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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年03月04日

Webによる投票

東京司法書士会は役員選挙のシーズン。会長・理事が選挙になっています。
今までは「投票所における投票」、「郵送による投票」だったのに加えて今年から、「Webによる投票」もできるようになりました。

以前であれば、会務で四谷に行ったついでに投票するのが恒例でありましたが、今年は「Webによる投票」をやってみました。

会員専用ページにアクセスし、数回クリックするだけであっけなく投票終了。

まだ投票がお済みでない方は平成27年03月09日 12時00分までですので、お忘れなく。1分くらいで終わりますよ。

と選挙ネタではありますが、政治色のない当たり障りない記事となりました(笑)。

2015年02月26日

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達) やっぱりギリギリ

いよいよ明日(2月27日)、「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されます。
さすがに司法書士は無難に対応すると思いますが、本人申請がある一定の割合を占める商業登記ですから、補正はゼロとはいえない状況が、しばらく続くのではないかと思われます。

本人申請ですから、3月も4月も申請するわけではありません。基本的には、自社の定時総会後の登記がその大半だと思われます。

昨年と同様の手続きでいいと思われている方からすると、去年と同一内容なのに、「え?住民票がいるの?」とか「就任承諾書の住所の記載がおかしい」とか突然の補正。「商業登記規則等の一部を改正する省令が施行したなんて、知りませんよ〜」。という方々がしばらく一定数はいるでしょう。

そんな方々のために、法務省のHPでは、「※平成27年2月27日以降に申請する場合」用の資料が公開されています。

http://www.moj.go.jp/content/001132309.pdf

どうやら住民票を添付する場合、申請書には

本人確認証明書 ○通

と記載するような運用になったみたいです。

さらに就任承諾書の議事録援用に関しては、下記の注意書きがあります。

(注)株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し,その旨の記載がある場合であって,被選任者の住所が記載されているときには 株主総会議事録を就任承諾書に代わるものとして扱うことができ ,別途,就任承諾書を添付する必要はありません。

「被選任者の住所が記載されているとき」

こうなっちゃいましたか。。。

その他詳しくは、やっぱりギリギリになりましたが、
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年2月20日付法務省民商第18号〕
で細かい点は確認して下さい。

2015年02月24日

ぎりぎりセーフ

今週末(2月27日)には、「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されます。そんなギリギリのタイミングで外資系企業の日本法人設立の依頼が。
今日書類をバイク便で送ったところ、フットワークの軽い外国人がすぐに書類の返送。
ギリギリかと思われましたが、明日定款認証、登記まで行けそうです。
さすがに明日以降の依頼だと厳しいでしょうか。

別件で2月に定時総会で役員変更のある外資系企業が数社ありましたが、どれも重任。「商業登記規則等の一部を改正する省令」の影響は、まだぎりぎりありません。

2015年02月17日

会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて

 
法務省民事局民事第二課から下記が出てます。日司連か単位会のHPでご覧になれます。

・会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27 年2 月6 日付法務省民商第13 号〕

・会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)〔平成27 年2 月6 日付法務省民商第14 号〕

監査役のとこ以外だと増資に気をつけておけば、通常業務に問題なさそうです。 

2015年02月09日

海外在住の外国人が取締役等に就任する場合 つづき

ちょっとだけではありますが、「海外在住の外国人が取締役等に就任する場合」の続き。

今まで、外資系企業が日本法人を設立する場合、外資系企業そのものが合同会社でなければ、そのほとんどは株式会社。しかもサイン証明を回避する狙いもあり、ほとんどが取締役会設置会社でした。もうこれは2択というより、完全な1択。

しかし「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、あるいは「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記ができる」ようになると、何が何でも取締役会設置会社である必要はなくなるのかなと思います。

「海外在住の外国人が取締役等」であった場合、テレビ会議・書面決議等の手段で取締役会を開催していましたが、取締役会非設置会社であれば、そういった心配もいらなくなります。

株主総会も親会社提案、親会社の同意といった書面開催、日本の担当者としては、楽な運用になっていくのかもしれません。