今日は、マニアックなサイン証明のお話。
こんな通達があります。↓
平成28年6月28日付法務省民商第100号民事局長通達
外国人の署名につき本国官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる場合において,当該外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情から,当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができないときは,その旨の登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び当該署名が本人のものであることの日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。
今回のケースは、オーストラリア国籍の者(イギリス在住)が設立会社の代表取締役となる場合です。この者は一時的に日本に滞在しており、日本の公証人の作成した「署名が本人のものであることの証明書」(※1)が送られてきました。
株式会社設立登記の申請書に添付する「市町村長の作成した印鑑証明書」に代わるものとして、
1.登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書(※2)
2.※1の証明書
3.パスポートのコピーに、原本証明したもの(※1の証明書において、オーストラリア国籍の記載がない為、これを補完するもの)
を準備すれば、OKかな?と思っておりましたが、オーストラリア大使館のHPに微妙な記載が。。。
オーストラリア大使館のHPによると「オーストラリアのパスポートがその所有者のサイン証明とみなされます。」とあり、これによって発行されたパスポートの認証が法務局でサイン証明として取り扱って良いという内部通達が出ているようです。
となると、サイン証明書の発行業務を行っていない上申書が使えないということになりますので、再度オーストラリア大使館でパスポートの認証を行ってもらう必要がある?
あまりにも微妙なので、管轄法務局に照会。
回答は、下記3点で受理するという結果でした。
1.登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書(※2)
2.※1の証明書
3.パスポートのコピーに、原本証明したもの
振り回されました(笑)。