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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年01月06日

裁判外紛争解決(ADR)の課題

昨年のニュースで恐縮ですが、

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ADR無料窓口:県司法書士会、
大津市役所に来月設置 年間利用たった1件 /滋賀
(12月30日 毎日新聞)
 県司法書士会が設置した県内唯一の裁判外紛争解決(ADR)の窓口「県司法書士会調停センター・和」の利用が、
開設から約1年たっても1件にとどまっている。知名度不足が原因とみられ、同センターは来月から毎月1回、
大津市役所に無料相談窓口を設け、利用を呼びかける。
ADRは訴訟ではなく、非公開の場で当事者間の話し合いを通して調停や仲裁を目指す手続き。ADR法が施行された07年以降、
全国に広がり、同センターは司法書士だけの機関として西日本で初めて開設された。ADRは時間や費用面で利点もあるが、
訴訟のような強制力がないこともあり、申し立ては借金に絡む1件のみ。申し立ては1回の話し合いで解決したという。
 一方、同市役所が設置する弁護士会の法律相談窓口は、市民の相談が殺到して予約もままならない状況。(以下略)

裁判外紛争解決(ADR)を紹介する趣旨の記事なら納得できますが、どうも恣意的なにおいがしますね。
司法書士のこと馬鹿にしてんのかな?

しかしながら、この報道にあるように、年間利用が1件というのは、いくらなんでも少なすぎると思われます。

致命的な知名度不足。西日本で初めてでも、利用されないと何の価値もありません。

 

ここで気になったのが、東京はどうなってるんじゃ?ということ。

東京は、東京司法書士会調停センター「すてっき」です。東京会の司法書士でも実は知らない人がいるかもしれません。。。

 

参考までに、
東京司法書士会調停センター
「すてっき」の販促用(?)パンフレット

 

昨年の利用件数は資料が手元にありませんが、前回の定時総会の資料によると、

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ADR促進法認証後は、
対話促進型ADRに理解のある個別弁護士の協力を得て、事案検討会を行い、認証前調停申込件数13件、
認証後調停申込件数8件について調停を実施した。

とあります。合計21件ですね。

滋賀県の総人口は1,402,565人
東京都の総人口は12,993,440人

で考えると、東京の21件も、決して褒められた数字ではありません。

ADRが活用できないということはないと思いますので、やっぱり課題は広報でしょうか?

 

関係者の皆さん、頑張って下さい。

2009年12月16日

「登記・供託オンライン申請システム」に関する意見募集(平成21年11月)の結果

昨日は講演も無事終わりました。パワーポイントが動かないというハプニングもありましたが、それもご愛嬌ということで(笑)。

今週も忘年会が続いています。
師走+忘年会でちょっと息切れ。明日は登記実務協議会で忘年会、あさっては高校の同級生と飲み会です。

と近況を報告したところで、今日は小ネタのみ。

 

「登記・供託オンライン申請システム」に関する意見募集(平成21年11月)の結果について(法務省HP)


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&KID=300080061

 

どうも筆が鈍っていかん。。。

2009年11月09日

田町駅前街頭無料法律相談会開催

先週金曜日は予定通り、「田町駅前街頭無料法律相談会」がありました。参加された皆さん、お疲れ様でした。

第1ブロックの行事なので、千代田・中央・港・霞が関・文京支部から総勢40名の相談員に集まって頂きました。

これだけの数の相談員が集まっていますから、相談に対応できないということはありませんが、相談も相談者がいての話。

とにかく街を歩く多くの方に呼びかけなくてはいけません。

司法書士という職業柄か、「相談は大丈夫だけど、呼び込みは無理。」という方も多く、呼び込みを中心にやって頂いた方には、
とても感謝しております。

一応「不動産登記」「会社関連」「遺言・相続・成年後見」「クレサラ・裁判」と全体を4分割して相談にあたりましたが、
登記関係は相談が少なかったように思います。

やはり一番多いのは「クレサラ・裁判」

相談会をスタートした時には、相談者もおらず、このままで大丈夫かと心配しましたが、各テーブルがいっぱいになる盛況ぶりでした。

私は企画の責任者ということで、全体を見ておりましたが、1件相談も受けました。

40万円程の予算を2時間で使ってしまうイベントですが、すべては司法書士の広報活動の一環です。

来年も開催すると思いますので、またご協力お願いします。

2009年11月05日

最高齢司法書士試験合格者

最近小さい文字が見にくい。正確に言うと、「見にくい」ではなく「見えない」ほうが正しいかもしれません。

商売柄、条文など小さい文字を読む機会の多い私にとって、かなり勝手が悪いことになっています。

いわゆる「老眼」ってやつです。。。

どうして急に「老眼」の話かというと

本年度の司法書士試験最高齢合格者が69歳だったから。

20歳で3人受かってますが、こちらは若い楽しい時期を犠牲にすれば、まあ何とかなります。

しかし69歳。

あっぱれ!!

テキストや六法読むのも一苦労されたと思いますし、そもそもあの試験に受かる記憶力がすごい。

昨年も70歳の方が合格されていましたが、自分が老眼になって、彼ら高齢の合格者の本当の偉大さを知ることになりました。

詳しくは法務省HP

出願者数 32,558名
受験者数 26,774名(午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数をいう。)
合格者数 921名(男714名・77.5% 女207名・22.5%)
筆記試験合格点 満点280点中221.0点以上

 

でも楽しいことを我慢するという点では、高齢者は少し楽なんでしょうか?

これから頑張って頂きたいと思います。

2009年11月04日

公証人の本人確認

そろそろこんな事件が起こるかもと思っていましたが、やはり。

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「遺言は偽物」と高松高裁判決 公正証書“替え玉”
が作成(10月31日長崎新聞)
(略)
 この訴訟は2001年に死亡した愛媛県の女性の親族が「遺産の全部をめいに相続させる」とした公正証書遺言が偽造だと主張し、
めいらに返還を求めたもの。一審松山地裁判決は遺言書を「本物」と認めて請求を棄却していた。
 高松高裁が9月28日付判決で認定した事実によると、公証人は1996年5月、当時認知症の症状があったこの女性名義の遺言書を作成。
公証役場では本人を名乗る人物に、証人として司法書士と地方議員の2人を立ち会わせた上で、印鑑証明書と実印で本人確認していた。

 杉本正樹裁判長は判決理由で「女性の実印はめいが管理していたために別人に渡すことが可能だった」と指摘。その上で(1)
手が不自由だったはずなのに署名が明瞭で震えもない(2)車いすを日常的に使用していたのに、
公証役場内を不自由なく歩いていたと認められる―など不自然な点を挙げ「身替人の遺言だった」と結論付けた。
(略)

常々思っておりましたが、公証人の「印鑑証明書と実印」での本人確認は甘い。

「せめて運転免許証ぐらいまで提示してもらえば?」とも思いますが、
公証役場での遺言書の作成は運転免許証のない高齢者が中心ですから、今まではこのやり方が一般的な実務ともいえます。

写真付きの住基カードも発行できる世の中ですから、こういった時代の流れにあった本人確認の方法を採用してもいいと思いますが、
どうなんでしょうか?

また、別に写真に拘らなくても、「もう少し聞き取りがあればいいのになぁ。」と思うこともしばしばあります。

司法書士でこんな本人確認だと、ヘタすると懲戒(笑)。そういう意味では「公証人の身分も保証されてるなぁ。」
と多少はうらやましかったりもしますが。。。

過去の長い実務で問題があまり起こらなかったとはいえ、公証人の本人確認の方法については、
公証人会などでよくよく検討して頂きたいと思います。

無理やり証人にさせられた(?)司法書士も現場にいたようですが、証人になるのであれば、慎重にやってもらいたかったなあ。。。