたびに、どこの法務局の案件かで一喜一憂しています。
ちなみに今日はブック庁(コンピューター化されていない法務局)の案件でした(泣)。
P.S.
7000のキリ番踏んだ方に粗品をプレゼント。と掲示板に書き込んだのは良かったのですが、自分で踏んでしまいました(泣×2)。次回は7777で!
【登記一口メモ】
登記情報交換システム…全国の法務局が順次ネットワーク化され、1ヶ所の法務局で他の管轄の不動産・商業登記簿謄本が取得できるようになってます。

2003年03月31日

債権譲渡登記

今日は月に1度の債権譲渡登記の日。
ほとんどの企業が月末に債権を売却しますので、日本で唯一の申請窓口である東京法務局中野出張所は月末だけは異様に混みます。今日は私が直接持ちこみました。年度末ということもあり、出来あがりまで2時間待ち。皆さん心得ているようで、文庫本を読みふけっている人が結構いました。明日からまたいろいろ法改正があります。とりあえず、登録免許税の変更点だけはアップしておきましたのでご覧下さい。
【登記一口メモ】
民法467条は,債権を譲渡した場合,その債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者であることを主張するためには,譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するか,債務者の承諾を得なければならず、また,その債権譲渡の事実を債務者以外の第三者に対して主張するためには,この債務者への通知または承諾の手続は,確定日付ある証書によって行わなければならないとしています。
ところが多数の債権を一括して譲渡するような場合には,債務者も多数に及び,民法所定のの手続をとらなければならないとすると,手続・費用の面で負担が重く,対抗要件を具備することは困難でした。
そこで,民法の特例として,法人がする金銭債権の譲渡等については登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を得ることができるとしたものが,債権譲渡登記です。今日した申請はこれだった訳です。会社の登記簿の後に債権譲渡〜といっぱい記載されたものを目にされる事があるかも知れません。「これのことなんだな。」と思って下さい。
内容が固すぎると読み飛ばされそうなんで、軽めに軽めにと思ってはいるんですが、ちょっとうまくいきませんでした。ま、こういう日もありってことで。

2003年03月29日

休日出勤

事務所がお休みの日は日誌もお休みなんですが、今日はちょっと仕事がたまっていたので事務所に出ました。年度末で皆さんもお忙しいと思います。お互いがんばりましょう。
事務所のURLが記載された新しい名刺ができました。お持ちでない方、次回お会いした際にお渡しします。声かけて下さい。
今日は【登記一口メモ】お休みです。