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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年01月28日

同期と新年会

先週末は休まず働いていたので、今週は長い1週間でした。ほっと一息つきたいところですが、明日も改正不動産登記法の研修があります。かなりの回数の研修がありましたし、また今後もある予定ですが、実務にどれだけ影響してくるかまだピンときません。そんな不安を感じてか今日はこれから司法書士の同期と新年会があります。

前回の飲み会では簡裁代理権の特別研修の話題が中心でしたけど、今回は間違いなく改正不動産登記法の話題です。しかし集まるメンバーの大半はまだ独立開業していない勤務司法書士です(イソ弁みたいなもの)。基本的には所長の指示に従えばいい立場なので、危機感はあまりないかもしれません。まあそれでもメイン業務である不動産登記に関することなので、ある程度は充実した情報交換の場になりそうです。

ご存知のように、司法書士の業務はいろいろありますから、事務所によって、仕事は様々です。今日はそれぞれが経験した(失敗した(笑))ことなどを吸収させてもらって来ます。

2005年01月27日

またやってしまいました。

予想を裏切らず、イチローのネタです(笑)。あのイチローに任天堂の相談役から任天堂株5000株が贈呈されるそうです。時価5800万円だそうで、庶民の私から見ると羨ましい限りです。確かに5800万円分の株式が貰えるのは、羨ましい話ですけど、贈与税が待っています。

普段貰いなれてない一般の方は、この贈与税を甘くみてますが、贈与税はガッツリきます。このケースでは2787万5000円を払わなければなりません。(この計算で合っていると思いますが、私は税理士でないので、正確でないかもしれません。)ガッツリ貰った人はガッツリ払わなくてはいけない世の中です。でもイチローなら余裕でしょうけど(笑)。

イチローの顔を知らない日本人はあまりいないと思いますが、もしイチローを知らないで、イチローに偉そうに野球のコーチをしてしまったら、後で大変恥ずかしい思いをします。それに似た恥ずかしい思いを今日してしまいました。名刺をくれないお客さんに過去何度か痛い目に会ってますから(詳しくは過去の日誌で)、気をつければいいのに、今回もやってしまいました。

詳しくは守秘義務がありますので書けませんけど、あんな立派な方に「先生、先生。」と呼ばれていたかと思うと、目眩がします(笑)。やっぱり大物は身分を隠しますね。また水戸黄門の印籠を見せられてしまいました(笑)。

2005年01月26日

給与所得になりましたね。

仕事柄、弁護士や税理士と飲みに行くことが多いのですが(最近は司法書士とばっかりですけど(笑)。)、やはりお互いの業務に関連する話は良くします。弁護士さんとは成年後見の実務の話になったり、根抵当権の話になったりします。また税理士さんとは、改正商法の話になったり、相続や事業承継の話になったりです。しかし3士業共通の話題は、ありそうでなかったりです。

でもさすがに今回、最高裁の下した「ストック・オプションの利益は、給与所得」は、3士業共通の話題です。今まで地裁レベルでは、納税者が勝ったり、国税が勝ったりしていました。何回か給与所得になったりしてましたので、これで決まりかなと思っていると、今度は一時所得。一時所得で決まりかなと思っていたら、今度は給与所得。それぞれの言い分に理由があり、私はそれぞれ納得してしまいそうですが、給与所得で決まりです。

高額な不動産を、若くして、現金で購入する方がいらっしゃると、この購入資金はストック・オプションかな?と羨ましく思ったりしてましたが、今回の判断はこれらの方にどんな影響を与えるのでしょうね。

2005年01月24日

少額訴訟債権執行手続

土日は予定通り働いていました。中には事務所に来られたお客様もいて、全くの通常業務でした。(基本的に土日は休みです。念の為(笑)。)そんな訳で疲れが取れないままの月曜日です。

先週は、司法書士関係のイベントが連続でありましたので、司法書士と会う機会が多い1週間でした(支部セミナー、法人後見委員会、支部新年会)。それぞれの機会にいろいろな司法書士と飲みに行くのですが、どこに行っても、誰と話しても話題の中心は『改正不動産登記法』です。

そもそもどの事務所でも基本的には業務の中心は不動産登記です。その中心業務に関る法改正ですし、申請書類自体が変わりますから、みんなの話題になるのは当たり前です。そんな中、今年の4月から司法書士には追い風の法改正があります。不動産登記法の改正さえなければ、話題になりそうな話なのですが、まだ誰ともこの話をしていません。それは『民事関係手続の改善のための民事訴訟等の一部を改正する法律』です。長い名前ですが、少額訴訟債権執行手続が創設されます。

司法書士が簡裁の法廷に立てるようになりましたが、債務名義を取得しても、その債務名義で強制執行することはできませんでした。裁判に勝っても、強制執行は自分でやるか弁護士に頼んで下さいという変な状態でした。これが限定付きですが、少額訴訟により取得された債務名義のみ執行手続を行えるようになります。

国民にとってはいい改正だと思いますが、司法書士にとって、やっぱり中心業務は不動産登記。改正のある3月7日以降にゆっくりこの話をしましょう。

2005年01月18日

高齢者虐待防止法案

今日のネタは東京新聞から。『市町村に救済義務、高齢者虐待防止法案、通常国会提出へ』とありました。一般の方は幼児虐待という言葉は知っていても、高齢者虐待という言葉には馴染みがないかもしれません。文字通り、高齢者を虐待することです。嫌な言葉ですね。言葉としては新しいかもしれませんが、昔からあったのかもしれません。シモの世話をしない、年金を勝手に使う等ありそうな話です。

超高齢化社会ですから、高齢者虐待も多くなっても不思議ではありません。また、昔と違って介護保険制度以降、第三者であるホームヘルパーさんが高齢者宅を訪れる機会が増えてきました。実際、成年後見の説明に高齢者のところに行くと、ホームヘルパーさんが同席されることが珍しくありません。こんな第三者の目が、以前まで闇の中だった高齢者虐待を見つけてしまうのでしょう。

こんな高齢者の保護のための高齢者虐待防止法案のようです。司法書士と直接関係がありそうな部分として、成年後見によるサポートが考えられます。虐待の情報を得た市町村は、判断能力のない高齢者保護のために成年後見の申立て等の措置が義務付けられるようです。虐待が行われている訳ですから、身内が後見人にはならない可能性は高いでしょう。我々が後見人に就任して高齢者を保護して行くことになりそうです。法案が通れば、成年後見の需要はより大きくなりますが、必ずしも裕福な高齢者ばかりではありません。我々も商売でやっていますから、厳しい事案も出てきそうです。金銭的に何らかの対応があるといいと思います。でも報酬面だけではなく、精神的に参ってしまいそうな悲しい事案には出会いたくないもんです。(最近、優等生発言が多いような気がします(笑)。)