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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年04月30日

西暦ではもう登記できない 外国会社

4月の人事異動で法務局の取扱いが微妙に変更になるのは、皆さんご存じのことだと思います。

今日、外国会社の営業所設置の登記が地元の法務局で完了しました。

完了の登記簿を確認していると、会社成立の年月日が平成で登記されていました。こちらは西暦で申請したのに平成に引き直していたので、
運用が変わったのか法務局に問い合わせてみました。

すると、昭和54年の依命通知を根拠に西暦では登記できないとのご回答。

???

個人的に、外国会社の登記簿は100社くらい見たことはあります。私の個人的な体感では、
会社成立の年月日の7〜8割が西暦で登記されています。

ん〜、どうなってるんだ。。。

一応根拠の昭和54年の依命通知がこれ。

元号法の施行に伴う登記及び供託事務の取扱いについて
(昭和五十四年七月五日付け法務省民三第三、八八四号法務局民事行政(第一、第二)部長、地方法務局長あて民事局第三課長、
民事局第四課長依命通知)

(依命通知)元号法(昭和五十四年法律第四十三号)
が昭和五十四年六月十二日から施行されたが、右法律の施行後における登記及び供託に関する事務については、
左記により取り扱うのが相当であるので、この旨貴管下登記官及び供託官に周知方取り計らわれたく、命により通知する。

一 不動産登記関係
登記の申請書及びその添付書面中、日付けの記載として西暦を用いても差し支えないが、登記簿に日付けを記入するときは、
すべて元号を用いること。

二 商業法人登記関係
(1)甲号事件の取扱いは一と同様である。なお、登記事項が登記用紙と同一の用紙に記載され、
日付けの記載として西暦が用いられている場合において、これを登記用紙として用いるときは、商業登記規則第四十八条に定める方法により、
日付けの記載を元号を用いて書き改めるものとする。

(2)提出された印鑑紙中日付けの記載として西暦を用いている場合でも、
そのまま受理して差し支えない。

(3)各種の証明の申請書及び証明を請求する事項を記載した書面等中、
日付けの記載として西暦を用いている場合であっても、これが登記簿の記載と実質的に一致するときにはそのまま証明して差し支えない。

外国会社の唯一の教科書ともいえる亀田哲の「外国会社と登記」の初版に思いっきり「西暦」での記載があるので、この本の影響で、
かなりの数の外国会社が西暦で登記されてきたと思われます。

私の地元管轄では、今後西暦では登記できないとの回答が出たので、一応ご留意下さい。

でも「え〜、そんな〜」な感じではあります。。。

 

2014年04月25日

会社の寿命

今日は会社の寿命のお話。

先日のこと。会社設立からわずか3週間で解散登記を申請しました。
設立から半年で解散するようなケースは、過去にもありましたが、さすがに3週間は初めて。

「さあ、起業して頑張るぞ!と会社を設立した直後、社長が事故にあったり、家族に不幸があったり、
どうしても解散しなければならない事情ができてしまうのも人生。せっかく会社つくったばかりだとしても仕方ありません。

バブルの頃は、会社の寿命は30年と言われていました。

会社の大小を問わずだいたい30年だったようです。この頃は、当然景気がいいので、そう簡単に会社は潰れません。30歳で起業し、
潰れず順調だったとしても、後継者に恵まれず、60歳でリタイアする。と、これがちょうど30年。
こういうパターンが多かったんじゃないでしょうか。

でも今の時代、会社の寿命は10年とも5年とも言われます。設立後1年で活動を停止し、実質休眠会社となるケースは、
かなり多いようです。

2006年05月12日のブログ「大きな非公開会社と小さな公開会社」に出てくるおばあちゃんの会社は50年以上。

2年に1度、「まだ生きてますよ〜。」と連絡のあるこういう中小企業も滅多にお目にかかれません(笑)。

 

2014年04月23日

偽造権利証のコピーを入手しました

ひょんなことから、偽造権利証のコピーを入手しました。

「どれどれ?どこが偽造???」という気分で中身を確認したので、すぐにおかしな点には、気付きました。

偽造権利証についての研修のない最近の司法書士の方々には、「ここがこうなっているのは、おかしいですよ。」
と説明したいところですが、ここで手の内を明かしてしまうと、もしかして、更に偽造の精度を高めることになってしまうかもしれないので、
割愛させて頂きます。

偽造権利証を全体として眺めた印象としては、よくできています。事前に権利証のコピーを確認せずに、
決済の場所で初見で判断しなかればならないとすると、正直、偽造を見抜くのは、難しいかもしれません。

気づくとすれば、全体としての何となくの違和感。私より登録の古い先生だと、あっさり見破れるかもしれません。

2011年12月22日のブログで「偽造権利証のお話」を書きましたが、この時の権利証の仕上がりが30点だとすると、
今回のは70〜80点。

2011年12月22日「偽造権利証のお話」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002428.html

この世から権利証がなくならない限り、この手の話はなくならないのかもしれません。

しかしよくできてるわ。。。

 

2014年04月22日

議事録の時間のお話

2日さぼってしまいました。。。

さて、今日は議事録の時間のお話。

定時株主総会議事録の雛型なんかだと総会の開始が午前10時00分、閉会が午前10時30分となっているものが多いですよね。その後、
代表取締役を選定する取締役会議事録は、午前10時30分から午前11時00分のパターンが多い気がします。

しかし他の議案がない場合に、「代表取締役の選定に30分もかからんだろ」とつっこんでみたりしてるんですが、
最近その逆のパターンの議事録をよく目にします。

臨時ですけど、臨時総会が午前11時5分から午前11時8分、その後の取締役会が午前11時8分から午前11時10分とか。

実に総会3分、取締役会2分(笑)。

議案が取締役1名の追加選任のみとか代表取締役の選定のみとかだと、実際に3分、2分くらいでも十分なのかなと。

割と法令順守されている企業に多い傾向のような気がします。

定時総会で取締役の改選があり、その後の取締役会で代表取締役を選定する場面でも、
あえて取締役会を代表取締役を選定するだけの第1部、それ以外の議案をじっくり審議する第2部に分けて、とりあえず登記に必要な書類は、
早めに押印を終わらせてしまうみたいな運用をされる会社さんもあったりと、色々工夫されているようです。

ちょっと気になっていたので、今日はこんな感じで。

 

2014年04月17日

外国人の氏名と登記

今日も地方の法務局でのお話。

外国人の氏名の登記簿への記載でもめました。(まだ相談の段階だったのが救い。。。)

外国人の氏名は、国によっては、ミドルネームがある方がいらっしゃいます。が、私の知る限り、東京では、
ミドルネームは省略して登記できます。

今回はサイン証明が必要な場面だったんですけど、サイン証明にしっかりミドルネームが記載されていました。

申請先が地方の法務局だったので、心配になったので、念のため相談することに。

すると、案の定、「ミドルネームも登記して下さい。」とのお返事。

そう長い名前でもなかったので、一応従うことに。。。ga

でもねえ。
パブロ・ピカソだったら、どうすんでしょうね。

彼の本名は

パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フアン・ネポムセーノ・マリア・
デ・ロス・レメディオス・シブリアーノ・センティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ 

らしい。。。

たとえサイン証明に全部記載されていてもパブロ・ピカソで通用するものは、パブロ・ピカソでいいと思うんだけどなあ〜。

さすがにこんな事案だと、違う結論が出そうな気もします。。。