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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年03月07日

韓国での民法改正

今日は、新不動産登記法の初日でした。幸いなことにうちの事務所は、無難に業務終了しました。皆さんはどうでしたか?法務局の相談窓口は、商業・法人登記部門が混んでいるのが普通ですが、さすがに今日は不動産登記部門が混んでいました。しばらくは手探り状態が続くと思いますが、頑張っていきましょう。

さて今日は、ヨン様ブームなどで人気のお隣韓国のお話。最近民法の改正が可決され、2008年に施行されます。男性中心の戸主制が廃止されますが、有名なところでは、「同姓同本」が廃止されます。

日本には約30万種類あると言われている苗字ですが、韓国では、300種類ぐらいしかありません。韓国では上位の「金」「李」「朴」の苗字で全体の40%を超えるます。苗字が少ないだけでは問題がないはずですが、韓国には「同姓同本不婚」というものがありました。この「同姓同本不婚」とは、祖先・出身地を同じくする同姓の結婚ができないというルールのことです。97年に違憲であるとして認められたようですが、ようやく今回改正となったようです。改正されるとはいえ、まだまだタブーの感があるようで、このあたりのテーマを扱う今はやりの韓国ドラマも多いようです。

ちなみに日本ではイトコ(4親等)と結婚できますが、世界には3親等でOKの国もあるようです。私は3親等との結婚にはかなり抵抗がありますが、皆さんはどうでしょうか?

2005年03月03日

ホリエモンのお手柄

ちょっと前までは、「新株予約権」といっても一般の人のほとんどが知らない用語だったのに、今ではほとんどの人が理解していなくても、聞いたことがある用語になりました。街頭で「この言葉を知っていますか?」みたいなインタビューがありますが、この一連の買収騒ぎがなかったら、少なくとも女子高生が知っている用語ではなかったはずです。でも今なら、数人は「聞いたことある。」と答えるのではないでしょうか?

同様に、この日誌で「今日は新株予約権のお話。」とか書いたら、以前ならすぐに読み飛ばされそうなテーマだったはずです。また以前よりは、新聞に商法に関する部分が丁寧に解説されたりしてきているようです。多少ではありますが、商法に関心を持つ人が結果的に増えたのは間違いない事実で、こればっかりは、ホリエモンのお手柄でしょう。

一応このサイトの基本コンセプトは、「一般の方にも分かりやすく法律をテーマにした内容をお届けする事」です。買収騒ぎのようなインパクトがなくても、一般の方が興味を持てる内容を提供していきたいと思います。最近ネタにいいオチがなくてちょっと気にしています(笑)。

話は変わりますが、明日は旧不動産登記法最終日です。ややこしい案件は明日中に申請しましょうね(笑)。

2005年02月23日

昭和元年6月1日

先日、権利証がない話をしました。新不動産登記法施行後は、司法書士による本人確認情報が権利証の代わりの役目を果たす事になります。

我々司法書士が関与する不動産取引の大半は個人間のものが中心です。一般の方にとって不動産取引は一生に1回あるかないかですから、頻繁に司法書士と関係を持っている方が取引に関与するケースはあまりありません。本人確認する相手とは初対面の場合がほとんどだと思われます。それではどうやって本人確認するのでしょう?

まずは、写真があると楽になります。公的な身分証明書で写真があるものは、運転免許かパスポートです。見せてもらった運転免許の写真と実際にお会いする方を見比べる事になりますが、運転免許も偽造できますから、それだけで本人と断定する事はできません。印鑑証明書や実印を所持していれば、本人である可能性は高いと思いますが、それだけでは不充分です。生年月日を尋ねたり、干支を聞いたり、移転前の住所を聞いたり、近所の様子を聞いたり、面談の間の雑談からそれとなく、本人に関する情報を集めてより確からしいと判断する事になると思います。

司法書士だけではなく銀行も本人確認をする場合があります。先日銀行が本人確認を失敗した記事が新聞に載っていました。本人確認のため、銀行に提示された健康保険証の生年月日が「昭和元年6月1日」だったのが失敗の理由です。何が問題か分かりますか?

そうです。昭和元年は1926年の12月25日からのわずか1週間程度しかありません。当然「昭和元年6月1日」という日はこの世に存在しない日なのです。本人確認を職業としてやらなければならない司法書士は、こんな暦のマメ知識も必要なのです。

2005年02月21日

新不動産登記法の対応

先週末は失礼しました。さて今日も新不動産登記法の話。新法の施行日まで10営業日を切りました。改正対応は司法書士の皆さんお済みですか?今から依頼されるお仕事の中には3月6日までの申請ができないケースもあるのではないでしょうか?うちの事務所も徐々にではありますが、新法施行に備えて準備をしています。

登記原因証明情報も準備しないといけないし、権利証の素材も考えなくてはいけないし、通常の登記の準備だけでも大変です。そんな通常の登記を準備しながら、「保証書制度も廃止されるけど、権利証なくしたなんてこのタイミングである訳ないよ。本人確認情報の提供とかかなり面倒そう。」とか思っていたんですが、来る時には来ます。
「権利証ありません。」

とにかく申請を3月6日までの旧法時代にするしかありません。まだ誰もやった事のない本人確認情報の提供なんてやりたくありませんから(笑)。「何が何でも3月6日までに。」そんな事を考えているからでしょうか?通常業務では滅多にお目にかからない登記案件が続々と集まってきます。千客万来で喜ばしい事ではありますが、「この微妙な時期だけは避けて。」と贅沢な悩みを抱えています。もし6日に間に合わなかったとしても、新法の経験値は上がると思います(笑)。

2005年02月17日

登記簿謄本がA4サイズに!

だいぶ前になりますが、「我々の業界ではA4サイズではなくてB4、B5サイズの用紙が主流です。」みたいな内容の日誌を書いた事があります。しかし昨年申請書の用紙もA4サイズに移行したりと、徐々に普通に用紙のA4化が進んでいましたが、とうとう登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書もA4サイズになります。(とりあえずは、さいたま地方法務局上尾出張所 、平成17年2月28日から導入されます。不動産・商業両方とも。)
紙幣と同じように偽造防止に色々な工夫がされているA4の用紙になるようです。

不動産登記法の改正の影に隠れて、あまり話題にならないネタですが、突然見知らぬ登記簿謄本の出現に驚かないで下さい。とはいえうちの事務所で上尾の謄本を取得する機会もありそうにないので、実物を見るのはだいぶ先の話になってしまいそうです。