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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年04月04日

有限会社設立、まだ間に合います!!

 


 


ここにきて会社設立ラッシュです。(よくこんな会社作る人いるなあ。。。)
「まだ間に合いますか〜?」
と恐る恐る頼む税理士さんもいますけど、まだまだ余裕(?)です。ガンガン紹介して下さい(笑) 。

 


この「まだ間に合いますか〜?」って何のことだか分かりますか?
ご存知のように来月、5月1日より新会社法が施行されると有限会社はなくなってしまい、株式会社に一本化されます。
既に設立してある有限会社は特例有限会社という名前の株式会社になり、そのまま存続しますが、新規で有限会社は設立できなくなります。
特例有限会社は、旧有限会社の実態が維持されるため、取締役や監査役の任期に制限はなく、計算書類を公告する必要もありません。
そういう意味では、便利な部分もありますから、有限会社も根強い人気がある訳です。税理士さんの「まだ間に合いますか〜?」は
「有限会社の設立まだ間に合いますか?」ということです。

 


じゃあいつまで有限会社が設立できるかというと、当然新会社法施行前まで。
4月28日申請分までとなります。依頼があってその日に申請できるもんじゃないですから、準備期間が必要になります。通常の有限会社
(資本金が300万円用意できる場合)の設立は、銀行の保管証明書の発行にどれだけ時間がかかるかが問題となりますので、銀行次第。
銀行から即、保管証明が出るのであれば24日の依頼でギリギリ行けるかどうかといったところ、
銀行の事務が1週間かかるとすると19日・20日の依頼がギリギリでしょうか??

 


資本金が準備できない場合は、確認有限会社。
確認有限会社だの特例有限会社と混乱してしまいそうですが、こちらは現行法で(最低資本金の規制の例外で)1円会社を作るパターン。
こちらは銀行事務は関係ないですが、経済産業省の手続き次第となります。原則として経済産業省へ14日申請しなければいけないそうなので
(これも原則であって、交渉すればどうかな??)、こちらのデッドラインは12日でしょうか??

 


ギリギリで処理できればいいですけど、今月の申請に間に合わなくなると、
有限会社設立はパーになります。さらに定款も再認証が必要になり、手数料もパーと思いきや、そうでもないようです。公証人によると、
間に合わない場合は、条件付で変更扱いの2万5千円でやってくれるようです。
失敗しても多少は助かりますね。(詳しくはお近くの公証人に確認してみて下さい。)

 


ハラハラドキドキの時間勝負。まだまだOKですよ。(少なくとも今週は(笑)。

2006年03月31日

4月からの司法書士業務の変化

 

 


慌しい年度末、皆さんどうお過ごしだったでしょうか?皆さんお疲れさまでした。明日から4月。
我々司法書士の業界もいくつか制度が変わります。

 


まず、不動産登記に係る登録免許税の税率の特例(租税特別措置法第72条。
税率を本則の2分の1に軽減)が、今日で廃止されます。このお陰で忙しかった司法書士も多かったと思いますが、
4月からこの軽減がなくなります。相続や贈与の税率アップです。(詳しくはこちら。ついでに、
固定資産の評価額も変わります。)

 


そんな負担増の中、登記簿謄本のネット閲覧が微妙に値下げします。
現行の950円から770円へ。(詳しくは法務省のHPに記載されていますが、
法務省のHPに『速い』『安い』の文字が躍っています。牛丼じゃないんだから(笑)。)

 


そういった4月の変化があり、そして1ヶ月もすると、今度は会社法施行。
登録免許税の税率が変わるぐらい(負担される国民の皆様には、申し訳ないですが。)の変化なら、対応万全ですが、会社法対策は、
準備しようにも、大量に出されるという噂(100Pとか450P)の通達がまだまだ入手できませんから、中途半端な状態です。
そろそろ新会社法下での依頼も増えてきましたから、「通達、早く出してくれ〜〜。」と叫びたくもなります。

 

  


通達といえば、「先日のこんな通達知ってますか〜?」の通達が、
東京会から郵送されてきましたね。(今度はバッチリですから、受験生も安心。)一応読んでない方のため、記載します。

 



「被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について
(通知)」(平成18年2月28日付法務省民二第523号)

 


【詳細】


被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について
(照会)

 


標記について、被相続人名義への所有権の移転の登記が未了のまま被相続人が死亡したため、
相続人から当該登記の申請がされた場合に、同登記が完了したときは、申請人である相続人に対し、
登記識別情報を通知すべきものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

 

 


被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について
(回答)

 


照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。

 


実は、これで先日、相当苦労しました(笑)。申請書に念のため、
「平成18年2月28日付法務省民二第523号」と書いておきましょう。受験生は暗記ね。(出ないと思うけど(笑)。)

2006年03月30日

年度末の友からの応援

 

 


上記『』内の文章がなんのことか、
応援して下さっている方は当然ご存知だと思います。そう。人気ブログランキングの私のブログ紹介文です。私を応援するために、
応援クリックに協力すると上記の文章が現在2位のところに表示されます。何でこんなこと書いてるかというと、先程、
高校の同級生から電話があり、「あの漫画は誰が描いてるの?」と聞いてきたからです。漫画を見ているくらいですから、
当然このブログにはアクセスしてもらっています。

 


1位から2位になり励ましてくれるもんだと思っていました。。。甘かった。

 


彼の質問の答えである漫画家とのコラボレーションの経緯は、
そのうちに書くとしまして、彼には、「これこれ、こんなきっかけでイラスト描いてもらってるんだ。」と説明しました。

 


すると事もあろうに、


友「それじゃあ、ランキングの紹介文も変えなきゃね。」

 


私「。。。」

 


私「もうとっくに変えているんですけど。。。」

 


友「。。。クリックしてないのバレた(笑)?」

 


当然バレます(笑)。漫画家とのコラボレーションのために、苦労しているのに
(しかもこっちは期末だというのに。全く。。。)上得意先である私のお客様の中には、私が期末だからと、
色々遠慮してもらったりしているというのに、何たることか(笑)。

 


ちなみに私たち司法書士が期末や月末で苦労しているように、
このサイトにイラストを提供してくれている漫画家さんも、月末は〆切に追われ苦しんでいます。
毎日のブログにイラストを提供してもらうためには、どんなネタでブログを書くか、あらかじめ連絡し、打ち合わせしなければなりません。
今日はそんな打ち合わせする時間もなく、イラストの準備が間に合いませんでした。

 


面白いブログのため(本来は営利目的のブログのはずだったのに(笑)。)、
時間をかけ、いいものにしようと努力しています。

2006年03月29日

保証書が使える。という通達??


司法書士受験生は、今日のブログの内容は、忘れて下さい。(混乱しますんで。)
また今日のブログの内容は不確かです。あらかじめご了承下さい。。。

 


今ではすっかり死語となった感のある保証書(昔、
不動産登記法が改正されるまで、権利証の代わりになったもの)ですが、今日久しぶりに話題になりましたので、小ネタ。

 


ある方と話していて、ちょっと小耳に挟んだんですが、
保証書が使える。という通達が出た。」

 


「???この人何を言っているんだろう。」と思ったのですが、話を良く聞くと、
どうやら登記済保証書のことらしい。。。通達自体を確認しておりませんので、内容ご存知の方いらっしゃったら、教えて下さい。

 


ついでに、「相続人による死者名義への所有権移転登記について、
登記識別情報が相続人に交付される。」みたいな先月の通達ご存知の方も、教えて下さい。

 

 


期末ではまってますので、今日はこんな不確定情報の提供のみで勘弁して下さい。
やる気はあります、時間ないだけです

(笑)。漫画家も〆切に苦しんでいます(笑)。

2006年03月24日

司法書士の名称が変わる。。。


今日は、支部長会です。先日より話題にしていた資料を含め、
色々な話が飛び出すと思います。さて今日は、そんな支部長会資料の中から
「司法書士名称の変更に関する意見照会について(お願い)」
のお話。

 


司法書士法の改正により簡易裁判所における訴訟代理権が業務に加わり、
司法書士の職務内容が従来のものとは一致しなくなってきました。確かに業務として、訴訟代理までできるのに、書類作成の雰囲気が漂う司法
「書」士の「書」の文字には違和感のあるところだと思います。またこの「書」
の文字が安易にかつての代書をイメージさせてしまうといった悪影響もあると思われます。

 


そこで、より司法書士業務の実態にあう新名称を考えるのは、「あり」といえば
「あり」。しかし、当然問題もあります。一般の方が司法書士と接点を持つであろう機会として、不動産取引の立会いなどが考えられますが、
不動産取引が一生に何度もある訳がありません。当然の帰結として司法書士を知らない方が多いのは仕方のないことです。
ただでさえマイナーな職業なのに、何とかある程度、定着した(?)司法書士という名称を捨てるのかという別の問題もあります。

 


私「はじめまして、私は○○士の原田です。」


相手「○○士?」


私「昔の司法書士のことです。」


相手「ああ、そうですか。」


という不毛な会話もあり得ます(笑)。

 


長年この司法書士という名称を愛してきた会員の中には、
とんでもないと否定する方もいらっしゃるでしょう。会社の商号変更みたいなものですから、名刺をはじめとして封筒・HP・
看板などなど変更があればコストもかかります。冗談じゃないという会員もいるでしょう。

 


また司法書士という名称を捨てるのであれば「じゃあ新名称は何にする?」
という熱い議論もでてきます。資料には候補として

 


1法務士


2司法士


3法理士

 


などが挙げられていますが、さてどうなることやら。