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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2014年05月12日

通帳の残高変造事件

こんな変造ありそうだなあと思っていたら、やっぱりあったというニュース。

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<通帳残高改ざん>容疑の茨城・古河市立小教諭ら逮捕(毎日新聞 5月12日)

 顧客が会社を設立する際、法務局などに提出する預金通帳の残高を改ざんしたとして、警視庁組織犯罪対策1課は12日、(略)
茨城県古河市関戸、同市立小学校教諭(略)ら3人を有印私文書変造容疑で逮捕したと発表した。(略)同課によると、(略)容疑者は
「借金があり、1件1万円で10件程度やった」と供述しているという。

会社法が施行されてから、会社設立時の資本金の振り込みに銀行が発行する払込金保管証明書が原則不要になりました。

実際は銀行の通帳の原本の確認もなく、通帳のコピーで登記できてしまうので、容易に変造できてしまうなあと危惧しておりましたが、
やはりこういった変造事件が起こってしまいました。

こういった不正登記を回避するためには、やはり司法書士が銀行の通帳の原本の確認を行うなりの手続きを踏まないと、
問題があるような気がします。

犯罪収益移転防止法の本人確認時に、銀行の通帳の原本の確認をついでに行うなり、一応工夫されればよいかなと思います。

不正登記の対策として、また昔の払込金保管証明書が復活なんて苦労するだけですし、
なんとか今の実務で問題がないよう水際でくいとめましょう。