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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年05月16日

和気藹々ではありません。

先週末は、東京司法書士会の定時総会に行ってきました。この東京司法書士会は東京で司法書士を開業すると当然入らなければならない強制会です。サークル・クラブのような和気藹々の団体ではありません。強制会ゆえ、当然構成員間の意見は対立する場合があります。

今回の定時総会では、15を超える議案がありました。「異議な〜〜し。」と満場一致で可決されるものもあれば、「異議あ〜〜り。」と熱い議論がある場面もありました。議案の中には、私個人的にはOKなものも、「支部長としては、これダメだよね。」と側で囁く人がいたりしますので、気配り気配りで疲れてしまう議案審議でした。

予定より30分程度遅れて総会は終結し、その総会終結をもって今まで港支部の支部長であった毛受先生の任期が終わり、同時に私のヒヨッコ支部長が誕生しました。まだまだ実感はありませんが、今週金曜日開催予定の支部長会あたりから本格的に活動開始です。

2005年04月26日

定時総会にて

ここ数日、業務日誌と言うより、言い訳メモ程度の内容になっておりました。失礼しました。今日は、早めの時間帯の更新です。

さて本題。というかご報告。先週東京司法書士会港支部の定時総会ですからと、日誌もそこそこに仕事を切り上げたのですが、疲労困憊の1日でした。

この2年間港支部の副支部長として、それなりに支部のために活動していたのですが(宴会係という話もありますが)、今度役員の任期が満了します。リーガルサポートの活動もそうですが、この手の役職に就いてしまうと、ある程度は事務所での仕事以外に時間を取られてしまいます。私も司法書士というお仕事で食べている訳ですから、基本的には、全ての時間を事務所のためにと考えたいところです。やっと任期満了し、副支部長のお役ご免となるはずでした。

実際副支部長としては、お役ご免にはなりましたが、次期港支部の支部長になってしまいました(汗)。当然ですが、今より支部での活動が忙しくなります。しかし事務所の仕事に集中するしないという問題は、この際そう大きくはありません。なんと言っても司法書士160名の大所帯の港支部です。そんな支部をまとめる大役をこんな私が勤まるのかなどと考えるだけで憂鬱になってしまいます。そんな憂鬱な状態で、総会の後の懇親会・二次会と出席し、色々気をつかって飲んでいました。(支部長になるには、業歴も浅いし、歳も若いです。不安になるのも当然です。)

でもクヨクヨしても始まりません。こうなったら、やるっきゃありません。色々ご迷惑をおかけすると思いますが、応援よろしくです!!

2005年04月21日

公証人のイメージ その2

前々回のつづきです。
最近の卑劣な手口は、アダルトサイトの利用料金の請求に公証人の確定日付を利用するという方法です。しかも「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です。」みたいな文面が記載されたお手紙が同封されているようです。一般の人が公証人の印が押された文書を見ると、どうしても本物と思ってしまいます。以前紹介した債務名義の中に公正証書があるというのを覚えておられる方もいるかもしれません。でも公正証書と公証人の確定日付の押印された文書は似てますけど、大違いです。

公証人の確定日付印の押印された文書は、文書の中身が正しいとか債務名義だとかとは違います。単純にその文書がその日付に存在したことを証明するだけのものです。文書によっては、その時点で実際に存在したものである証明の欲しいものがありますから、そんな場合に利用されるもので、内容をいちいち公証人は判断していません。「この文書は今日存在してます。」というだけです。公証人が、文面から悪用されそうだと思っても、利用者が確定日付が欲しいといえば、押印せざるを得ません。その日に存在しているのは間違いないですから。

盲点といえば、盲点です。債務名義となった公正証書と公証人の確定日付印が押印してある文書。一般の方には区別がつきにくいだけに罠にはまりそうですね。送られてきても、とりあえず無視して下さい。間違っても手紙に記載された電話番号には電話してはいけません。気をつけて下さい。

でもそもそも大事な債務名義をわざわざ相手に郵送しませんけどね(笑)。

2005年04月19日

公証人のイメージ

不動産登記法の改正だの何だのやっている間に、公証人役場へ提出する印鑑証明書の期限が6ヶ月から3ヶ月になっていました。(平成17年4月1日より。)登記で要求される印鑑証明書等の作成期限は、もともと3ヶ月でしたから、あまり影響ないかもしれませんが、一応念の為。知ってました(笑)?

公証人役場は、我々にとっては身近な存在ですが、一般の方は生まれて1度も行ったことのない方のほうが多いんじゃないでしょうか?「公証人って何?」とか「公証人役場ってどんな所?」と思われている方が大部分だと思います。「公っていう字が入っているから、とりあえず公の機関じゃないかな??」という程度の認識しかないかもしれません。

世の中には、悪いというか、ずる賢い輩がいるようで、こんな公証人役場のイメージを逆手に取った新手の詐欺があるようです。以前架空請求の間違い探しをテーマにした業務日誌を書きましたが、さらにうまい(?)のやり方です。

卑劣な方法はまた次回紹介します。

2005年04月07日

新不動産登記法の施行から1ヶ月

連日連日すみませんで、業務日誌か週報かわからなくなりつつありますが、見捨てないで下さい。来月になれば、ちょっとは落ち着くはずです。それまで暫しお許しを。

新不動産登記法が施行されてから1ヶ月たちました。1ヶ月経過しましたが、まだまだ実務上の運用が定まっていない部分がありますので、手探りで進んでいるような状態です。我々司法書士も苦労していますが、法務局も大変そうです。申請について法務局から問合せがあったり、登記が完了するまで普段より時間がかかったり(時期的なものもあると思いますが)、登記完了予定日に終わらないと連絡があったりしますので、新法での登記事務も相当苦労されているみたいです。

遠方の法務局に不動産登記の申請をしなければならない案件がありました。ご存知のように新法では当事者出頭主義ではなくなっていますから、事情が許せば郵送での申請も可能です。商業登記では、合併や設立などの申請日が決まってない場合などを除き、より郵送申請が許されるケースの方が多いので、最近ではほとんど郵送申請に切り替えました。

基本的に全て郵送で解決する商業登記申請と違い、不動産登記申請には、権利証の回収の問題が出てきます。登記完了後、新しく出来上がった権利証は、申請人のところに郵送されてはきません。申請は郵送で可能でも、登記完了時には回収に行かねばなりません。従来は、現地の司法書士に復代理申請をお願いし、その現地の司法書士に権利証の回収もお願いしていました。新法では、自分で郵送申請して、回収のみ現地の司法書士に頼む方法も出来そうです。(その方が現地の司法書士に払う報酬が安い(笑)。)研修でもそういった扱いは可能というような説明がありました。

今回この方法で申請できるか一応現地の法務局に確認したところ、「調べて連絡します。」とのお返事でした。数日待っても回答が得られなかったので、再度確認したところ、全国的に統一した見解が出るまで待って欲しいと伝えられました。待てるものなら、結論が出るまで待ちますが、お客様は待ってくれません。仕方ないので、従来とおりの復代理申請にしました。(この件、ご存知の方は教えて下さい。)このケースを始めとして、実務上の取り扱いが決まっていないことがまだまだあります。神経使うことが多くて嫌になりますね。