2017年05月25日
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
こちらは、放置された相続登記の解消が狙い。でも不動産の権利部門が混みそうであります。
商業・法人登記申請における「法定相続情報一覧図の写し」の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00107.html
商業・法人登記申請において,相続を証する書面又は役員等の死亡を証する書面を添付する必要がある場合には,従来の戸除籍謄抄本等に代えて,登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写し(※)を添付することができるようになります。
こちらは、主に役員等の死亡を証する書面の代わりになるというものですが、現行の死亡届は、いたってシンプルですので、これを添付書類にすることは、そうないでしょうね。
気合で風邪になるのを防ぎましたが、納期がシビアでたまりません。
今週末、働こうかな。。。