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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年10月07日

だれでも取れる住民票

結局行く暇もなく愛知万博は終わってしまいましたが、マスコットだった『モリゾー』『キッコロ』の特別住民票交付サービスが愛知県瀬戸市役所で始まったそうです。自分の名前を入れられるこのサービスは、当然誰でも交付してもらえます。こんなほのぼのしたニュースと対極ではありますが、「戸籍法改正の要綱案をを法制審議会に諮問」というニュースがありました。
モリゾー&キッコロの住民票と違って、戸籍謄本は原則非公開となるようです。個人情報が保護される時代ですから、当然といえば、当然の改正です。今、我々司法書士は、職務上請求書なるものを使用すれば、他人の戸籍謄本を取得する事ができます。相続登記のお仕事では、戸籍を集める作業は欠かせませんから、この職務上請求書は重宝します。誰の戸籍謄本も取得できる便利な職務上請求書ではありますが、不正使用が問題となっています。
弁護士でも問題になっていましたが、司法書士でも大問題です。不正使用が発覚すると、弁護士も司法書士も、業務停止処分などになってしまいます。これだけの厳しい処分があるにもかかわらず、不正使用が発覚するのは残念でなりません。
今後ますます貴重になっていく個人情報、士業のプライドにかけても守っていかねばなりません。(←完璧優等生発言です(笑)。でも本音。)

2005年10月06日

これから支部役員会です。

10月に入って、また忙しくなってきました。今日は港支部の役員会があります。役員会に出席する関係上、早めに日誌を書かねばと焦ってしまい、また細かい仕事が多く、今日は1日中ピリピリ、イライラしていました。(事務所内で、極力煙草を吸わないようにしているからという噂もあり。。。)

気分転換のコーヒーもがぶがぶと飲みすぎて、気分が悪くなってしまいます。ちょこちょこと事務所の外に出たり、色々と気分転換をしようと思っていますが、時間を気にして焦っている時は、そんな努力も無駄のようです。未決済の書類だけが、時間の経過とともに、机の上に山積みにされていくだけです。無理に仕事に集中して、机の上から書類の山をなくす事がストレスをなくす一番の薬かもしれません。

夕方に飲みに行くのが、今の私にとって一番のストレス解消方法ですが、日中のストレスを解消する良い方法があったら教えて下さい。これから役員会に行ってきます。

こんな私に、気合いを入れて下さい(笑)。クリックよろしくお願いします。_(._.)_

 

2005年10月05日

NHK受信料と法的手段 その7

やっとNHKのお話のラストです。オレオレ詐欺に始まって、最近では国勢調査の偽装まで、段々手口が巧妙な事件が多くなってきました。

E更なる架空請求被害が広がるのではないでしょうか?

以前日誌でもご紹介しましたが、公証人の確定日付を悪用した詐欺や裁判所のお墨付きをもらったように偽装した支払督促を利用した詐欺事件が多発しています。ここまで手の込んだ仕掛けを考える悪人が、NHKの支払督促を利用しない訳がありません。

身に覚えのない請求であれば、この手の詐欺に引っかからない人もいるかもしれません。しかし、NHKの受信料の請求ともなると、心当たりのある人が130万人いることになりますから、もしNHKが支払督促という法的手段に出たというニュースが流れると、「とうとう私のところにも来てしまったか。。。」と諦めて、振りこんでしまう人は大勢いるでしょう。

NHKが最後の最後の手段としている支払督促。最後の最後のその時に向けて、巧妙な印刷物を準備している悪人達が、一体どれだけいることか。NHKの受信料を銀行の自動引落しにしている真面目な高齢者まで、またしてもターゲットになるかと思うと残念でなりません。NHKが最後の手段に出ないことをお祈りします。

 

2005年10月04日

NHK受信料と法的手段 その6

間隔が空いてしまいましたが、やっと元のNHK受信料のお話のつづき。

Dその時簡易裁判所はどうなるんでしょうか?
勝ち筋だからといっても、未納・滞納金額が少ない人に対しても支払督促をするとは考えにくいです。支払督促が安いといっても130万件、全ての不払者・滞納者に同時に支払督促とはいかないでしょう。もし仮に、費用面などを度外視して、全国で支払督促の手段に出たとしたらどうでしょうか?

ただでさえサラ金業者による大量の訴訟案件(業者事件)が持ちこまれ、あっぷあっぷしている裁判所に、130万件の支払督促が出されたらどうなるのでしょうか?一応支払督促では、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して申し立てるとなっていますが、東京簡裁だけでも、裁判所が麻痺してしまうに十分なボリュームとなります。しかもそれだけの対象者を相手にするとなると、「最後までとことん裁判やったるでええ〜。」という方もでてくるでしょうから、地裁まで巻き添えです。

後先考えずに、不払者・滞納者に対して支払督促ができたとしても、未契約者に対しては、以前説明した立証責任の問題で厳しいと思われますし、そもそも相手方の名前がわからないと訴状も送れません。表札のない家もいっぱいありますから、この場合もNHKは諦めることになるのでしょうか?マスコミを煽動しない、正攻法での法的手段は、相当厳しいものになりそうです。

 

2005年09月29日

NHK受信料と法的手段 その5

昨日は参りました。サーバーの不具合、勘弁してもらいたいもんです。朝には復旧しており、1回アップしましたので、今日は1日2回目のアップです。

C本当に支払督促という手段が選択できるのでしょうか?
NHK曰く、「支払督促は、最後の最後の手段。」確かに支払督促という手段に出れば、不払者・滞納者には効果大です。でも昨日の説明のとおり、未契約者には、この手は打てません。そもそも受信料を支払っている人との不公平をなくすための手段である支払督促が、未契約者との更なる不公平へと繋がってしまいそうです。

「この法的手段と取るぞ。」との今回の脅しに、ビビッて支払う人もいるかもしれません。気の弱い人には効果があるでしょう。支払督促の手段は良いとして、実際に書類は誰が作成するんでしょうか?NHKの職員が作成するんでしょうか?司法書士が作るとなると、それだけでもかなりの費用がかかってしまいます。(130万件分!!)しかも支払督促に異議が出て、通常訴訟に移行した場合は、弁護士が担当するのでしょうか?数万円の滞納金額では、法的手段に出れば出るだけ赤字になってしまいます。受信料も10年で時効になりますから、たっぷり10年分(20万円ちょっと?)を滞納している人、事業者のみを対象にすれば、ギリギリ採算がとれるかな?といったかんじです。

でも実際には、NHKが強固な手段に出た、実際に簡易裁判所で手続を始めたというニュースに、ビビッた不払者・滞納者が減れば万歳といったところでしょうね。実際の法的手続よりもマスコミなどの報道による影響を期待してるんじゃないでょうか?対象者全員が通常訴訟に移行なんてことがあったら、完璧に赤字ですね(笑)。