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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年03月30日

会社分割 転籍は無効

新会社で解雇、「転籍は無効」 東京地裁判決 (2017/3/28 日本経済新聞)
分社化で新会社に転籍した後に解雇された神奈川県厚木市の男性(54)が転籍の無効を求めた訴訟の判決で、東京地裁(湯川克彦裁判長)は28日、「法律が定める事前の協議が不十分で、転籍は無効」と判断した。(引用終わり)

会社分割でおおまかな話し合いはあったけれど、個別の事前協議が不十分な場合は、転籍が無効になり得るという判断のようです。

会社分割の場合のキックオフ・ミーティングには、合併と違って、人事部が同席されることが多いのですが、きちんと説明されないと、こんなことになるという典型例ですね。

合併より会社分割は、労働者の問題が出てきますから、我々も気を使います。キックオフ・ミーティングで、現場の代表取締役と本社の人事部が相当揉めた場面も目撃して、人事の話が大半で、法務の話がほとんどできなかった記憶が蘇りました。こういう部分で揉める会社は、むしろ丁寧な手続きを踏んでいるので、大丈夫です。

変な画を描くと司法書士にも責任が及ぶ時代になりましたので、慎重に行きましょう。

2017年03月29日

早すぎる

元東京会会長の小村勝先生が3月16日にお亡くなりになりました。

訃報を聞いた時は、信じられませんでした。

私は、小村先生が会長になられる際の選対本部長をしており、公私ともに良くして頂いておりました。

面倒見が良く、明るく、日本酒好き。

人望の厚かった先生だけに65歳というのは、あまりにも早い。

司法書士業界的にも惜しい人を亡くしました。

ご冥福をお祈り申し上げます。

2017年02月24日

気軽に何も言えん

会長候補2人と同じテーブルで飲んできました。

私とFACEBOOKで繋がっている方は、両候補に挟まれた写真をご覧になったと思います。基本的に業界の方なら拒否はしないので、お気軽に友達申請して下さい。

会長と副会長なので、普段であれば一緒に飲んでも普通のことなんでしょうけど、さすがに選挙期間中は、違和感がありました。

書きたいこといっぱいあるけどなぁ~。

うちのパートナーは現職の港支部長だし、気軽に何も言えん。。。

2017年02月21日

東京会会長選挙候補者と飲んできます!

今日は、港支部に会長候補者をお招きし、立会演説会を行ってます。候補者は、二人ともよく知っているので(マニュフェスト含めて)、残業中です。

まさかの対立候補者を含めての飲み会から参加します。

政治・宗教・野球は、ロイター時代に上司から、飲み会のテーマ3大タブーと教えられてきたので、10年以上たちますけど、このブログにもほとんど触れていないはず。

昔、会長選挙の選対本部長をやっていた頃も避けてました。

業界が長くなると、それなりに会長候補・理事候補どちらも人となりが見えてきますが、登録したばかりの方は、選挙に興味がないか、あるいは、適当に「ポチッとな!(古くてすみません。)」とWEB投票するかでしょうね。

「誰に投票すればいいかわからない」

困った問題です。。。

私が会務に関わるようになった頃の東京会会長は山本先生でした。会長職は当然忙しく、事務所の売り上げもすごく減ったとおっしゃってました。

「でもね、私があなたたちの踏み石になるから。」

結構、感動しました。色々書けないことが多い東京会の選挙ですけど、ある程度は正直に書こうかなと思います。

元支部長がこんなこと書くと、色々言われそうですけど、港支部の重鎮に言われた通りのことをやったほうがいいのか、どうなのか。

今から対立2人と飲んできます。

2017年01月30日

株主リストに関するよくあるご質問

法務省のHPより

商業・法人登記関係の主な通達等
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html
株主リストに関するよくあるご質問
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00103.html#11
特に株主リストに関するよくあるご質問は、だいたい論点が潰されていて、いいと思います。

個人的には、これ知りませんでした。
Q13  株主の住所について正確に把握していない(地番が分からない等)場合には,株主リストにどのように記載すれば良いでしょうか。
A13   株主の住所は,株主名簿の記載事項とされていますので,原則として,地番まで記載する必要がありますが,会社が地番まで把握していない場合には,把握している限度で記載すれば足ります。
  その場合には,株主リストに「株主○○の住所については,株主名簿にも最小行政区画までしか記載されていない」等,住所を地番まで記載できない理由を注記してください。

先日ご紹介した株主名簿が外国語表記の場合の対応もしっかり記載されています。

法務省のHPも対応早くなった気がします。