2006年01月27日
証券取引法違反と取締役の欠格事由
このサイトのアクセスログを見てみると、
架空請求業者である『司法管理通達局』で検索されている方が多いようです。
うちの親のように変なお手紙が来られている方がまだまだいらっしゃるようです。
そんな訳で架空請求のつづきも書かなければいけないところですが、今日はまた証券取引法違反のお話です。
証券取引法158条の違反容疑のホリエモンですが、
逮捕されたからといって自動的に取締役でなくなる訳ではありません。現行の商法では次に該当すると取締役でなくなります。
【商法】
第254条ノ2 左ノ者ハ取締役タルコトヲ得ズ
1.
成年被後見人又ハ被保佐人
2.
破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者
3.
本法、株式会社ノ監査等ニ関スル商法ノ特例ニ関スル法律、
有限会社法又ハ中間法人法ニ定ムル罪ニ因リ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リタル日又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル日ヨリ2年ヲ経過セザル者
4.
前号ニ定ムル罪以外ノ罪ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終ル迄又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者 但シ刑ノ執行猶予中ノ者ハ此ノ限ニ在ラズ
上記商法が今年の会社法で下記のように変わります。ちょっと比べてみて下さい。
(これまた長めですけど、受験生はポイントとなる部分を暗記して下さい(笑)。)
【会社法】
第三百三十一条 次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、
又は証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、
第十八号若しくは第十九号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、
第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の罪、民事再生法
(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、
第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律
(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法
(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、
第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、
第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、
又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
昨日に引き続き長くなってしまいましたが、
違いがお分かりになりましたでしょうか?緩和された部分として「破産」しても取締役になれるのが、お分かりになると思います。
中小企業の社長も再起し易くなるので、この部分では規制緩和です。
逆に厳しくなった部分として、まさにホリエモンのケース、
証券取引法違反が加わります。やむを得ず、破産に至った中小企業の社長と違って、
証券取引法違反をやってしまった者に簡単に再起されては困るという趣旨です。会社法の勉強を始めた頃は、「ふ〜ん。」
とざっと読んだ部分ですが、これだけ注目されると、「会社法も良く手当てしてあるなあ。」と感心してしまいます。
これだけ読むと、ホリエモンは2年は取締役になれず、
簡単には再起できないように思えますが。。。
姑息につづく。