2014年11月17日
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
一応ホットなネタでありますので、今日は商業登記規則等の一部を改正する省令案について
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
現在パスコメ募集中であります。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=0
商業登記規則第61条に以下の5項と6項を新設されるようです。。。
5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)
による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」
という 。)
が就任を承諾したことを証する書面に記載した住所につき市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない。ただし、
登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)
又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
6 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役
(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という)の辞任による変更の登記の申請書には、
当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、
当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
時間がないので、今日のところは、ご紹介して終わり。
「おいおい」とつっこまれそうですが、つづく。