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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年11月11日

Yahooで24,600,000件

あっと言う間に夕方。2ヶ月に1度の支部長会に出席しなければならない時間が近づいてきました。今までは、良くこんな時に「今日は支部長会です。申し訳ありませんが、これで失礼します。。。」みたいな文章をブログに掲載していましたが、どうやらこの文章、日本語の使い方としては、正しくないそうです。「」内のどこに誤りがあるか分かりますか?

フジテレビで始まった新番組「タモリのジャポニカロゴス」という番組の中で誤った日本語の例として紹介されていました。普段よく使いますから、まさかこれが間違いとは思わないかもしれませんが、日本語として正しくない部分は『申し訳ありません。』

「申し訳ない」でひとつの言葉だそうで、「申し訳」「ない」を分解して使うことはできないようです。「危・ない」を「危・ある」と分解して使わないのと同じです。正しくは「申し訳ないことでございます。」

インターネット上では、ちなみにこの『申し訳ありません』、Googleで検索すると1,810,000件、Yahooで24,600,000件あります。その内数ページは原田事務所のHPです(笑)。

おとといのオープン記念レセプションは、接客が長引いたせいもあって遅刻してしまいましたが、さすがに支部長会に堂々と遅刻する訳にもいきません。バラエティー番組のネタをブログに引用など「やっちゃいかん。」と思いましたが、時間がなくなりこんな内容のブログになってしまいました。

今日は、本当に申し訳なく思っております(笑)。

2005年11月10日

司法書士総合相談センター

昨日は、「司法書士総合相談センター」設置オープン記念レセプションに行ってきました。昨日は、早い時間に事務所を出なければならないのに、お客様との面談が長引き、非常にバタバタしておりました。そんな中、無理矢理書いた業務日誌のため、「司法書士総合相談センター」のレセプションに行った事実のみの記載となり、内容は、ほとんど伝わらなかったと思いますので、「司法書士総合相談センター」とは何ぞやというところから説明したいと思います。

現在東京司法書士会では、四谷の司法書士会館で、無料法律相談会を開催しております。(話がすこし脱線しますが、この法律相談という言葉、実はちょっと前まで司法書士が使うことはできませんでした。今でこそ簡裁の訴訟代理ができるようになりましたから、当然法廷にも立てますし、依頼者とは当然のように法律相談が行えます、しかしその簡裁の代理権が司法書士に与えられる前までは、法律相談という業務が行えるのは、弁護士だけ。司法書士は登記相談や法務相談という中途半端な言葉でお茶を濁していました。だいぶ話がそれてしまいましたので、元に戻しますね。)

「総合法律支援法」の施行も大きく影響していますが、この無料法律相談ができる場所を司法書士会館以外に立ち上げたもの、しかも東京司法書士会が自前で設置した場所が「司法書士総合相談センター」というものです。昨日は墨田総合相談センターの開設でしたので、錦糸町まで行ってきたという訳です。本当に駅前のテナントで一般の方々には有効活用してもらえそうでした。機会ありましたら、是非ご利用下さい。

2005年11月08日

オープン記念レセプション

昨年「総合法律支援法」が施行され、その中核となる「日本司法支援センター」が、平成18年度中に設立される予定となっています。東京司法書士会では、これに同調し、「日本司法支援センター」が行う業務に協力する一環としてし、東京司法書士会「司法書士総合相談センター」を設置することになりました。今日はそのオープン記念レセプションがあります。立場上、欠席する訳にはいかないので、早いですけど、これで失礼します。早く戻れたら、内容を変更しますが、難しそうです。。。

2005年11月08日

世間は狭い

場所柄、特に法務局に近いせいもあって、色んなお客が来る話は以前しましたけれど、見るからにそれと分かる方が来られると参ってしまいます。お医者さんの場合、見るからにそれと分かる患者が来ても、「このヤバイ患者は診ない。」とお断りすることはできません。司法書士も同様に受託拒否はできません。「国民のため受託しなければならない。」と説明されても、中々受託したくないのが本心です。

見るからにそれと分かるお客でなくても、気持ちの良い仕事ができない相手の仕事も受けたくないのが本心です。面談中の態度が極端に悪かったり、乱暴な口調で話したりする相手では、「この人のために働こう。」という気持ちが失せてしまいます。内心はらわたが煮えくり返る思いをしながら、我慢する場合もあります。

全てが優良顧客であれば、そんな我慢もないのでしょうが、現実はそう甘くありません。どの程度であれば受託しなくて済むかというガイドラインも不明確ですから、対応に困ってしまいます。

辛くても受託拒否できない場合の多い登記業務ですが、今日受託してはいけない珍しいケースに遭遇しました。受任している裁判関係の事件の、まさにその相手からの依頼です。双方の利害が当然衝突してしまいますから、受託できなくて当然です。

訴訟代理人の少ない地方、例えばその地方では、訴訟代理人のなり手が一人しかいないような場合、事件の両方の当事者が、その唯一の事務所を訪れることも珍しくないのかもしれません。ところがこちらは大都会、以前の特別研修で習ったものの、そんなレアケースに遭遇するとは思っていませんでした。思ったより世間は狭いのかもしれませんね。

2005年11月07日

対税理士会社法講座の評判

先日開催した税理士のための新会社法講座の評判がようやく耳に入ってきました。とりあえずは、「大好評でした。」との幹事さんからの結果報告にほっとしています。税理士さん固有の視点が中々読みづらいということもあって、「税理士さんはこう思っているはずだ!」と半ば推測でやらせて頂いた講座でありましたが、少なくとも配布資料だけは評判が良かったようです(笑)。

いくら税理士さんが関心を持っておられる部分に焦点を当てた新会社法講座といっても、ボリュームは相当ありますから、1回の講座だけで、全てを網羅するのは不可能です。今後、彼らが彼らの顧客に対して、いかに正確に情報を伝達して頂けるかがポイントとなりますので、あとで読み返して頂ける資料をお渡しできただけでも良かったのかなと思っています。

ひたすらギャグが空回りした感のある地元女子高校生への挨拶と違って、多少の手応えは感じています。この講座にご興味ある方、ご連絡頂ければ馳せ参じます(笑)。