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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年12月06日

登録免許税が高くなる?


昨日は、失礼しました。多少の時間はあったのですが、新人に説教していたら、
時間がなくなってしまいました。社会人として、まだまだ発展途上にありますので、ご不満な点などありましたら、
厳しくご指導頂ければ幸いです。(時間はかかると思いますが、暖かく見守って下さい(笑)。)

 


今日は、ちょっとだけ登録免許税のお話。先週のニュースで申し訳ないのですが、自民党税制調査会は、
来年の税制改革で、不動産購入の際に、支払わなければならない登録免許税を現在の1%を2%に引き上げる方向で検討を始めたようです。
1%が2%になるだけのようですが、単純に2倍。なんといっても不動産の固定資産評価額の1%ですから、
一般の方にとってみると影響は大きいです。マイホーム購入時には、色々物入りですが、
そのあたりの配慮をしてもらいたいと思います。きっと来年の3月には、「今月中に登記すれば、登録免許税は安い。」
と駆け込み案件が増えそうです。これもまた勘弁ですね(笑)。

 

 


今日はこれから、東京会支部長役員忘年会です。ちょうどその時間、
日司連ホールの地下1階では、今年合格した新人向けの研修をやっています。新人は、きっと真面目に研修を受けられていると思いますが、
8階のホールで、そこそこ憂さ晴らししたいと思います。新人も上のフロアでまさか忘年会やってるなんて、思いもよらないと思いますが、
楽しんできます(笑)。これからしばらくは、忘年会が続き、肝臓に負担がかかりそうです。皆さんも「ウコン」でも飲んで頑張って下さい。

 


でもまあ、
38度の熱があっても忘年会に出席しなければならなかったサラリーマン時代を考えると、楽なもんです(笑)。

2005年12月02日

オンライン指定庁の事務がまた増えました。

今日から事務所に新人(司法書士合格者です。)が増えました。(近々ご紹介したいと思います。)司法書士事務所に新人が加入したら、補助者登録をしなければなりません。今までも、補助者登録はしなければなりませんでしたが、1日を争ってまで登録しなければならいものではなかったと思います。(本来は、比較的速やかに登録しなければならないもの)

 

しかし今はそうもいきません。昔は(オンライン指定庁でない場合を含む)、補助者登録が済んでいない新人でも、法務局で権利証を受け取る事ができました。申請時に使用した印鑑があれば、「原田事務所です。登記済(権利証)お願いします。」と言えばそれでOKでした。

 

ところが、この権利証の受け取りが、新不動産登記法の施行により、オンライン指定庁では、権利証の代わりに、登記識別情報の通知の受領という新しい仕組みになりました。この登記識別情報の通知の受領は、補助者の補助者証(会が発行したもの)と司法書士が作成した特定事務指示書を提示しないともらえない事になっています。

 

当然補助者登録が済んでいないと、補助者証がありませんから、未登録の補助者は登記識別情報の通知の受領ができません。どうしてもあせって補助者登録する必要が出てきてしまいました。まあ、補助者がしっかり登録されるのは、いいと思いますが、事務が増えるのは、勘弁してもらいたいもんです。

(さらに…)

2005年11月29日

非弁と非司法書士

民主党の衆院議員である西村容疑者の弁護士法違反事件が世間を騒がせているようです。弁護士でないものが弁護士活動をすることを『非弁』などと呼びますが、我々司法書士業界でも、同じように司法書士でないものが司法書士活動をすることを『非司』と呼んでいます。

 

西村容疑者で問題になっているように、司法書士の名義貸しも『非司』と呼びますが、代表的な『非司』のひとつに司法書士以外のものによる登記があります。我々司法書士は、登記申請の代理ができます。逆に言うと、司法書士(弁護士を含む)以外は登記申請ができないという事です。よく登記を代理ではなく、単に、「本人のパシリです。」という代行という言葉で誤魔化している場合がありますが、これも立派な?『非司』です。

 

過去に逮捕者も出ているこの非司法書士活動、調査してみるとかなりの数あったりします。我々司法書士は、基本的に登記で飯を食っていますから、登記することの多大なリスクも十分分かっています。いざという時のための保険にも入っていますが、それでも念には念を、慎重すぎるぐらい慎重に登記を行っています。リスクが大きすぎて、私だったら(もし私が司法書士じゃないとして)、とてもじゃないけど、やれるもんではないです(笑)。

 

長くなりそうなので、つづく。

2005年11月15日

危うくアウト

昨日のつづき。先日、港区のある会社(仮にX社)が商号を変更したいと言ってきました。変更後の商号は株式会社ABCコーポレーション(仮)。類似商号の調査も終え、株式会社ABCコーポレーションの類似に該当する会社がなかった事、と同時に新商号である株式会社ABCコーポレーションの代表印も作ってもらうように担当者にお伝えしました。必要書類も一通り準備できました。ここまではいつも通り。

後日、同じ担当者から、その関連会社の本店移転(渋谷区から港区)の依頼がありました。「移転はまだ先の話なんだけど、ついでに準備してもらおうと思って。」いつものように、「FAXで新住所と、その会社の謄本を送って下さい。」とお伝えし、FAXを待っていました。暫くして送られてきたFAXを見ると、どうやら先日の株式会社ABCコーポレーションと同じビル・同じフロアに移転するようです。と、ここまでは良くある話。

「?」謄本見てどこか見覚えが。そうです。移転してくる会社は「株式会社ABCコーポレーション」、慌てて担当者に連絡を取りました。幸いX社は株主が1名。結局X社には、別の商号に変更してもらう事にしました。先方からの本店移転の連絡が遅かったら、ややこしくなる所でした。

P.S.
こんな類似商号の規制も清算中の会社には、適用がありません。ずっと前ですが、偶然、官報を見て、嫌なかんじの公告を見た事があります。ピンと来る方だけピンと来て下さい(笑)。

2005年11月14日

新会社法でもダメな商号

先週末に、支部長会に出席しましたので、そこでいくつかのネタを仕入れてきました。しかし、一般に公開するには、影響が大きく、また時期尚早な気がして、そこで仕入れた全てのネタをしばらく封印します。公開すると、このブログも2チャンネルのように荒れてしまいそうです(笑)。おかげで他のネタ探しにまたしても時間を費やしてしまいました。。。

さて、久しぶりに本業の新会社法のがらみの登記ネタから。新会社法の施行が近づくにつれ、以前当然のようにやっていた登記が徐々に少なくなってきました。しばらく前にご紹介した共同代表の登記も、「来年からなくなりますよ。」とお伝えすると、特殊な事情でもない限り、「じゃあ、止めときます。」と言われるようになりました。

類似商号の規制が撤廃されることもあって、商号を確保しておく必要性が少なくなってきたのか、商号の仮登記も最近少なくなってきました。共同代表も商号の仮登記もそのうち完全にできなくなるかと思うと、多少寂しい気もします。

類似商号の規制が撤廃されるからと言っても、現行法では、まだまだ類似商号の規制は生きています。しかし中には、新会社法下でも類似商号の規制に引っかかる場合があります。同一商号、同一本店の場合です。郵便物は誤配されますし、様々な混乱を招きますから、当然の規制とも言えます。この類似商号の典型例とも言える同一商号、同一本店になってしまいそうな出来事がありました。

長くなりそうなので、つづく。