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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年02月09日

何で支部長になってしまったのか その2

特殊な麻布村に引っ越した後も、特に支部活動なり東京会の活動に参加することもありませんでした。そんな状況でも、
ほぼ支部会員強制参加となるイベントがありました。ご存知「非司法書士調査」です。

ご存知ない方のために。
「非司法書士調査」とは?
法務局のご協力を頂いて過去1年間分の登記申請書をチェックします。もちろん不動産・商業法人登記の全てをチェックします。ここで「???」
という申請があれば、さらに調査を行い、最悪の場合「司法書士法違反で逮捕」となります。

1年分の調査ともなると、かなりの数の申請書がその調査対象となりますから、支部会員全員に担当が割り当てられ、
一人2時間程度調査をします。さすがにこの調査に協力しないと顰蹙ですから、私も当然出ていました。

麻布村に引越しをして半年たったくらいでしょうか、毎年恒例の「非司法書士調査」がありました。私の割当は最終日。
確か水曜日だったと記憶しています。
明日私の番が来ると思っていた火曜日、その日の調査を終えた当時のF支部長が事務所に来ました。

F元支部長「原田君、まずいよ〜〜。」
私「???」
F元支部長「法務局の目の前なのに。」
私「???」

姑息につづく。 

2007年02月07日

何で支部長になってしまったのか その1

今日は「何で支部長になってしまったのか」の昔話。

開業して暫くは、港区のある住宅街の「普通のマンションの一室」が事務所でした。港区の登記簿謄本の取得や港区の登記申請のために、
東京法務局港出張所(写真のガラス張りの建物、事務所から撮影してます。)
には頻繁に行っていました。今と違って郵送申請もできない時代です。港の法務局のそばの色々な司法書士事務所を横目に見ながら、
「この辺に事務所があると便利だな。」と思っていました。

そんなある日、港の法務局の帰りに、今の事務所の入り口に「FOR RENT」の貼紙を発見しました。
港の法務局まで走って10秒の立地。「こりゃ便利だ。」とすぐに契約し、今の事務所がある場所に引越しました。

思えばこれが全ての始まり。

司法書士として開業はしたものの、東京司法書士会や港支部とは無縁の生活をしていました。当然、
司法書士業界の内部事情には疎い生活です。引っ越した先が業界で

麻布村(あざぶむら)」

と呼ばれる司法書士には特殊な地域とは知りませんでした。千代田支部の「ヒロセビル」と似たようなもんです。
支部長や理事など様々な役職を経験された大御所の多い地域。支部の運営は「麻布村(あざぶむら)」
の協力なしでは成立しないなどのルールなど知るわけもありません。

特殊な地域と知らずに半年ぐらいノンビリと仕事をしていました。

つづく。

 


 

クイズなしだとあれなんで、問題。
先日は永小作権の設定の件数でしたが、同様にマイナーな部類に採石権なるものがあります。

さて
平成17年の統計によると「採石権の設定」
は1年間に何件申請されたでしょうか?

A 0件
B 6件
C 60件
D 660件

正解は
 

2007年02月01日

永小作権の設定

早くも2月に突入です。そろそろ忙しくなりつつありますが、そんな中、うちの事務所の新人K君が特別研修に行ってしまいました。
今月6日ほど研修で事務所はお休みです。特別研修を受けてる皆さん、頑張って下さい。(絶対受かれよ。K君(笑)。)

東京会の皆さん、昨日期限でしたけど、事件数の報告書を提出しましたか?忘れている方は大急ぎでご提出下さい。
提出してない方が結構いるみたいです。。。

支部長で事件数の報告書を提出しないのは、「問題あり」ですから、先日集計してみました。1年振り返ると色々な申請してるもんですね。

色々な登記をやっているといっても、所詮は都会の司法書士事務所。
地方ではあまり聞いたこともないような登記をやったりしていますが、その逆も当然あります。
そもそも登記簿で農地に遭遇する機会も多くないですから、永小作権という文字を見る機会なんてほとんどありません。まして
「永小作権の設定」なんて自分で申請したこともありません。

別に地方を馬鹿にするつもりはありませんが、地方ではこんなマニアックな「永小作権設定」もメジャーなのかな?
と思って調べてみました。すると意外な結果が。。。

 

さて問題。
「永小作権の設定」は全国でいったい何件申請されたでしょうか?
(平成17年の統計)

A 0件
B 1件
C 11件
D 111件
E 1111件

正解はC。納得納得。

 

2007年01月25日

和解に代わる決定

今日の法人後見委員会。やられましたね。。。

2本目なので、昨日のブログの補足です。
業界関係者でない方は最後のリンク先のブログだけでも後学のために読んでおいて下さい。

 

ここから多少業界向け。↓

昨日の新聞記事を読まれて違和感ありませんでしたか?知らない用語出てきませんでした?登記ばっかりやっている方、「和解に代わる決定」
という用語、知らなかったんじゃないですか?

最近の合格者でないと特別研修を受けても知らないかもしれない用語、それが「和解に代わる決定」です。(知ってて当たり前か。。。)

平成15年の民事訴訟法一部改正で「簡易裁判所の訴訟手続き」が変わり、使いやすくなった部分です。条文はこれ。

(和解に代わる決定)
第275条の2 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、
その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、
第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、
又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、
若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、
当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。


日司連のHPに解説
がありますので、興味ある方はご一読下さい。

さらに
「この和解に代わる決定をゲットする」が法廷デビューの目的となった弁護士NOBIさんのブログを紹介しておきます。
傍聴席から舌打ちをされる辛い思いをされています(笑)。

 

2007年01月25日

法人後見委員会へ

今日は予定通り法人後見委員会出席のため、四谷の司法書士会館に行ってきました。

いつも入り口にあるモニターに「法人後見委員会」の文字がありません。

 

う〜ん… “σ(._.@)

 

「まあそんなこともあるな」と5Fのフロアへ

「法人後見委員会」の貼紙もありません。

 

う〜ん… “σ(._.@)

 

いつもの部屋を覗くと違う委員会やってます。

慌ててスケジュールを確認。

 

 

ガ━━━━(;゚д゚)━━━━━ン

 

 

委員会は、明日でした。。。

il||li _| ̄|○ il||li