2014年09月03日
新株引受権付社債のお話 その2
ちょっと話は前後しますが、事務所内でのやりとり。
この内容を理解するためには、当時の商法を知らなければなりません。
私「とりあえずこのへん読んどいてね。280条ノ19のあたりだから。」と古い六法を渡しました。
スタッフ「うげっ、カタカナ。」
私「???」
スタッフ「漢字とカタカナが。。。」
なるほど。最近の若い子は、漢字とカタカナ混じりの条文は知らないのか。。。
ちなみにこんな感じ。
第二百八十条ノ十九 会社ハ定款ニ定アル場合ニ限り正当ノ理由アルトキハ取締役又ハ使用人ニ新株ノ引受権ヲ与フルコトヲ得
A前項ノ場合ニ於テハ定款ニ之ニ関スル定アルトキト雖モ新株ノ引受権ヲ与フベキ取締役又ハ使用人ノ氏名、
其ノ者ニ与フベキ新株ノ引受権ノ目的タル株式ノ額面無額面ノ別、種類、
数及発行価額並ニ新株ノ引受権ヲ行使スルコトヲ得ベキ期間並ニ新株ノ引受権ノ行使ニ付テノ条件ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ取締役ハ取締役又ハ使用人ニ新株ノ引受権ヲ与フルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス
今思うと、よくこんなので勉強してましたな(笑)。
古文や漢文が嫌いだったといううちのスタッフは理系出身。
スタッフ「こんなだったら、そもそも司法書士試験の勉強しなかったですよ。」
古文や漢文は大好きではなかったけれど、嫌いではなかったので、私はこんな条文で勉強していたんですな(笑)。