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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年06月02日

「いくやまいまいおやいかさかさ」という呪文

地方や時代によって多少違いはあると思いますが、
「水兵リーベ、僕の船、そう曲がるシップス、クラーク」は有名ですよね。
これは元素記号を覚える呪文。

この他にもこじつけで強引に覚える呪文は色々ありますよね。

私が司法書士試験の受験生の時は、準禁治産者の行為能力(今の保佐人の同意を要する行為等) は「元借不訴贈相贈新六」で覚えました。

 

それでは
「いくやまいまいおやいかさかさ」という呪文をご存じでしょうか?

正確には、私の頃は

「いくやまいまいおやいかさかさ
かやおてはたかやきかわたはわい
さおひはこひあよことこす
ひしよかあよはいき
いさまみふおすな」

でした。(ちなみに、今でも覚えてます。。。)

その後
「たうかみほはむはおもこああは」
という呪文が追加されたようです。

実はこれは
日本史受験生なら覚えなきゃいけない歴代総理大臣の覚え方。

い伊藤博文、く黒田清隆、や山縣有朋、ま松方正義、い伊藤博文、ま松方正義、い伊藤博文から始まって、小泉さん、安倍さん、麻生さん、
鳩山さんで終わる呪文です。

「は」の次は「か」という報道がされてましたが、どうなりますやら?

総理がコロコロ変わってしまっては、少なくとも未来の日本史受験生は可哀想ですね(笑)。

2010年05月20日

竹林からタケノコを盗んだら

今日は一般向け。

京都山城産のタケノコを竹林から盗んだとして11人が書類送検されたというニュースがありました。

この犯罪と

東京都港区のスーパーでタケノコを盗んだという犯罪は同じでしょうか?

 

「そんなのどっちも窃盗罪だろ。」と思われる方が多いと思いますが、違うようです。

 

竹林のタケノコ泥棒は、森林法違反。

 

森林法
第百九十七条  森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

刑法
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

竹林とスーパーで同じ罪じゃ割が合わないという理屈なのかどうなのかは分かりませんが、森林窃盗のほうが罪が軽いですね。

 

こちらのHPで細かく解説してあります。
http://homepage2.nifty.com/n_taoka/kinoko.html

 

無邪気に山菜を摘んだつもりでも、森林法違反になる場合がありますので、ご注意下さい。

 

愛媛県庁も警告されています。

山野草の盗掘防止について
http://www.pref.ehime.jp/h15800/1185057_1934.html

2010年05月18日

準会計士ってなあに?

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資格試験の二段階化を=公認会計士協
(5月17日21時28分配信 時事通信)
 日本公認会計士協会は17日、資格試験を「予備試験」「公認会計士試験」の2段階方式にするよう求める提言を発表した。
最初の予備試験の合格者を「準会計士」と位置付け、監査法人など企業に就職して実務経験を積むことを可能とする。
 提言によると、準会計士は企業で3年間の実務経験を積めば公認会計士の受験資格を得られ、この間、十分な専門性を身に付けられる。
予備試験の合格者数は毎年1500人〜2000人を想定。年間合格者を抑制することで、会計士の就職難を解消するのも狙いだ。

以前の「公認会計士も就職たいへん
という記事をアップさせて頂いた公認会計士ですが、就職先確保を含めて、色々議論されているようです。

「会計士補とどこが違うの?」と思う方もいると思いますが、会計士補は今存在しない資格です。
(2006年4月1日以前に会計士補であったものを除きます。)

他の士業の動向には疎いので、ここまで公認会計士の資格試験が煮詰まっているのを知りませんでした。

 

監査をしない会計士等色々な意見が出ております。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100517-00000002-zdn_ait-sci

 

制度向上のためには、活発な議論が必要なようで、
先日の東京司法書士会でも司法書士の名称変更等について質問でもあれば良かったような気がします。

公認会計士の世界に監査をしない公認会計士がいるように、

司法書士の世界に登記をしない司法書士もいます。

 

資格といっても業界内部でないと見えてこない問題点など色々ありそうです。

2010年05月12日

母の日に花が届かなかったら

この前の日曜日は「母の日」でしたが、皆さんは何かされましたか?定番なのかもしれませんが、
私は花を送りました。

母の日は親孝行チャンスの口実なのかもしれませんが、せっかくの機会が台無しになった方がいらっしゃるようです。

 

激怒! 母の日に「母の日の花が届かない」ネットショップが大炎上
http://rocketnews24.com/?p=33028#more-33028

 

私もネットで購入しましたが、こんなことにならなくて良かった。。。

母の日に届くからこそ注文したんでしょうから、今更配達されても困ってしまいますね。

同様のことが、結婚式のウェディング・ケーキ、葬儀の花なんかもそうですね。

このように、一定の日時を過ぎてしまうと契約した意味がないものを法律はどう扱うんでしょうか?

民法を勉強したことのある方なら「中元用のうちわ」はご存じかもしれません。

 

(定期行為の履行遅滞による解除権)
第五百四十二条  契約の性質又は当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

 

「お花屋さん」は、こういった取引が圧倒的に多い典型の商売。母の日、誕生日、結婚式、結婚記念日、葬式などなど、
「必ずこの日に届けて下さい。」というケースがほとんどです。

ネットで炎上したお花屋さんが今後まともな商売が続けられるか微妙なところ。致命的なミスであり、信頼回復は非常に厳しいでしょうね。

我々も気をつけましょうね。

2010年05月11日

夢の実現に皆さんはいくらまで払えますか?

私が子供の頃、同級生や先生は皆「原田君は将来昆虫博士になるもの。」
と断定されるくらいの昆虫オタクでした。(今でもヘラクレスは飼育しています。。。)

さてそんな子供の頃の夢を思い出させてくれるニュース。

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いすみ鉄道:
夢へ発車オーライ 乗務員訓練生4人に嘱託書 期待と不安を乗せ(5月11日 毎日新聞)
 第三セクター「いすみ鉄道」(本社・大多喜町、鳥塚亮社長)は10日、
訓練費700万円の自己負担を条件に採用した乗務員訓練生4人に嘱託書を手渡した。社会人を対象に「少年時代の夢をかなえませんか」
と呼び掛けた全国初の列車乗務員訓練がスタートした。(略)
 4人は社内研修後、学科試験に向けて教習を受ける。合格後は約1年間の乗務訓練を経て実技試験に挑み、
合格すれば契約嘱託乗務員に採用される。

鉄道オタクには、たまらない募集。
http://www.isumirail.co.jp/topics/100305.html

700万円の自己負担がとんでもない募集に見えますが、子供の頃からの夢をかなえるためには、
このくらいの出費は覚悟されているようです。

夢を膨らませるのには、お金がかかりませんが、夢を実現するには多少なりともお金がかかるもの。

どんな業界であれ、修行時代は貧乏なもの。司法書士の研修期間だって無給は当たり前。更に数年間の受験生時代がありますから、
司法書士になるまでかなりのお金がかかります。私は退職金とストックオプションがありましたから、受験生時代はなんとかなりましたが、
金銭面で苦労されて合格された方は多いようです。

そんな世間の常識がある一方でこんなニュースも。

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司法修習生:
無給あんまり 日弁連が対策本部(毎日新聞 2010年4月16日)
 国が司法修習生に給与を支給する「給費制」が廃止され、11月から生活資金を貸し付ける「貸与制」が導入されることに対し、
弁護士や修習生から反対の声が上がっている。

お金持ちしか法曹になれないとか色々な問題点を指摘されているようですが、貸与があるだけましな世界ではないでしょうか?

 

皆さんは子供の頃からの夢の実現に皆さんはいくらまで払えますか?