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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年05月25日

法定相続情報証明制度

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

こちらは、放置された相続登記の解消が狙い。でも不動産の権利部門が混みそうであります。

商業・法人登記申請における「法定相続情報一覧図の写し」の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00107.html
商業・法人登記申請において,相続を証する書面又は役員等の死亡を証する書面を添付する必要がある場合には,従来の戸除籍謄抄本等に代えて,登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写し(※)を添付することができるようになります。

こちらは、主に役員等の死亡を証する書面の代わりになるというものですが、現行の死亡届は、いたってシンプルですので、これを添付書類にすることは、そうないでしょうね。

気合で風邪になるのを防ぎましたが、納期がシビアでたまりません。

今週末、働こうかな。。。

2017年05月22日

ちょっと変わったサイン証明の話 その2

今日もちょっと変わったサイン証明の話。
先日は、生年月日がないケースでした。

本人確認書類として、提出するサイン証明の場合・・・生年月日無しでも受理。

印鑑届に利用する場合・・・パスポートでも、運転免許証でもいいから、生年月日が記載されたもののコピーを添付。

そして今回は、住所の記載のないサイン証明。
サイン証明の再取得は避けたかったので、またまた管轄法務局に照会。結論は、

住所の記載のないサイン証明・・・住所の記載のある公的証明書(例えば運転免許証)のコピーに相違ないと奥書し、サインすれば受理。

毎回、国別あるいは州別に見本をお渡ししているのですが、毎回変化球が戻ってきます。でもこれだけ、パターン別になれば、もう大丈夫ですかね?

2017年05月18日

司法書士が地面師

東京司法書士会から、情報が出ていなかったので、恥ずかしながら今更ですが、地面師が司法書士というお話。

不動産架空取引 地面師集団、巨額詐欺か 他に3件 賠償22億円超(産経新聞 5/18)

 東京都墨田区の女性の不動産所有権が不正に移転された事件をめぐり、摘発された地面師グループが少なくとも他に3件の架空土地取引に関与し、東京地裁で計22億円超の損害賠償を命じられていたことが17日、訴訟記録などから分かった。(略)

 港区赤坂の土地については、宮田被告らが所有権のない土地を大手ホテルチェーンに売却したとして、東京地裁が関係者に12億6千万円の損害賠償を命じている。

 いずれの訴訟の案件でもグループは土地を所有していなかったが、偽造身分証を持った偽の所有者が被害者の前に現れたり、亀野裕之被告(52)ら複数の司法書士が介在したりするなどして、架空の売買契約を成立させていた。(引用ここまで)

司法書士が関与していたのなら、偽造文書の作成は楽勝でしょう。アパホテルさんが被害にあったのは、これだったんですね。

確かに業歴が長く、不動産取引もかなりやっているとしたら、地面師の指南役としては、ある意味完璧。。。

何がきっかけで彼が、こういった悪事を繰り返していたかは、わかりませんが、まさか同業がこんなことをやっていたなんて、かなりショックです。

今まで色々な懲戒を月報司法書士で読んできましたが、これは、過去最大の誤ち。司法書士なら精巧な権利証の作成も簡単でしょうし、なりすまし役に対して、決済のリハーサルをするのも簡単。

登記を担当してしまった司法書士は、本当にお気の毒です。なんらかの責任を追及されていることでしょうから、想像するだけでもぞっとします。

久しぶりにキレました。

2017年05月12日

本人確認証明書としての住民票のコネタ

気付いたら10日程、放置しておりました。すみません。
ヤバイ時期に突入してきたので、仕方ないといえば、仕方ないんですけど、少しは余裕を持ちたいですね。

さて今日は、本人確認証明書としての住民票のコネタ。

世帯主として、氏名住所が記載されている住民票(実際は取締役の息子の住民票)って本人確認証明書にならないよね?

って法務局に照会したら、やっぱりダメでした。いいですよ。という回答は、全く期待してませんでしたけど(笑)。

これもせっかく相談したので、念のために情報共有。。。

ちなみに昨日は地方出張しておりました。

2017年04月10日

疲弊するわな

月曜日なのに、既に疲弊してます(笑)。

外資の3月の定時総会、日本企業の4月1日人事の嵐もようやく通り過ぎたなぁ~という感じです。

昔と比べると、手間やっぱ増えましたゎ。

外資系企業の定時総会での役員の一部交代のケース。
取締役会設置会社という前提。

【昔】
割とテレビ会議が多かったので、こんな感じ。
株主総会議事録・取締役会議事録・辞任届・(就任承諾書)・委任状
最低4個で終わり。

【今】書面決議が増えたので。。。
提案書・同意書・株主総会議事録・株主リスト・辞任届・就任承諾書・サイン証明・訳文・提案書・同意書・確認書・取締役会議事録・就任承諾書・委任状・定款

15個。。。
やっぱり、こいつらが地味に苦しめる。
株主リスト・就任承諾書・サイン証明・訳文

人数が多いと住所の訳も結構たいへん。。。

1案件にかける時間が増えましたなぁ~~~。
そりゃ疲弊するわ。。。