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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年10月18日

税理士のための新会社法講座

昨日は、セミナー講師やってきました。内容としては、新会社法なのですが、対象が税理士さん。対顧客向けとは違う「税理士のための新会社法講座」です。

相手が税理士さんですから、我々司法書士とは当然視点が違います。普通に説明しても不満だろうというのがありますから、ちょっと(かなり)苦労しました。経験上、「司法書士受験生ならこのくらいの説明をすれば十分」とかは、予測できますが、税理士さんがどのくらいで納得してもらえるかは未知の世界です。

実は前もって、知り合いの税理士さんにヒアリングしてポイントを整理していました。だいたいどのあたりをやれば、「目からウロコ」となるか、事前に聞いておいて良かったと思います。講義全体としては、自分ではまあまあ良く出来た方じゃないかなと思いましたが、実際のところはどうだったんでしょうね?表面上は感謝されていましたが、私のいない所で「今日の講義は無駄だったよね。」と言われていない事を祈るばかりです(笑)。

数多い改正点の中で、「新会社法で有限会社はどうなるの?」というテーマがあります。株式会社であれば、2年に1回の役員変更がありますから、司法書士との接点も多いとは思います。ところが有限会社の場合は、必ずしもそうではありません。司法書士との接点が少ない有限会社が、新会社法でどうなっていくのか?有限会社にとっては、唯一の接点である専門家としての税理士さんが、彼らをどこに導いていくのか?興味を持って見守りたいと思います。

こんな私の拙い講義で良ければ、出前講座やります。小人数でもOKです。お気軽にどうぞ!(ちょっと宣伝(笑)。)

2005年10月17日

これからセミナーやってきます。

今日は、変な架空請求事件っぽい出来事がありました。結局事件でも何でもなかったのですが、手口としては、巧みな方法です。ここに方法を公開してしまうと、悪用されてしまいそうなので、非公開とさせて頂きます。興味ある方は直接お電話で、時間あったら説明します。

先週書きましたように、これからセミナーです。休日出勤して頑張ったのですが、レジュメはさっき完成しました(汗)。どんな内容になることやら?

これから行ってきます。

2005年10月14日

休日出勤確定。。。

月曜日に新会社法セミナーの講師をやります。レジュメも準備しなければとずっと思っていましたが、この1週間、日中ずっと忙しく、気付けばこんな時間。明日は、休日出勤確定です(泣)。さすが8月31日に夏休みの宿題をやるタイプなだけのことはありますね(笑)。商売上、どのみち新会社法は力入れてやらなければならない分野ですけど、追いこまれないと中々力を発揮できないタイプなので、今回のセミナーは知識を整理する意味では、いい機会でした。月曜日まで、会社法をベタ読みします。。。

申し訳ないですけど、さすがに今日はこのへんで。好評であれば、『知ったかぶり新会社法』シリーズで連載します。

2005年10月13日

なぜかロック中

「抵当権の抹消手続なんて簡単簡単。」司法書士なら、原則そう考えて当たり前です。必要書類が揃っていれば、後は申請の前に物件を閲覧(要約書を確認)するか、登記簿謄本で確認すれば、そう問題はありません。

先日、金融機関から抵当権抹消の必要書類を持った方がいらっしゃいました。必要書類は全て揃っており、資格証明書の有効期限も大丈夫です。「じゃあ、念の為物件を調べてからご連絡しますね。」通常は、それで要約書や謄本を取得して、内容に問題ないか確認して終わりです。あとは、抹消の登記費用を頂いて、申請して終わり。ところが、物件を調査しようと思ったら、ロック中(ロックについてはこちら。)でした。

そうです。なぜかこの物件が登記中だったのです。当然物件の閲覧はできません。依頼者に確認しても、登記されている心当たりなど無いようです。
私「他の抵当権の抹消手続中だったりしませんか?」
お客「抵当権はこれだけです。」
「まさか所有権が移転?」そう思いましたが、権利証も手許にあるようですし、最近他人に印鑑証明書を渡したこともないようです。名義変更などわざわざやるはずもありません。抵当権抹消の司法書士報酬は、そう高くありません。抹消で何らかの事件に巻き込まれては割に合いません(笑)。

「心当たりがないのに、登記されているとすると。。。」どうしても、あれやこれや考えてしまいます。まさか税金払ってないとかじゃないだろうな。そんな風にも見えないしなあ。妄想だけが広がります。幸いな事に翌日にはロックが解除されるようです。「明日連絡します。」とだけ伝えて電話を切りました。

そして翌日、取得した登記簿謄本を見てみると、『職権更正』の文字が(笑)。(←司法書士だけ笑って下さい。)どうやら抵当権を抹消しようとした物件の登記内容に記載ミスがあるのを登記官が訂正していただけ。ガックリしました。。。

2005年10月11日

知ったかぶり新会社法 類似商号

一晩寝て、体力が回復したようです。お騒がせしました。今日は過去に5回は登場した類似商号のお話。

会社法の改正で類似商号制度は廃止になります。これであの面倒な類似商号の調査が不要になるかというと、そういう訳でもありません。類似商号の調査をしなくても、また仮に類似商号に該当する会社があったとしても登記は問題なく完了します。それじゃあ、何が問題なのでしょうか?

新会社法第8条「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」
不正競争防止法第3条「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。」同第4条「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第8条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。」(行数かせぎにつき勘弁して下さい(笑)。)

つまり「仮に登記することができるとしても、他社の商号を使用し、他社の利益を侵害してしまうと訴えられますよ。」ということです。現在よりも広い範囲での類似商号調査をする必要がでてきます。(ある商号でドメインが取得できるか、商標登録されているか等も調べたほうがいいのかもしれません。)

仕事が楽になるどころか、逆に範囲まで拡大してしまう類似商号調査ですが、今日、類似商号の調査をしていないのに、「その商号は使えません。」と結論をお伝えするという変わったケースがありました。というのも依頼者の会社名と全く同一、同種の目的の会社の登記を最近やったばかりだったからです。

依頼者は、私の「商号を変更しないと無理!」という説明を聞きながら、全く同一の会社名の登記簿謄本のコピーを恨めしそうに眺めていました。