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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年01月20日

私の親が振込め詐欺に 2


昨日につづき、うちの両親への架空請求のお話。
たまたま息子が司法書士であったから、今回の件は笑い話になっていますが、身近に相談できる人がいないと被害にあってしまうかもしれません。
ちなみに、これと同一の葉書は、九州で流行っているようです。東京でこの葉書を貰っても、司法管理通達局のようなものが霞が関でなく、
西蒲田という地名でばれますよね(笑)。

 


司法処分最終通達確認書@

 


分類番号  (イ)101631−17号A


 



この度、貴殿Bのご利用された通信販売契約会社、並びに運営会社Cより「未だ連絡もなく未納」として、
民事訴訟が提起されており、このまま連絡無き場合、
指定裁判所から書類通達後に出廷D
となます。


 



 出廷を拒否された場合は原告側の主張が全面的に受理され、
被告の給与及び動産物E
不動産の差し押さえを執行官立会いFのもと強制執行し、「執行証書の交付G」を承諾して頂きます。


 



 民事訴訟の内容等、ご相談に関しては当局にて受け賜りますが、
「個人情報保護法」
上、
ご本人様のご連絡をお願い致します。H



 尚、当局は原告側からの訴訟通達、
また訴訟の正当性を確認する機関I
であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。そして、
当局が金員を要求する事は原則としてありえません。類似した葉書や通知にご注意下さい。


 



※身に覚えが無い方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し、
実際に少額訴訟を提起する新しい手口J
の報告もございます。



 万が一、該当される方は早急に裁判取り下げの手続きKを行って下さい。


 


 この通知は請求書ではございません



裁判取下げ以外の問い合わせ等はご遠慮下さい。


  裁判取り下げ最終
期日 平成18年1月20日迄L

 


03−5480−8098(管理課) 平日9:00〜18:00


 


〒144−0051  東京都大田区西蒲田7丁目7番1号M


 


司法管理通達局N

 

 

 

 


では正解発表。一応赤い文字は、法律上の誤りがある部分。
青い文字は法律以外で問題のある部分でした。ご覧になれば分かりますが、真っ赤。点でデタラメの文書です。

 


@の司法処分最終通達確認書、
いかにも素人をびびらせるためのタイトルではありますが、真っ赤なウソ。こんな文書は存在しません。もし仮に通達を確認するのであれば、
50円の葉書ではなく、きっちり配達証明付の内容証明で送られてきます。何人にも同じ文書を郵送してるはずですから、
郵便代金を単純にケチっているようです。

 


Aの分類番号、それらしい番号ですが、九州の消費者センターによると、
全て同じ番号を送っているようです。わざわざ番号を変える手間はかけていないと思われます。

 


B手紙が届きましたし、内容証明の出だしにも使われる「貴殿」ですが、
番号通知して相手に電話をかけるまで、相手方は騙されている人の名前も住所も電話番号も分かりません。
慌ててこれらの情報を聞き出そうとします。「本当に、そうなのか??」と思われる方、管理課宛に電話してみれば分かりますよ。(冗談です。
絶対電話しないで下さい。)

 


あまりにも間違いが多いので、残りは次回に。

 

2006年01月19日

私の親が振込め詐欺に

 今日こそは、前回の続きをと思っていましたが、うちの親の所に架空請求の葉書が来たようですので、
今日はそのお話。

 


 今日の朝、事務所に狼狽した父親から慌てた声で電話がありました。
以下分かりにくいかもしれませんが、事実に忠実に宮崎弁でお送りします(笑)。

 


 父「お母さんがなんか通信販売で訴えられちょっとやが。」(真剣)


 ひよ支部 「え?」(既に半笑い。)


 父「司法なんとかから葉書が来たとよ。」


 ひよ支部「どこから(笑)?」


 父「司法管理通達局って書いてあるっちゃけど。」


 ひよ支部「そんなのないよ(爆)。」


 父「さっき電話したっちゃけど、誰も出らんとよ。」


 ひよ支部「電話したの(怒)?」


 父「誰も出らんちゃけど(困)。」


 ひよ支部「だめ、だめ、だめ、電話しちゃ。こっちの番号ばれるから。」


 父「振込め詐欺?」


 ひよ支部「そう、架空請求(笑)。」
  

「お母さんに代わるわ。。。」

 


母「もしもし。」


ひよ支部「ああ、もしもし、俺、俺(笑)。」


母「私は何も買っちょらんとに、お父さんが。。。」


ひよ支部「はいはい、はいはい。あれ振込め詐欺だから。」


母「。。。な〜んね。振込め詐欺ねえ。」


ひよ支部「絶対電話したら、ダメだからね。」


母「だから電話する前に、マサ(私のこと)
に電話した方がいいちゃないねって言ったやろ。」(父親に向かって怒ってる様子)。。。

 


ひよ支部「あっ、そうだ。葉書送ってよ。ネタにするから。」


母「ネタ?」


ひよ支部「いやいや、こっちの話。確認するから送ってね。」

 


といって送られて来たのが写真です。分かりにくいので、本文を載せます(↓)。
間違いが笑っちゃうくらい多いんですけど、分かりますか?解説は明日。

 

 

 

 


司法処分最終通達確認書@

 


分類番号  (イ)101631−17号A


 



この度、貴殿Bのご利用された通信販売契約会社、並びに運営会社Cより「未だ連絡もなく未納」として、
民事訴訟が提起されており、このまま連絡無き場合、
指定裁判所から書類通達後に出廷D
となます。


 



 出廷を拒否された場合は原告側の主張が全面的に受理され、
被告の給与及び動産物E
不動産の差し押さえを執行官立会いFのもと強制執行し、「執行証書の交付G」を承諾して頂きます。


 



 民事訴訟の内容等、ご相談に関しては当局にて受け賜りますが、
「個人情報保護法」
上、
ご本人様のご連絡をお願い致します。H



 尚、当局は原告側からの訴訟通達、
また訴訟の正当性を確認する機関I
であり、当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。そして、
当局が金員を要求する事は原則としてありえません。類似した葉書や通知にご注意下さい。


 



※身に覚えが無い方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し、
実際に少額訴訟を提起する新しい手口J
の報告もございます。



 万が一、該当される方は早急に裁判取り下げの手続きKを行って下さい。


 


 この通知は請求書ではございません



裁判取下げ以外の問い合わせ等はご遠慮下さい。


  裁判取り下げ最終
期日 平成18年1月20日迄L

 


03−5480−8098(管理課) 平日9:00〜18:00


 


〒144−0051  東京都大田区西蒲田7丁目7番1号M


 


司法管理通達局N

 

2006年01月18日

最高裁判決 速報 


普段は、日誌のネタに困って新聞各紙を隅から隅まで読んだり、
それでも見つからず、時間だけが過ぎてしまったりというパターンが多いのですが、ここにきて、
法律がらみのネタが多すぎて逆に困ってしまいます。

 


あのネタは絶対テーマにしようと思っていても、
この調子だとちょっとニュースの新鮮味も薄れてしまいますので、今日は、
最近気になってネタにしようと思っているテーマのさわりの部分だけ紹介します。本来であれば、株式分割のつづきですが、明日にしてしまうと、
どのニュースも古くなってしまいますので、速報形式で。個別の記事は、ネタに困った時にでも、ご紹介します。

 


◆他者が長年占有している事実を認識している場合には、
登記しても所有権を主張できない
(最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)


一般の方には、どうでもいい事かもしれませんが、
我々司法書士の業務に直結した判決です。実務では、中々出会わない案件ですが、司法書士受験生は、必ず目を通して理解しておいて下さい。
最高裁のHPには別紙がないので、ちょっと分かりにくいかもしれません。そのうち予備校から資料が配られると思います。

 


◆宮崎被告に死刑判決
(最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)


この手の事件で必ず争点となる責任能力の有無ですが、
被告に責任能力ありとされました。「そんなに昔の出来事だっけ。」と思ってしまいました。16年も経ってしまっているんですね。
司法制度改革により、より迅速な裁判を期待したいものです。

 


◆超過利息に枠 貸金業法43条(最高裁判決)


◆行政書士試験、明日(19日)合格発表なのに、
東京都が今日フライング発表


などなど盛り沢山です(笑)。

 

 

2006年01月16日

登記・特許手数料 電子申請なら軽減


千代田支部の皆さん、先日はお疲れ様でした。
先週末のブログで書きましたように、金曜日は、千代田支部の新年会に参加しました。同じ東京の司法書士の集まりには違いないんですけど、
港支部とは、また一味違う重厚な雰囲気の漂う支部です。(決して港支部が軽薄という訳ではないです(笑)。)今回は、
挨拶はさせられましたが、あくまでも来賓。隅々まで気を遣う主催者ではない分、遅い時間まで楽しませて頂きました。ありがとうございました。

 


今日は、電子申請(オンライン申請)のお話。金曜日遅い時間まで、飲んだ翌日。ぼーっとした頭で、
日経新聞を眺めていたら、「登記・特許手数料 電子申請なら軽減」
という一面の記事で目が覚めてしまいした。登記のオンライン申請が出来る環境になったとはいえ、一部には、
ネットに乗らない書類もありますし、とてもではありませんが、簡単に利用できる代物ではありません。現実に電子申請されるものは、
全体の数%という状況です。政府としては、この利用状況を劇的に高める手段として、手数料の軽減を検討するようです。

 


不動産のオンライン申請は敷居が高いとしても、商業登記のオンライン申請は、
そろそろ対応しようかと考えていました。早めに対応しようと思ってはいたのですが、商業登記申請の多くは港出張所への申請です。
「手間をかけてオンラインで申請して、ネットに乗らない書類を目の前の法務局まで持っていく。」
馬鹿らしくてそんな手間は取れないと思っていましたが、手数料軽減までの手を打たれてしまうと、そうも言っていられなくなります。

 


この流れが加速すると司法書士業界の勢力図も変化してしまうのかもしれません。
今後の動向を見守りたいと思います。(たぶん近々準備します。)

 

 

2006年01月11日

どうなる法務省令?


昨日のような一般受けする(?)ネタを探していましたが、
9時になってしまったので、散々悩んだ末、一般の方には興味が相当薄いと思われる新会社法省令案について。

 


今日の日経新聞に載っていましたが、法務省令の内容(特に、
社外取締役に関する記述(職歴・報酬額などの情報開示))を巡り、法務省と経団連との間で揉めているようです。
情報開示のボリュームは相当なもんです。(15項目を超えそう。)

 


5月施行される見込みの新会社法ですが、
約300項目の細かい点は法務省令で定まることになっています。先月1ヶ月間、パブリック・コメント手続が実施されていましたが、
これを受け、今月中にも制定される予定です。(ちなみに法務省令案については、
こちら
。)

 


すんなり決まるかどうか、どんな内容になるか、
我々は注目しているところですが、一般の方の興味は如何なものでしょうね。興味ある方のみ、じっくり法務省令案をお読み下さい
(笑)。かなり努力しないと会社法の対応が厳しいという雰囲気は伝わるかと思います。

 


蓋を開けてみないと何とも言えませんので、内容が薄くなってしまいました。。。

 


追伸 港支部の皆さんへ


今日、FAXにて詳細が送られたと思いますが、1月27日の新年会、
忘れずに予定表にご記入下さい。ワインが不得意な方は日本酒・焼酎の持ち込みもOKにしてもらいました。是非是非ご参加下さい。