2014年12月22日
2014年12月22日
2014年12月18日
ちとマニアックではありますが、また商事法務、今日はNO.2039からのネタ。
P17にアムスク株主総会決議取消請求事件と実務への影響という東京地判平成26年4月17日の事案が紹介されています。
株式分割を行うには、基準日の2週間前までに基準日公告をしなければいけません。しかし会社法124条3項の但書を使って、定款を変更し、最短1日で株式分割する裏技?がありました。
(基準日)
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
東京地判平成26年4月17日の判決によると、「会社法第124条3項但書における基準日設定公告を省略するための定款の定めは、基準日制度の趣旨を鑑み、基準日の2週間前までに必要」との判断が下されました。
制度趣旨を考えると、ごもっともな判断でございますが、どうしても2週間前に手当できないことも実務上ある訳です。
これからは、この方法使えないんじゃないの?
と思っておりましたら、なんとこんなマニアックな部分の研修が開催されるみたいで(笑)。
1.日 時:平成27年2月6日(金)午後6時〜午後9時
1.会 場:日本教育会館8階「第二会議室」
1.テ ー マ:「会社法における基準日制度の意義と司法書士実務への影響」
〜近時の裁判例を手がかりにした、株式分割における基準日設定公告を省略するための定款規定の活用に関する考察〜
ご興味ある方は是非。
2014年12月11日
最近型にはまらない手続きが多くて、ブログをさぼり気味であります。そのうち楽になりますので、しばらく我慢して下さい。
最近話題にした休眠会社の整理ですが、知り合いの税理士さんから,ごつい懈怠のケースについて、問い合わせがありました。
ごつい懈怠の会社は、その税理士さんの顧問先である企業の関連会社。直接の顧問先企業ではなく、実質休眠状態であったため、税理士さんもそんな会社があったことすら知らなかったようです。
「結構懈怠になってるみたいです〜。お客さんの手元にある登記簿謄本のコピーをお送りします。」
早速送られてきた登記簿謄本見ると、いきなりブック(笑)。20年以上前に役員変更したものが出てきました。
「いやいや、きっとその後変更登記は入れているはず。」
そう思って最新の登記簿を確認したら、平成13年に本店移転しただけで、役員は平成6年重任という大物。
実に18年の懈怠。
私の知っている範囲で12年の懈怠で過料が15万円だった会社はありましたが、軽々と上回ってきました。
過料も想像できません。
ありのままを税理士さんにお伝えしたところ、お客様はドン引き。もしかしたらそのまま職権解散もあるかもしれません。
15万円以上の過料が来たケースをご存知の方がいれば教えて下さい。
よろしくです〜。
2014年12月09日
司法書士会の会務は、頑張ってもその成果が中々現れにくいものですが、今までやってきた情報電子化委員会の成果は、分かりやすい。
東京会のSuperNETがリニューアルしました。(東京会以外の皆さんすみません。)
東京司法書士会 会員専用ページ(閲覧には、IDとパスワードが必要です。)
http://www.tokyokai.or.jp/pri/
かなり見やすくなったと思いません?一応項目ごとのアクセス数もわかるようになっております。(露骨に人気・不人気が明確になります。。。)
立ち上げた直後なので、ブラウザによっては、不具合があるかもしれませんが、改善していきますので、宜しくお願いします。
2014年12月04日
法務省、外資系の登記規制を年内に廃止−日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
(日刊工業新聞 2014年12月02日)
法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した。規制を盛り込んだ「課長回答」を撤廃し、年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする。(以下略)
投資促進等ワーキング・グループ 議事次第
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/agenda.html
規制改革の内容として
「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する規制の見直し」とありますが、これはあくまでも「在留資格取得要件の緩和」の話。
新会社等を設立する準備を行う意思があることや新会社の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については,登記事項証明書の提出がなくとも入国を認めることについて検討し,結論を得る。
というところは、まあ規制緩和としてありうるとしても、
民事局の考え方としては、
↓この基本姿勢
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/item1-2.pdf
日本国内の取引先の保護の観点から,日本国内に紛争の処理に応ずる権限を有する者を置く必要があること,取引継続禁止命令等の監督の実効性を確保する必要がある
どういう取材なのかこれ以上の内容はわかりませんが、「在留資格取得要件の緩和」はあるかもしれませんが、
「年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする」って無理じゃないかな〜。
記者さんの勇み足の予感。。。