2017年09月14日
行方不明株主
トナーが切れました。司法書士にとっては生命線です。早速アマゾンで注文し、明日到着予定。今日は、たまたま納品が全部データだったので、何とかなりましたが、普通の日だったら、終わってました。
さて今日は、行方不明株主の話。
ずっと前ですが、問合せがありました。
問合せされたのは、その会社の代表取締役の方。聞くと唯一の株主が行方不明で、辞任したくても辞任できないとのこと。もちろん法律上は辞任してますけど、後任を選任する株主総会が開催されないと登記ができません。
登記するためとはいえ、職務上請求書を使うのも無理です。
仮取締役選任申立すればいいかなと裁判所に相談したところ、取締役がいない場合しか認められず、代表取締役がいる以上は受理されませんとのご回答。
困ったなぁ~と思ってましたが、その代表取締役は、運よくその株主にお金を貸しているとのこと。住民票が取得できて、めでたしめでたしでした。
では。