本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年04月06日

おねだりメールにご注意!

下着メーカーであるトリンプをご存じでしょうか?

裁判員制度が始まる頃に、裁判員制度ブラを製作したトリンプです。この裁判員制度ブラを見て「このメーカー大丈夫かいな?」
と思っておりましたが、意外や意外、とんでもない商売が当たっています。

 

下着通販のウェブサイトで、彼女が彼氏におねだりしてまんまと買わせてしまおうというもの。

驚愕の「おねだり」の手続きの流れ

1.これいいなと思ったら、
彼女が彼氏のメールアドレスなどの情報を入力。

2.彼氏にメールが届く。

3.彼氏がおねだりページにアクセス。

4.承認する。

5.クレジットカードで決済。

6.彼女に製品が届く。

 

一応4の段階で承認しないという選択肢があるようですが、おねだりされている手前、なかなか不承認は選択できません。

ウェブ上で数%の購買に繋げるのは、とても難しいものですが、なんとこのサイト8割近くの彼氏が買わされているようです。

ウェブでの商売としては、画期的な手法。

 

現段階では大成功ではありますが、悪賢い連中がこの「おねだりメール」を模倣したりすると大問題。また被害はないようですが、
時間の問題でしょうか?

ご用心下さい。しかし実際に本物のおねだりメールが届いた場合は、あきらめるしかないようですね。

 

クレジットカードでの決済ですので、後日明細にしっかり記録されますので、既婚者は奥様以外の「おねだりメール」
をうっかり承認されませぬように(笑)。

バブルの頃にこの仕掛けがあったら、相当な売上だったと思われます。

いや、バブルの頃なら不動産のおねだりメールも可能だったかもしれません。承認ボタンを押すと、

○○司法書士事務所に印鑑証明書と権利証を送って下さい。後日、贈与契約書に押印頂きます。みたいなね(笑)。

2010年03月30日

男はつらいよ

最近法律番組ではなくなった雰囲気のある「行列のできる法律相談所」で扱いそうなテーマのニュースから。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

披露宴後に女性が婚約破棄 返しても指輪購入費は「損害」(3月30日
河北新報)
 結婚披露宴を開いた後に女性が婚約を取り消し、男性から贈られた婚約指輪と結婚指輪を返還した場合、指輪の購入費用が男性の「損害」
に当たるかが争われた訴訟の判決で、仙台地裁は29日、購入費全額を損害と認め、女性に賠償を命じた。(略)
 このほか、男性が準備した家財道具や披露宴費用、新居契約費も損害と認定。男性が女性に渡した結納金50万円は
「婚約破棄で結納金の目的は達成されず、法律上の原因を欠く」として女性の不当利得と判断し、男性の請求額計約608万円のうち、
女性に計約508万円の支払いを命じた。(略)

報道によると、結納・披露宴をすませ、婚姻届を提出していない状態であったようです。男女のことですから、
記事の上っ面な部分を読むだけでは、本当のところはどうであったか分かりません。

でも嫁さんに逃げられたトホホな男性という気は強くします。ちゃんと結納を済ませ、婚約指輪と結婚指輪を渡し、披露宴を行い、
新居へ引っ越し、更にその新居での家財道具まで準備した男性のどこがいけなかったんでしょうね。

女性は指輪を返還してるから損害は生じていないと主張していたようですが、男性にしてみれば、
もはや利用目的のない指輪を返還してもらってもどうしようもありません。

披露宴までやってすぐに婚姻届が出せなかった裏の事情が気になります。でもこの男性にしてみれば508万円戻ってくるのが、
不幸中の幸いでしょうか。

男はつらいよ。

2010年03月29日

認知症と外商

西武有楽町店が年内に閉鎖されるニュースは記憶に新しいところ。百貨店という商売の限界を感じさせるニュースではありますが、
百貨店既存のサービスである「外商」に別の問題があったようです。

 

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

認知症?の女性に高額販売 そごう外商、
7千万円分(2010/03/29 共同通信)
 認知症の疑いがある広島県内の女性(87)に対し、大手百貨店そごう呉店(同県呉市)で外商を担当する50代の男性社員が、
2008年からの約2年間に貴金属や絵画など計約7千万円分の高額商品を販売していたことが29日、同店などへの取材で分かった。(略)

 09年末、高額な取引を不審に思った金融機関が消費者生活センターに連絡して発覚した。

 

比較的裕福な人のところが外商のターゲットでもあるので、私個人的には、お付き合いのない職種です。外商には、
当然売上というノルマはあるはずなので、多少の無理はあるんでしょうけど、この社員については、やり過ぎ。

報道によると、8年には軽い症状が出ていたようなので、普通に接していれば容易に認知症の疑いを知る機会はあるように思います。

今後、こんなニュースも増えそうですが、後見制度を利用していれば、防ぎようもあるはずです。

そもそも裕福な層がターゲットなだけに、事件が発覚すると金額も大きいはず。
今後このような報道がなされないことを祈るばかりではありますが、ノルマノルマに追われた人間のプレッシャーを考えると、
氷山の一角でないかと心配してしまいます。

2010年03月26日

ひげ訴訟

今日は「ひげ訴訟」の話。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

ヒゲでマイナス考課は人権侵害、
郵政職員が勝訴(3月26日 読売新聞)
 日本郵政グループの「郵便事業会社」灘支店(神戸市灘区)職員のSさん(58)が、ひげを理由に人事評価をマイナスにされ、
給与を減らされたのは人権侵害として、同社に約157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。
 矢尾和子裁判長は「同支店の身だしなみ基準は顧客に不快感を与える場合に限定して適用されるべきだ。人事評価は違法」
と約37万円の賠償を命じた。(以下略、名前は伏せました。)

訴訟大国アメリカなら普通の話でも、日本では異質。

外見の好みは人それぞれ違いますから、ひげが嫌いな人もいれば好きな人もいるでしょう。現時点で、
この記事に反応しているブログを読んでみましたけど、ほぼ批判的な意見が多かったようです。

 

私はひげを生やしているから、これに賛成かと思いきや、いやいやこれは違うんでないかと。

私の場合は幸いなことに所長であるので、外見でクビになるということはありません。私を含め、司法書士などの士業でひげがある人は、
サラリーマンに比べると多いと思います。

しかし、ひげが嫌いな人もたぶんこの世の中には、少なからずいると思うので、ひげという外見をキープすることで、
営業面で不利益を受けることは仕方のないこと。その不利益を感じ、それが嫌なら、ただひげを剃ればいい話です。

今の日本で、銀行員がこれだとたぶんいかんだろうと思いますし、郵便局の窓口にいたら、違和感は否めないと思います。

もちろん服装髪型は自由でいられる世界のほうがいいに決まってますけど、それは建前であって、職業的にNGな格好はあるはずです。

社会に対する不満を、服装髪型で主張するのは、盗んだバイクで走りだしたい若者の時代までで、
いい年したおじさんの主張にすべきとも思えません。ましてや勤務先相手に訴訟するとは、いかがなものかと。

自分のスタイルを貫きたいなら、それなりの職場・職業につけばよろしいのではないかと。

好き好きだから、賛否両論あると思いますけど、この人が司法書士だったら、誰も文句は言わんだろうな。

2010年03月25日

ソーダ税

3月もあと1週間。
確定申告が済み、この時期になると、3月中に不動産登記の申請ができるかどうか、固定資産の評価証明書の再取得かどうか頭を悩まします。

税金といえば登録免許税な我々には、ちょっと無縁な税金の話。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

米国で肥満対策に“ソーダ税”
 甘いドリンクに導入の動き
 【ニューヨーク共同2010/03/25】肥満の元凶は甘いドリンク? ニューヨーク州など全米各地で、通称「ソーダ税」と呼ばれる、
砂糖を含む飲料水への新税導入の動きが強まり、議論になっている。
実現すればコーラやソーダなど清涼飲料のほとんどが課税対象となるため、米コカ・コーラなど飲料メーカーが異議を唱えているが、
財政難にあえぐ自治体は少しでも税収を増やそうと一歩も引かない構えだ。(以下略)

肥満による疾病に対する医療費の負担をコカ・コーラにしてもらおうとは、すごい発想です。

日本でも、飲料メーカーのみならず、肥満の方が好きなフライド・ポテトやフライドチキン、ピザなど高カロリー食品に一律「肥満税」
でもかけてもらえると、日に日に体重が増加している私などには、いいダイエットになりそう(笑)。

所得税、消費税、登録免許税に目が行ってしまう我々には、「ソーダ税」が新鮮に見えてしまいます。

登録免許税でカリカリせずに、アメリカで「ソーダ税」が導入されるかどうか、コーラでも飲んで、のんびり見物でもしましょう。