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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年07月04日

司法書士受験生頑張れ!!

 本来はつづきのはずですが、司法書士試験が今週末ありますので、受験生にエールを!

今からジタバタしても仕方ないので、体調管理だけはしっかりやって下さい。
おじさんからは商業登記の書式の問題について最後のアドバイス。

メジャーなテーマで過去出題されていないのは、(設立、解散、継続、)組織変更、株式交換・株式移転。
会社法も施行されてずいぶん経過しましたから、どこが出ても不思議じゃないです。軽くおさらいしときましょう。

添付書類に定款が必要か否か、ちゃんと検討しましょう。取締役会を書面決議でやってたら必要ですからね。

決議機関が違うとかの出題も陳腐化してますが、支店の論点は出題されてないので注意。

典型的ではありますけど、種類株主総会が本当に不要か考えましょう。

ヒントは問題文の注意書き。特殊な記載には、要注意です。

あせらず頑張れ!!

2014年07月01日

原本還付の専用デスク

早いもんで7月。地元の法務局に、原本還付の専用デスクが置かれる時期となりました。

なぜか各社動きが遅く、担当者が苦労して作成した議事録等がやっとこちらに流れはじめました。

身動きが取れませんので、続きは後日。。。
 

2014年06月30日

株主総会の書面決議のお話 その10

つづきでございます。

ここまでお読み頂いた方には、「江頭2:50」対策と思われてしまうような「株主提案による株主総会の書面決議」ですが、
うちで最初にこれを利用したのは、休眠状態にある子会社を解散しようという場面でした。
数年前より休眠状態で、唯一の取締役だった親会社の従業員も、その時点で既に退職し、所在が分からないという話。

なんとか手間をかけずに処理できないかというご相談があり、やってみたのが初回でした。

具体的に議事録はどうすればよいかは、会社法施行規則にあります。

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(議事録)
第七十二条
4  次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一  法第三百十九条第一項 の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

ご丁寧に「イの事項の提案をした者の氏名又は名称」と「名称」としっかりありますので、取締役の氏名を通常記載すべきところに株主の「名称」
を記載します。他は全く同じなのですが、実際に「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、「あれ?」
と首をかしげたくなるところがあります。

つづく。

 

2014年06月26日

株主総会の書面決議のお話 その9

昨日のつづき。

319条1項の提案に、取締役会の決議は念のため必要というスタンスも、「どのみち定例の取締役会なので、
議事録に議案を追加するだけ。」あるいは「担当者が慣れていて取締役会議事録もすぐに準備できる」ような会社や
「司法書士に報酬いっぱい払えます」みたいなありがたい会社だと、実際にはあまり困りません。

困るのは
「定例の取締役会は終わったばかりで、再度の取締役会を開催するのが困難」
「担当者が不慣れで、取締役会議事録の準備が難しい」
「司法書士に高い報酬払えない」

案外こんな会社のほうが多かったりする訳です。そんな状況でなんとかするのが、

「株主提案による株主総会の書面決議」

株主総会の書面決議は取締役の提案によるものに限られてません。

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(株主総会の決議の省略)
第三百十九条  取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主
(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

「又は株主」がミソでございまして、この手を使うと、「江頭2:50」が邪魔をすることもありません(笑)。

つづく。

 

2014年06月25日

株主総会の書面決議のお話 その8

前回のつづき ですが、ちょっと寄り道。
今日、12月決算で3月定時総会のお客様から定款変更のお問合せがありました。この時期に接触することはないので、ちょっと新鮮(笑)。
この会社は外資系なので、役員は海外に点在し、株主も海外。当然書面決議になるんですけど、「取締役会の決議は必要ですか?」と、
まさにこのシリーズものと同じ質問。しっかり説明はしたのですが、ちょうど定例の取締役会があるので、ついでに決議するということに。。。

さてつづき。
弁護士さんも我々司法書士も安全策を採用しがちです。基本的な考え方として、「グレーは黒として扱う。」「石橋は叩きまくる。」
「不安要素があるのなら、念のため。」こういったスタンスですと、江頭先生の書籍にしっかり記載されているから、
「319条1項の提案に関して、取締役会で念のため承認」なんてことになるようです。

もちろんこのテーマに関心のある企業は、月1回は定例の取締役会を開催しますから、議案を1個追加することも、タイミングさえ合えば、
そう大変なことじゃない。

「弁護士にこう言われたから。」
「前任者を含めてこういう段取りでやってきたから。」

担当者からすると、自分でこのあたりを明確に社内で説明するのは、大変。

まあ分かるんですけどね。

こういった手続きが蔓延しているのは、こういった理由なんじゃないかと思います。