本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年10月01日

合格発表!!

相変わらず風邪は良くなりませんが、今日は都民の日です。都内の学校などはお休みです。会社も休みだったら休息とれるんですけど無理ですよね。(まだまだボーッとしてます。)
都民の日でもありましたが、司法書士試験の二次試験の合格発表の日でもありました。
3万人弱の受験生の中で700名ほどが合格されたようです。合格者の番号は法務局に掲示され、法務省のページでも公開されています。合格点は今年は高く、だいたい正解率80%のラインだったようです。
東京法務局の掲示板にはたぶんA4サイズの紙1枚に東京の合格者の番号が書いてあるだけです。大々的に張り出してあるかと思っていた受験生の頃、紙1枚ぽっちにびっくりしました。というのも東京の試験会場は早稲田大学です。試験当日は大学のキャンパスが埋まるぐらい人がいたのに合格者はA4用紙1枚。これじゃ受からなねーやとか思いました(笑)。
合格者には直接合格通知兼口述試験受験票が普通の郵便はがきで送られてきます。(今は配達記録とかかもしれませんが昔はそうでした。)封筒にも入ってないただのはがきにちょっとビックリしましたのを覚えてます。
去年までは口述試験で落ちる人はいませんでしたが、今年は落ちる人がいるらしい等の噂もあり、筆記試験の合格者はまだまだ安心できなさそうです。とはいえ合格された皆さんおめでとうございます。油断せず、口述試験に向けて頑張って下さい。(←なんか真面目だなあ(笑)。)
試験受かっても実務やるには毎日勉強しなくてはいけませんから、この商売を選んだ以上、一生勉強することになります。気が遠くなりますが、一緒に頑張りましょう。

2003年09月25日

印紙売りのおばちゃん

昨日から東京地方は雨です。気温も低く、秋を飛ばして冬になったようです。今年は異常気象と言われてますが、本当にそうですね。
さて今日もネタ不足のため、苦労してますが、印紙購入のお話。
我々の業界で印紙というと収入印紙か登記印紙です。俗にいう登録免許税は、収入印紙を使用します。登記簿謄本や印鑑証明書を取得する場合は、登記印紙です。(とてもマイナーですが、債権譲渡登記の申請は登記印紙です。)
収入印紙はどこの郵便局でも購入できますが、登記印紙は大きな郵便局にしか置いてありません。結構頻繁に登記印紙は使用するので、事務所を今の場所に移転するまではとても不便でした。今は目の前の東京法務局港出張所で購入できるので便利です。
法務局で購入できるので便利と言いながら、うちの事務所は法務局では購入しません。ではどうしているのでしょう?
実は毎日印紙売りのおばちゃんが事務所に来てくれるんです。おばちゃんは事務所のすぐ近くにいるので、連絡するとすぐ来てくれます。とても便利です。
便利、便利と言いながらちょっと困ったことがあります。というのも、このおばちゃんと私は趣味が同じ(パチスロ)で、近所のパチンコ屋さんで良く会ってしまうのです。
とても元気なおばちゃんなので、ホールで会うと、大きい声で「あら、先生〜〜!」と声をかけてきます。回りの人は変な目で見るし、ちょっと居心地が悪いです。
先日このおばちゃんが「先生ご紹介します。」とホールで声をかけてきました。見るとおばちゃんの隣りに見知らぬ人がいます。こちらは「原田先生です。」そう紹介されたので、スロットを打つ手を止め軽く挨拶しました。誰だろうと思っていると「今度来られた新しい登記官の方です。」と無邪気に紹介されました。
私「登記官?」
登記官「司法書士?」
紹介したおばちゃんはご機嫌でしたが、紹介された我々はスロットの台の」で固まっていました(笑)。勘弁してね。おばちゃん。

2003年09月18日

新しい名刺

簡裁代理権取得のための2回目の特別研修もやっと開かれるようです。東京では受講希望者が多いため、今回もくじ引きだそうです。公平のため、くじは公開形式で行われるそうです。2回目希望の先生方はとりあえず、当たりが引けるといいですね。
1回目の考査に合格した人たちは他の司法書士との区別化?を計るため、新しい名刺を作る方が多いようです。私は張りきって新しい名刺を作ろうとは思ってなかったんですが、ちょうど名刺が切れたので『簡裁訴訟代理関係業務認定会員』と非常に小さく入れることにしました。入れてみたところで、今の業務にあまり影響はないと思いますが、一応念の為(笑)。
この新しい名刺は、いつものはんこ屋さんに頼みました。そこのスタッフはわざわざ事務所に持って来てくれます。そこのスタッフが来た時、ちょうどドタバタしていたので、座って待ってもらいました。座ったところに司法書士会の『裁判もやるってか?!』という冊子が置いてあったので、彼はその冊子をパラパラ読んでいました。新しい名刺の『簡裁訴訟代理関係業務認定会員』の文字と『裁判もやるってか?!』の文字が彼に何かを訴えたのでしょうか、「これもらって帰ってもいいですか?」と言うと、その冊子を持って行きました。何かトラブル抱えているんでしょうか?もしかしたら、最初に『簡裁訴訟代理関係業務認定会員』を見た彼がお客様になるかも知れませんね(笑)。

2003年09月11日

100年後に更正登記

不動産登記の世界で登記できる権利というと所有権・抵当権・根抵当権・質権・賃借権などがあります。これらの割とメジャーな権利に比べると地上権・地役権・先取特権・永小作権・採石権などはマイナーな部類です。(逆にいうと今あげた権利以外は登記できません。入会権など)今日マイナーな部類の登記の調査をしました。(マイナーという言葉で勉強不足を誤魔化しているような気もしますが(笑)。)
不動産登記法という法律は昭和35年に大改正されました。改正」の不動産登記法は業界50年を超えている」いた事務所のT大先生とかでないと知らないと思います。(ここからちょっと業界トーク。一般向けに説明しません、一般の方が知っても何の得もありませんので(笑)。)普通乙区の権利が移転する場合は付記登記で入りますけど、今調査している物件の乙区は主登記で移転してます。ものすごい違和感があったので調べてみたところ、当時は(昭和35年以前)は主登記で移転してたそうです。乙区1番で明治37年に設定され明治41年に乙区2番に移転しています。その後3・4・5・6・7・8番に移転し昭和39年にやっと8番付記1号で移転しています。昭和35年改正後は確かに付記で移転してるなあと感心しました。
ところが平成11年に乙区2番付記1号で変更登記が入ってます。内容は「共同登記変更物件」。改正後に生まれた私にはなんのことやら??というかんじです。
法務局で確認したところ明治41年の登記に遺漏があったので平成11年に登記官が職権で更正したそうです。ほぼ100年後に更正登記入れられていると私なんかにはさっぱりわかりません。
私にはすごいマイナーな事ですけど、地方の先生には常識なんでしょうか??
しかしながら100年ぶりってすごいですね。こんなの知ってる先生いたら是非掲示板に書きこみして下さい

2003年09月08日

ショック!間違えて上書き保存!!

うちの事務所は一応社内LAN(はやりの無線LAN)を導入しています。仕事上のファイルは全員がアクセスできるサーバーに置いてあります。個々人が作成したファイルをみんなで共有して日々の業務を行っています。
私は意外とマメな性格なので、このファイルを定期的にバック・アップしています。先週の土曜日ちょっと事務所に出たので、ついでにとバック・アップを取りました。いや取ったつもりになってました。土曜出勤ということもあり、油断していたんでしょう。
今朝ファイルを読みこんだら、「あれ?あれあれ?今月のファイルが7月時点でのファイルになってる?」ちょっと不安になったので、他のファイルも見てみました。
「ガーン!」すべて古いファイルになってます。どうやら最新のファイルをバック・アップファイルに上書き保存しなければならないのに、その逆、古いファイルを新しいファイルにバック・アップしてしまったようです。間違えて削除してしまったファイルの復元は市販のソフトで復旧可能ですが、上書きしちゃったのでもう全てアウト。朝からクラクラしちゃいました。最近やった案件は既存のフォルダーがありませんから、古いデータを上書きしても影響ありません。通常業務にはあまり支障がないようです。(不幸中の幸い)
が、私の管理用のデータが飛んじゃいました。なかでもこのファイルだけは勘弁してくれというファイルがあったもんだから、さー大変です。うちのスタッフも朝から異常なテンションで不機嫌な私に驚いています。うちのスタッフはこのシステム周りが得意ではありません。ファイルのバック・アップについて、聞いても無駄かなと思っていたところ、なんと「このファイルだけは勘弁」のファイルをローカルのハードディスクにもセーブしていたようです。そっと開いてみると。。。9月の日付があります。「あああああ、良かったあああ。」
普段パソコンをもっと勉強しなさいと偉そうに言っていましたが、今日ばかりはスタッフの成長に涙しました。
P.S.
復旧に午前中一杯かかり大変でしたが、「これは日誌のネタになる。」とかすかに微笑んでしまいました。皆さんもバック・アップ・データは間違って上書きしないよう気をつけて下さい(笑)。