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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年09月02日

太郎と次郎

港区は外国人が多いです。夜の六本木なんか日本人より、外国人のほうが多かったりします。たまに「ここはどこ?」と海外旅行に行ってるような気分になる時もあります。
統計上でも港区には多いそうです。その影響があるのかどうかはわかりませんが、外国のお客様が事務所に来られることがしばしばあります。ロイターでのサラリーマン経験がないと固まってしまうところです。東南アジア、北米、南米、珍しい場合にはアフリカのお客様もいらっしゃいます。とはいっても殆どの場合、日本語がしゃべれる日本人(当たり前ですね。)を同行しての来所です。ごくごく稀に外国人がお一人でいらっしゃる時もあります。日本語が全くお出来にならない方を接客しながら、「あれ?うちの事務所の看板は日本語だぞ?どうしてここに来てるんだ??」と狐につままれる場合もあります(笑)。その時はなぜここに来れたのか聞きませんでしたけど、次回そんな機会があれば聞いてみます。(実は漢字読めるんです。とか言われるとせっかく英語で説明した時間を返してって気分になりますよね。)
仕事の内容は不動産登記もありますが、やっぱり会社(業界でいう外国会社。外資系企業ではありません。)の登記が多いです。
今日はロシアのお客様でした。お越しになったのは2人のロシア人と1人の日本人でした。ロシア人のお名前が同じだったので、「ご兄弟ですか?」と聞いたところ、日本人の方が「この名前はロシアに多いんです。日本でいうと鈴木や田中みたいなもんです。」とお答えになると、ロシアの方(日本語ペラペラです。)が「そうじゃなくて太郎とか次郎みたいなもんで名前です。苗字じゃないです。」ときっぱり説明してくれました(笑)。毎回このくらい日本語がお出来になると助かります。

2003年08月28日

ネタ不足だったので。

6万年ぶりに火星が大接近しても、業務日誌のネタにはなりません。スムーズに仕事がはかどるのはいい事なんですが、日誌のネタ的にはツライです。さっきからネタを考え続けて1時間が経過(泣)。最近ネタがないないといいつつも、ここまでツマル事がなかっただけにかなり追いこまれてます。
と1時間経過したところで、今日は復代理のお話。(ちょっと暴露ネタっぽくて書くのが嫌だったんですけどね。)
過去の日誌で「登記申請は当事者出頭主義ですよ。」というのは何度か触れたと思います。登記するのには不動産や会社がある地域の法務局に実際に出向いて申請をしなければなりません。支店所在地における登記など一部例外がありますが、基本は郵送不可です。
うちの事務所でも北海道から沖縄まで登記申請していますが、実際に地方に行って申請することは多くありません。じゃあどうしてるのかというと「他の司法書士に復代理」を頼んでいます。これはお客が私に登記を委任し、私が更に他の地方の司法書士に委任しているのです。(復代理といいます。)具体的には地方の司法書士に書類を郵送し、その現地の司法書士がその法務局に出頭して申請します。登記が終ると必要書類をその現地の先生がこちらに送り返してくれます。旅費・日当の問題などからよくこの「復代理」は行われています。うちも良く他の事務所に頼みますし、逆に頼まれもします。先日も本州以外の司法書士から復代理を頼まれました。「復代理の前提として類似商号の調査をお願いします。」という話だったので、類似を調べて結果を連絡しました。すると復代理の内容は本店移転。(業界関係者なら既にオチがわかったと思いますが。)
【登記一口メモ】
会社の本店移転の登記は経由申請というやり方です。旧所在地の法務局に旧所在地の申請と新所在地の申請を合わせて提出し、旧所在地で登記内容の調査が済むと新所在地の法務局に申請書が送られます。つまり本州以外の旧所在地から東京都港区に本店を移転しても、申請は旧所在地でやれば終る訳です。私の手助けがなくとも登記は完了します(笑)。
私「先生、これ移転してから、何か別の申請あるんですか?」
先生「え?役員変更はありますけど?」
私「役員変更はそちらでやって移転するんじゃないんですか?これ本店移転ですよね。」
しばらく沈黙。
先生「あっ。。。そうですね。そっち関係ないですね。ごめんなさい(笑)。」
地方じゃあんまり管轄外の本店移転やらないんですかね。このネタを日誌に書くのは気が引けましたが、ネタ不足で追いこまれていましたので(笑)。何卒お許し下さい。

2003年08月27日

冷たい汗

来月中旬「全国一斉成年後見無料相談会」が社団法人センター・リーガルサポートの主催により全国各地で開催されます。平成12年4月1日より新しい成年後見制度が施行されてから3年が経過しましたが、家庭裁判所などの業界関係者以外にはなかなかこの制度が浸透しているとは言えない状況です。リーガルサポートでは、この機会に成年後見・遺言・相続などに関する無料相談会を開催し、より市民に成年後見制度の普及させようとしています。
地域のリーガルの担当者は、この無料相談会の内容・日程などを記載したポスター・チラシを区役所等に配布しなければなりません。
港区用の資料が今朝届いたため、今日は午前中から港区役所と港区の社会福祉協議会へ行ってきました。さすがに区役所と社会福祉協議会の担当者は、この分野に明るく、色々質問されました。私は今偉そうにリーガル・サポートの役員をさせて頂いてますが、実務的にはまだまだの段階です。会社法務の質問なら、すんなり答えられるんでしょうが(?)、なにせ成年後見。制度のことならまだしも、リーガルサポートの活動実績など具体的な数字を求められてしまい、冷たい汗をかきながら、シドロモドロで説明してきました。冷たい汗を拭きつつ、「これじゃ新人営業マンだなあ。」と数年前?の新人サラリーマン時代を思い出してしまいました(笑)。たまにはこんな経験もありですかね?

2003年08月19日

今度は会社法?

今日日本経済新聞の一面にも出ていましたが『新「会社法」制定へ』だそうです。また改正です。商法を初めて勉強した頃の商法の原型がこれでなくなります(泣)。2005年に通常国会に提出されるそうです。
現行の商法の第ニ編に株式・有限・合名・合資・外国会社の制度がまとめてありますが、ここの部分と現行の有限会社法、監査特例法を統合して「会社法」となるそうです。今後はこの部分の改正は、商法改正ではなく、「会社法改正」になる訳ですね。取締役の責任の緩和、中小企業への規制緩和、企業再編の促進などが盛り込まれるようです。中小企業への規制緩和では、株式の譲渡制限がある非上場企業の取締役は1名でも良くなるようです。(現行3名以上)
中小企業の中には、取締役3名が社長本人・奥さん・社長の父親などで構成されている場合が多々あります。社長が離婚してしまって、後任取締役が決まらないなんていう笑えない話もこれでなくなります(笑)。
実際の実務の現場も多少混乱はあると思いますが、改正改正に振り回される司法書士試験の受験生も大変そうです。来年までに合格しないと、条文の並びが変わりますから苦しいですね。気合を入れて頑張って下さい。

P.S.
タイムリーなネタがありましたので、映画なにわ金融道のつづきは明日。

2003年08月08日

法務局からの電話

昨日に引き続き肩の間接のあたりに鈍痛があります。明日私の誕生日なのですが、老いを感じる誕生日になりそうです。
今日、東京法務局港出張所から電話がありました。たいていの場合法務局からの電話はいい内容ではありません。最近港出張所に変な申請はしてないし、何だろう?そう言えば、ちょうど今日相次いで会社の代表印を替えましたので、法務局の担当者が混乱して電話してきたのかと思いました。
ところが、「東京法務局港出張所の○○です。今回先生は法務大臣の認定を受けられたそうで、おめでとうございます。つきましては8月18日10時より、認定証の交付を行いますので、通知書と会員証を持参の上、事務局にお越し下さい。ご都合のほう宜しいですか。」との連絡でした。認定証は普通に郵送されるもんだと思っていましたから、ビックリしました。
法務局の方から「おめでとうございます。」と言われるのも初めてですが、これが最後でしょうね(笑)。
P.S.
この間まで忙しい神様が舞い降りてしまって、四苦八苦しておりましたが、ここに来てようやく夏休みっぽい空気を感じるようになりました。回りの先生は来週1週間夏休みだそうです。羨ましい限りです。