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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年07月23日

知らない間に指定公証人増えている

定款の電子認証をやり始めてずいぶん経ちますが、最初の頃は指定公証人が少なくて苦労しましたね。

おかげで、ずいぶん遠い公証役場に行かれた方も多いと思います。

現在の指定公証人はどうだろうと見てみると、

 

全国公証役場所在地一覧

 

都内でできないのは「千住」のみ。

昔からの慣れで、ちょっと遠方の公証役場に行かれている方は、最寄りの公証役場も活用されたらいかがでしょうか?

しかしながら、指定公証人の経験が長い役場のほうが、なにかとサービスが良かったりはしますけど。。。

2010年07月13日

昔ちょっと懲りたお話

今はあまりありませんが、昔ちょっと懲りたお話。

 

合弁会社を設立する。
合併や会社分割をする。

 

司法書士がそれらの手続きを準備するためには、それなりの時間が必要です。場合によっては、100時間投入することもあります。

それなりの規模の会社がこれらの手続きを行うには、それなりの重い段取りになります。

しかしいくら入念な準備をしても、それぞれのスキームが破談になることも当然あります。

A社との合併は諸般の事情により中止。。。

特に相手方がある場合は、それも致し方ないことです。

コンサルティング色が強い士業であれば、そこまでかけた報酬を当然請求できるでしょう。しかし司法書士の本分は登記してなんぼの世界。

設立した会社の登記簿謄本、合併した記載のある登記簿謄本をお客様にお渡ししてなんぼ。

そうは言っても理解のある会社、ある程度の規模の会社であれば、報酬はもらえます。

 

問題なのはそうじゃない会社の場合です。

振り回すだけ振り回し、

 

「あの話はなかったことになりました。」

と1本の電話で終わり。

 

冗談じゃないよ。

 

と思っても、そう言えば、「これらの登記をした場合の費用はこちらになります。」とご案内したっけな。

 

過去何度かやられました。

それに懲りて、

提案色の濃い案件の場合、
スキームの説明を始める前に、報酬を入念に説明するようになりました。

事後的に報酬でトラブルにならないよう気をつけましょう。

 

2010年07月02日

「トーマツ」にできて「あずさ」にできなかったこと

昨年の7月1日に監査法人トーマツが有限責任監査法人トーマツに名称変更しました。昨年は7月1日に登記が完了しました。

手元にある当時の謄本を見ると、

 

 

名称 監査法人トーマツ            
平成2年2月1日変更


     有限責任監査法人トーマツ     平成21年7月1日変更
                        
       平成21年7月1日登記

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面である。
平成21年7月1日
東京法務局 港出張所 
登記官 ○○○○

 

これは7月1日に変更し、7月1日に登記申請し、7月1日に登記が完了し、7月1日には登記簿謄本が取得できたということです。

すべて1日の出来事。なんで1日で登記が完了するの?

それは他社への影響が大きすぎるから。法務局とトーマツの打ち合わせがうまく行ったのでしょう。

 

そして今年はあずさ監査法人が名称変更しました。

 

 

名称 あずさ監査法人          平成16年1月1日変更
                           
平成16年1月5日登記


     有限責任あずさ監査法人    平成22年7月1日変更
                           
平成22年7月1日登記

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面である。
(東京法務局東京都新宿区新宿出張所管轄)
平成22年7月2日
東京法務局 港出張所 
登記官 ○○○○

 

こちらも力技で申請の翌日には登記が完了しています。入念な打ち合わせがあったようです。

残念なのは登記簿謄本が取得できたのが今日だったということ。

7月1日にどうしても登記しなければならない事情があった会社にとっては、この1日の差が3万円の被害(笑)。

トーマツにできてあずさができなかった理由は何かあったのでしょうか?

 

 


 

ここからは受験生向け

3月決算の上場会社の多くが6月29日に定時株主総会がありました。会計監査人は当然6月29日みなし重任。

監査法人の登記簿に上記のような名称変更の記載が読み取れる場合は、いったん6月29日重任の登記を入れて、
7月1日に名称変更の登記を入れます。

そもそもみなし重任は議事録に記載がありませんし、監査法人の登記簿謄本を良く見ないと名称変更も落としてしまいます。

気をつけてね。

 

添付書類に定款が必要でないかよくよく検討して下さい。
207条もう1回確認ね。(←毎年言ってる(笑)。)

試験頑張れよ!!

2010年07月01日

司法書士試験まであと3日!

ワールドカップ残念でした。

PKに日本が泣きました。

そうこうしてる間にもう7月。今年も半分終わりました。

そしてあと3日で司法書士試験。。。

PKで泣いた受験生もいるでしょうが、試験で泣かれませんように。

 

法務局はそろそろ申請のピーク。普段はない原本還付窓口も混んでます。

うちもピーク。疲れ果てる毎日です。
 

ちょっとしたら落ち着きますので、それまであたたかい目でお願いします。

2010年06月25日

人間誰しも失敗はするけれど、官報の手配ミスは。。。

さて今日は公告の話。

人間誰しも失敗はするものです。

 

たいていの失敗は、本気で謝ればなんとかフォローできますが、本気で謝罪してもどーにもならない致命的なミスなんてものも存在します。

司法書士(といっても会社関係をやっている方々)が、一番失敗を恐れ、気を使うのが官報など公告でしょう。

合併や会社分割などでは、必ず「いついつまでに公告しなければならない」となっていますので、
その日までに掲載されなければ大問題になります。

「ごめんちゃい。」では絶対すまされないですし、顧客を失うだけではすみません。

 

そんな大切な大切な官報の手配を失念してしまった会社があったようです。

 

 

会社分割による当社子会社の一部事業の承継手続の瑕疵に関するお知らせ

 

 

「会社分割の登記を行おうとした際に、添付書類である公告の掲載された官報が存しないことから判明」
という衝撃的な告白が。。。

 

最もキモの部分がぽっかり抜けていたようで、その事実を知った担当者の衝撃たるや想像したくもありません。

スキームを直接間接的に支援する司法書士などがいなかったのか、
公告の手配などという部分にあえて司法書士を関与させていなかったのか?

業績への影響が軽微というのがせめてもの救いです。

くわばらくわばら。