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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年12月11日

サボり弁護士に「罰金」 サボり司法書士は?

今週は忘年会もピーク、みなさんも色々な忘年会に出席されるのではないかと思います。私の所属している、
というか私が支部長をしている港支部でも今週15日に忘年会をやります。(まだ申し込まれていない会員の方は、急いで申し込んで下さいね。)

特に15日は、忘年会の集中日(?)。他で忘年会があるという理由で支部の忘年会に参加できない方が多いので、
人集めに苦労しています。私も直接会員に電話して、参加を呼びかけたりしていますが、中々難しいですね。支部長が電話しているのに、
折り返しの電話すらできない会員がいるのが現実。。。支部長もそんなに神通力ないと実感できます。

「折り返し頼んでいるのに、折り返しの電話なし。」

社会人としての最低限のマナーも守れない人に何を言っても無駄なんでしょうかね(怒)。電話の折り返しすらできない会員が、
公益的活動に熱心に取り組む日は、手ぬるいことやっても永遠に来ないでしょう。

士業の公益的活動で、苦労しているのは港支部だけではないようです。

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「公益活動」サボり弁護士に「罰金」 大阪弁護士会
2006年11月30日asahi.comより引用

 公益活動の不参加者には「罰金」をもらいます――。大阪弁護士会(約3千人)
は29日、同会指定の市民法律相談などの「公益活動」に協力しない弁護士に、年6万円の負担金を支払わせることを決めた。
支払いに応じない場合は氏名を公表する。「自由意思に委ねるべきだ」との反対意見も出たが、
弁護士による社会貢献活動の必要性が高まる中、「人員確保のためにはやむなし」との意見が大勢を占めた。

東京司法書士会でも、大阪弁護士会と同じような制度があります。6万円を支払えば公益活動をしたとみなされる制度。
ただ大阪弁護士会と違って、氏名公表といった過激な手法ではないので、成果はイマイチです。

大阪弁護士会で公益活動をしなかった弁護士は、04年度は64歳以下の18%
だったようですが、この数字みなさんはどう思いますか?

公表できませんが、支部会員の活動状況(具体的な数字)は把握しています。それからすると大阪弁護士会の18%は、実は羨ましい数字。
というよりありえない数字。過激な手段でもないと、司法書士の公益的活動は、一部の「お人好し司法書士」が担い続けることになります。

今日は、ちょっと愚痴っぽかったですね。ストレス溜まってます。その分、忘年会では弾けます(笑)。

 

2006年12月07日

国民の祝日が変わる!

昨日は支部長忘年会、同じ第1ブロックの支部長を始めとしたメンバーで和気藹々と飲んできました。
どの出席者もだいたいは多重会務者ですので、所属の忘年会の連続で胃には厳しい日々が続きそうです。

みなさんお酒は飲んでも、さすがに飲まれる方はいらっしゃらなかったようです(笑)。


忘年会が始まると、あっという間に新年。新しいカレンダーもそろそろ購入の時期でしょうか?

新しいカレンダーをじっくりご覧になってらっしゃらない方のために、小ネタを提供します。

日本の祝日はこうなっています。

元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日   政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
みどりの日 4月29日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日   スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。

それぞれの祝日にそれっぽい解説がありますが、実はこれ「国民の祝日に関する法律」第2条の条文です。
こんな部分にまでちゃんと法律が生きています。

私、個人的には、10月10日が体育の日でないのが未だ違和感がありますが、来年また微妙に祝日の変更があります。
この変更にもちゃんと法律があります。それが、

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)

さて問題。

この国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律で変更となる休日は?

A みどりの日
B こどもの日
C 海の日
D 勤労感謝の日

正解は→

カレンダーをチェックして驚いて下さい。

 

2006年12月04日

酒は飲んでも飲まれるな。

12月に入り、そろそろ忘年会シーズン。法人後見委員会は明日、支部長会ではあさって、
港支部でも来週金曜日に忘年会があります。師走というだけあって、司法書士にとっては忙しい12月。
業務が忙しい中での忘年会ですから、このブログも更新が厳しくなると思います。見捨てない程度にアクセスお願いします。

たいした理由がなくても、忘年会だからと飲みに誘われる機会も格段に増えるのがこの時期です。
連日のようにお酒を飲まなければならない環境にある方も大勢いらっしゃると思いますが、今月まだ4週間もありますので、
徐々に体を慣らしていきましょう(笑)。

忘年会には、当然お酒はつきもの。「酒は飲んでも飲まれるな。」とよく言われますが、どうやら「飲まれちゃった」
司法書士がいたようです。

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電車案内ない」JR駅の機械壊す 容疑の司法書士逮捕
 埼玉県警は2日、JR埼京線の駅の設備を壊したとして、同県戸田市南町、司法書士○○○容疑者(47)
を器物損壊容疑で現行犯逮捕した。

 浦和署の調べでは、○○容疑者は2日午前0時20分ごろ、
さいたま市南区の武蔵浦和駅の事務室前で、下車駅を乗り過ごしたことに腹を立て「電車の案内がない。タクシー代を払え」などと男性駅員
(20)に因縁をつけ、事務室内にあったICカード「スイカ」を読み取る機械をなぐって壊した疑い。

 同署によると、酒を飲んでいた様子で「拳で殴ったことは間違いない」
と容疑を認めているという。

(asahi.com 平成18年12月2日、人物名のみ伏字にしてます。)

やっちゃいましたね。これも司法書士の不祥事。この手の事件は、昔なら新聞報道までされなかったと思いますが、
世間の目は以前よりかなり厳しくなっているようです。酔っ払って気が大きくなっていたと思いますが、「酒は飲んでも飲まれるな。」ですね。

お酒での失敗談も笑ってすむ範囲にしておきましょう。みなさんもホドホドに!!

法律に全く関係ありませんが、問題。
日本酒の名前に使用されるのが多い漢字は?

A 菊
B 山
C 鶴
D 正宗

正解は→

ちなみに正宗はセイシュウと読ませて「清酒(セイシュ)」
との駄洒落が始まりだったようです。

 

2006年12月01日

第三者割当増資で失権するリスク?

昨日は失礼しました。さすがに忙しくて無理でした。


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11月28日の日経新聞より引用。
タスコシステムが投資ファンド2社を引き受け先とする18億円弱の第三者割当増資をする。店舗再生ファンドの出資額は約13億円で、
増資後は18.14%を保有する筆頭株主となる。ただ同社は現在登記申請中で、
「払込期日までに登記が完了しない場合は失権するリスクがある。」(タスコ)という。

市場では先行き懸念が生じていたようですが、先程「インターネット登記情報サービス」で店舗再生ファンド(千代田区)
を検索してみたところ、同社に会社法人番号105064が割り振られていました。どうやら無事に登記は完了したようです。

「登記が完了しないと失権するリスクが・・・」と新聞にまで報道されると、申請する我々もそうとう気合を入れないといけないですね。
連日この手の登記を申請するとなると気の小さい方には不向きかもしれません。

蛇足ながら、この新聞記事、スペースの問題なのか、「ただ同社は」とか(タスコ)とかの記載から油断してしまうと、
登記中なのは、タスコとも読めてしまいます。
そう読んでしまうと、何のリスクがあるのか不明。ちんぷんかんぷんです。

「何が問題なの?」と私の顧問先からも質問がありました。本当に記事スペースの問題だったのか、
担当の記者が理解せず書いてしまっていたのか、本当のところは分かりません。。。

少なくとも現段階で懸念材料はひとつ消えました。個人投資家の皆さんご安心を(笑)。

 

2006年11月29日

どれだけの異議が出るか?NHKの支払督促

 


NHKが33世帯に支払督促を申し立て
 
 NHKは29日、受信料未払い者に対する法的措置として、東京都内の33世帯に対する初めての「支払督促」
を東京簡易裁判所に申し立てた。NHKも30日に対象世帯に通知するという。

 同簡裁は対象者に支払督促を送り、2週間以内に異議申し立てがなければ、NHKはさらに仮執行宣言を同簡裁に申し立て、
簡裁が宣言付督促を送付後、給料の差し押さえなどができる。対象者から異議が出されれば訴訟となる。

 NHKは今回の対象を東京23区内の未払い者から絞り込んだが、今後、各地に広げる方針だ。

朝日新聞より引用

 

やるという話でしたが、とうとう申し立てしてしまったようですね。
NHKが33世帯を馬鹿にしたのかそれとも33世帯がNHKを甘く見ていたのか?

「支払督促」を申し立てたとありますが、一般の方は想像できないかもしれませんので、最高裁のHPにある「支払督促申立書」
の記載例を見てみましょう。


「支払督促申立書」
の記載例

もちろん白紙のものもダウンロードできます。素人さんがお金をかけずに、支払督促の申立をするには十分な資料ですね。
よく見てみると「左端3cm程度の余白をとってください。」
と注意書きしてあります。これは実はファイリングするため。細かな(丁寧な)指導が行き渡ってますね
(笑)。

さらによく見てみると、「支払督促申立書」「当事者目録」
「請求の趣旨及び原因」をステープラーで留め
との記載があります。さすが最高裁のHP、気配り最高です。
ホッチキス(ホチキス)はマックス社の登録商標、ホッチキスをわざわざ「ステープラー」
と嫌味な外資系OLが使う用語に置き換えているのはさすが。

ちょっと脱線してしまいました。
このNHKの法的手続、実際に異議の申立をする方がどれくらいいるんでしょうか?2週間経過してしまうとアウトですから、
司法書士事務所の中には、これらの世帯からの依頼が来る事務所もあるでしょうね。訴訟に移行すれば、たぶん費用倒れになるNHKですが、
どれだけの世帯が異議を申し立てるんでしょうね??

今回は特別なケースですが、一般の支払督促ではどれだけ異議が出るんでしょう?

さて問題。
昨年度の司法統計によると、
支払督促が発布された債務者総数は489053人。そのうち異議の申し立てのあったものは全体の何%?

A 1.5%
B 11.5%
C 21.5%
D 41.5%
E 81.5%

意外や意外。試験勉強だけじゃわからない数字ですね。
正解はC