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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年04月04日

新株予約権の行使 その2

つづきです。

新株予約権には行使期間があります。今回のケースでは、この行使期間が平成26年3月27日。通常であれば、
その翌日で第●回新株予約権行使期間満了の登記をします。

担当者は、「3月に行使される予定はありません。」というので、行使期間満了の準備をしておりました。ところが急に、「すみません。
3人程行使しちゃいました。」と連絡がありました。

行使日は3月4日、3月5日、3月6日。月末にまとめて登記しようとしても、3月28日で行使期間満了しているので、
それはできません。

じゃあ原則通り3月4日、3月5日、3月6日それぞれ個別に登記するのか。あるいは3月27日でまとめて登記できるのか。

金融機関の証明書には、きっちり

期間 平成26年3月1日から同27日まで

と記載されています。

以前、A法務局では行使期間の末日でまとめて登記する方法で受理されていました。もちろん原則通り個別に登記も可能ですけど、
それは大変。ちょっと微妙なのと、4月に法務局の人事異動もあったので、念のため再度相談してみました。

結果は「行使期間の末日でまとめて登記する方法で可。」

しかし登記官や管轄によって判断が分かれる可能性もあるので、気をつけて対応して下さい。

 

2014年04月03日

新株予約権の行使 その1

 3月の総会の議事録がそろそろ集まり始めました。

ご存じのように登記事項に変更があったら、2週間以内に登記しなければなりません。この2週間をきっちり順守される企業もあれば、
数年放置して過料となる会社もあります。この時期に登記されるお客様はだいたいどこもきっちりされてます。

登記の〆切は、基本は2週間です。

(変更の登記)
第九百十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、
その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

しかし例外もあります。代表的な例としては、新株予約権の行使。

3  第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、
毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
一  新株予約権の行使

1ヶ月に何回も行使されることもあるので、その都度2週間を遵守しなければならないというのは、あまりに酷なので、
毎月末日にまとめて登記すれば良いことになっています。

と、ここまでは当たり前の話。以前金子先生が問題提起されていたケースと全く同一ケースと遭遇してしまったので、
前置きが長かったですけど、そのレアケースの話。

2014年04月02日

登記混んでますね

 4月1日の登記が無事に完了してないのに、昨日は打ち上げに行ってしまいました。
ストレスがたまっているんでしょうなあ。失礼しました。

昨日は4月1日。さすが4月1日でしょうか、港出張所の商業法人の完了予定日は、4月18日。
3月31日の予定日は4月8日でしたから、一気に10日ずれましたね。本局の予定日ですら4月11日ですから、いかに混んでいるか。

4月1日の港出張所は還付の方々を含めて、病院の待合室のようでありました。

4月1日は企業再編の登記も出ますが、人事異動の日でもあります。どこも似たような登記の内容なので、急にお客様から問合せがあって、

「1日の就任承諾書の件ですけど、」みたいな話をされても、何がどうだったか、二日酔いの私には、さっぱりわかりません。
たぶん二日酔いでなくても分かりません(笑)。

もうしばらくしたらちょっと落ち着きはじめ、ほっと一息ついた頃には、6月の総会の準備が始まります。。。

やれやれ。

2014年03月31日

心配性には、厳しい季節

桜が咲き、いいともが終了し、明日から消費税が8%という季節。

ギリギリになってしまいましたが、事後開示書面の納品も終わり、いよいよ4月1日を迎えるだけとなりました。

担当者は「全部先生に任せてあるので、気楽ですよ〜。」とおっしゃってくださいますが、こちらは気楽ではない。。。
何度見返しても安心できない。
心配性には、厳しい季節です。

登記が無事完了し、ゆっくり打ち上げやりたいです(笑)。

 

2014年03月28日

会社設立の年月日

先日、会社設立の年月日が「100年以上前の歴史ある外国会社」の日本における営業所の設置に関与しました。

理屈で言えば、日本に登記制度がある前から存在した会社は、海外に当然あるはずですから、
会社設立の年月日の記載が最も古い登記簿は外国会社のものということでしょうか?

じゃあ日本はどうなの?
と調べてみたら、こんなサイトを見つけました。

創業100年以上の企業は2万7441社、最古は飛鳥時代創業
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1208/09/news045.html

一応これで、飛鳥時代に創業した会社など歴史のある会社はわかりますが、会社設立の年月日の記載が最も古い登記簿となると話は別。

私のググる技術では、検索できませんでした。登記制度が始まった日に持ち込まれた会社の情報をご存じの方教えて下さい。

またこれが最古やろ?という外国会社の情報もご存じの方いたら教えてちょーだい。

では。