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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年09月28日

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について(法務省HP)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されます。
これに伴い、平成27年10月5日から、

1 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。

2 登記の申請時に、会社法人等番号を記載することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

変更後の登記事項証明書の様式(見本)
http://www.moj.go.jp/content/001158800.pdf

違和感ありますね。慣れるまでだいぶ時間かかりそうです。

ちょっとは便利になりそうですが、うちの内部資料に色々と手直ししなきゃいけないのが、まあ不便っていえば不便。もう来週からの話なので、準備しなきゃいけませんね。

では。

2015年09月17日

本人確認証明書と職務上請求書 その3

前回の続きです。

ケース4
会社の代表取締役や担当者に下記の本人確認証明書が必要だと説明し、直接Aさんから、住民票を取得するよう依頼され、職務上請求書を使用する。
住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票
運転免許証のコピー(※)
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※)

→これは、職務上請求書を使用してもいいと思います。
但し、「本人確認証明書である住民票を取得するのに、職務上請求書を使用していいか?」ということに対し、司法書士会から明確な回答が出ないうちは、保身のため、委任状を貰うなり、依頼された経緯のわかるメールを保存したり等の工夫は必要かもしれません。

しかしながら、住民票を取得するのに、職務上請求書を使用しなければいけない場面は、そう多くないと思いますし、広域交付住民票を説明すれば、解決するケースも多いと思います。

広域交付住民票の詳細については、以前のブログの記事
「広域交付住民票って何?」をご覧下さい。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002953.html

2015年09月15日

本人確認証明書と職務上請求書 その2

昨日のつづき。

職務上請求書を使って本人確認証明書としての住民票を取得することができるかは、色んなケースがあります。

以下は、私の個人的な見解です。

ケース1
そもそも今回の申請で本人確認証明書が必要というのをすっかり忘れ、法務局の補正の電話で気づき、会社とAさんに内緒で職務上請求書を使用する。

→ さすがにこれはアウトでしょ。弁解の余地もない気がします。

ケース2
会社の代表取締役や担当者に住民票が必要だと説明し、代表取締役や担当者から、依頼され、職務上請求書を使用する。

→そもそも運転免許証のコピーでもいいという説明がなされていないので、厳しいと思います。

ケース3
会社の代表取締役や担当者に下記が本人確認証明書が必要だと説明し、代表取締役や担当者から、住民票を取得するよう依頼され、職務上請求書を使用する。
住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票
運転免許証のコピー(※)
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※)

→何らかの形でAさんが関与していないとこれも厳しそうです。

続く。

2015年09月14日

本人確認証明書と職務上請求書

取締役等の就任には、本人確認証明書が必要になったのは、皆さんご存知の通り。ちょっと、問題提起。

本人確認証明書は具体的には、下記のようなものが想定されています。
住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票
運転免許証のコピー(※)
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※)

さて、例えば、9月3日に株主総会で選任された取締役Aさんがいるとします。
Aさんの手元には。住民票の写しも印鑑証明書も戸籍の附票も住基カードもありません。運転免許証には、旧住所が記載されており、使えません。

会社の総務担当者に、「それでは住民票を取ってもらうしかありませんね。」と言われたAさん。明日から海外出張もあり、バタバタしていて、住民票を取りに行く時間がありません。

困ったAさんは、総務担当者に司法書士の連絡先を聞き、司法書士に直接連絡。登記懈怠も心配なので、「職務上請求書を使って自分の住民票を取得して欲しい。」と言いました。

こんなケースもそうそうないと思いますが、この場合、会社の役員変更登記を受託している司法書士は、職務上請求書を使って彼の住民票を取得していいんでしょうか???

2015年08月24日

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について 平成27年度

疲れが溜まったのか、体調は微妙でございます。
さて今日は、休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について。

ついこの間やったばかりな感じもしますが、今年の整理作業が法務省HPにて公表されています。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

【対象となる会社等】
最後の登記から12年を経過している株式会社
最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
【スケジュール】
平成27年10月14日官報公告
管轄法務局より公告が行われた旨の通知を発送

まだ事業を廃止していない」旨の届出提出期間

平成27年12月14日届出提出期間最終日
平成27年12月15日職権解散

みなし解散の登記後3年以内に限り会社継続可能。

前回の職権解散が平成27年1月20日でしたので、平成27年は、平成27年12月15日を含めると1年に2回も行われることになります。

ちまたでは、職権解散された会社はかなりの数になっているようですが、慌てて会社継続されたお客様は、うちの事務所では極僅か。

職権解散後の会社継続した会社の数って実際はどのくらいなんでしょうね???