2007年01月24日
隣の裁判官とNHK初の口頭弁論
テレビ関連のニュースから。ダイエット中の私としては、「発掘!あるある大事典II」の情報を参考にしてきたところ、
例の納豆問題発生。先日その番組打ち切りが決まった時間枠で「スタ☆メン」が拡大放送されていました。
この番組で「隣の裁判官」なるものを紹介していましたが、みなさんはこの言葉ご存知でしたか?
「隣の裁判官」とは、裁判の傍聴が趣味という変わった人々のこと。番組では裁判傍聴にハマる若い女性を紹介していました。
裁判員制度も始まりますから、こういった変わった趣味を持つ人が増えるのはいい傾向だと思います。
また同番組では青春18切符で全国の裁判所へ傍聴に行く男性が紹介されていました。
また隣の裁判官は、熱心に自分のブログにその成果を報告しているようです。テレビでは刑事裁判を熱心に傍聴するそういった
「隣の裁判官」に密着していました。
そんな今日、こういった刑事裁判に興味を持っている「隣の裁判官」が傍聴したかどうかはわかりませんが、
民事で注目の裁判がありました。そう例のNHKの受信料不払いの裁判です。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">受信料不払いに対してNHKが簡易裁判所を通じて支払いを督促し、
東京都内の女性が異議を申し立てた訴訟の第1回口頭弁論が24日、東京簡裁(若生朋美裁判官)であった。女性側は出廷しなかったが、
争う意思はなく書面で分割払いを希望したため、若生裁判官は「和解に代わる決定を検討する」と述べた。
近く督促額の5万3010円を分割で支払うよう命じる決定を出す。NHKが、受信料不払い者に対して初めて法的措置(支払い督促)
を取ったことをめぐる一連の訴訟で、初の口頭弁論。NHKは昨年11月、都内の受信料不払い世帯・
事業所33件を対象に簡裁を通じた支払い督促を実施し、16件が支払った。滞納額は約10万7000〜約4万1000円。
また、今月10日の時点で異議を申し立てていた8件が訴訟に移行。
このうち3件は分割払いを希望しており、別の2件は地裁での審理が相当として東京地裁に移送された。異議申し立てがなく、
支払いにも応じない4件にNHKは仮執行宣言付きの督促を簡裁に申し立てており、これにも異議申し立てがなければ、
確定判決と同じ効力を持ち、差し押さえなども可能となる。残る5件は未送達。(平成19年1月24日産経新聞より引用)
記念すべきNHK受信料の裁判なのに、書面で分割払いを希望してしまったようです。こんなんなら、始めからやんなきゃいいのに。。。
あっさりと(たぶん)敗北してしまった第1号ですが、こうなっては「地裁での審理が相当として東京地裁に移送された」
2件の裁判の結果を見守るしかないですね。