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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2009年03月30日

商業登記(オンライン申請)で受領証は受け取れます。 念のため

私個人的には、支部長会・支部役員会・支部相談会・支部セミナー・支部実務よろず相談会・
登記実務協議会などなど司法書士と打ち合わせをする機会も多く、また飲む機会もかなり多いです。

会務会務と不平を言うこともありますが、情報交換の場としては非常に有益であり、
自分の勘違いもすぐに修正される機会に恵まれています。

しかし一般の会員の方々は、これほど多くの機会はないはずですから、
自分の中のルールが正しいと勘違いされているケースもあるようです。

先日も飲む機会があり、商業登記(オンライン申請)の受領証の話題に。

「オンラインで受領証取ってます?」
「???できるの???」
「普通にできますよ(笑)。」

といったやり取りに。

不動産登記(オンライン申請)の弱点の代表として受領証の交付が受けられないのは誰もが知っているところ。
そのイメージが強すぎるのか商業登記(オンライン申請)でも受領証がでないと思ってらっしゃる方がチラホラ。

今更ではありますが、念のため。(知ってる方は読み飛ばして)

商業登記(オンライン申請)で受領証は受け取れます。

しかも法務局で全部準備してくれます。

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参考までに
商業登記等事務取扱手続準則(マイナーなのか法令データ提供システムで検索できませんでした。
登記小六法平成20年版から)
(申請書及び添付書類の受領証)
第44条 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面
(法第49条第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、
登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、
申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。

うちの事務所では
「その他の申請書記載事項」のところに
「受領証の交付および送付を希望します。送付先は下記のとおり。
○○○○○○○○
返信用封筒は郵送する添付書類に同封しております。」と記載しています。(郵送の場合)

P.S.
最近は登記の完了が早いので、受領証の送付より登記完了が先というトホホなことになってしまいます。受領証を窓口で受け取られる場合、
かなり便利だと思いますので是非ご利用下さい。

 

2009年03月26日

新刊でました。 ○×式憲法・刑法・供託法・司法書士法条文マスター507

年末年始にこっそり準備していた新刊がでました。


○×式憲法・刑法・供託法・司法書士法条文マスター507

 

司法書士試験もあと100日を切ったようですので、マイナー科目の整理にどうぞ。

書式重視に採点基準が変わったとはいえ、マイナー科目で失点していてはもったいないです。
配点が重くなった書式に割ける時間を少しでも増やすために、マイナー科目の問題はサクサク解けるように頑張って下さい。

 

 

2009年03月12日

司法書士試験の書式の配点が変更

写真素材 PIXTA
(c) ちえり写真素材 PIXTA

受験生にはインパクトあるお知らせ

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法務省HPより
平成21年度の司法書士試験における筆記試験の配点については,受験案内でお知らせすることとなりますが,以下のとおりとされますので,
あらかじめお知らせします。
なお,午後の部の試験の記述式問題が,70点満点に変更されます。

午前の部 多肢択一式35問105点満点(変更なし)
午後の部 多肢択一式35問105点満点(変更なし)
記述式 2問70点満点
(平成20年度は52点満点)

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/h21haiten.pdf

 

今年合格するであろう人には、配点がどう変更しようが合格するので関係ないのかもしれません。

でも自信満々な方はごく一部なわけで、多くの受験生は「うえ〜!」ってことでしょう。

当然記述の重要性が増す訳ですから、いくら択一で点を稼いでも不合格となる可能性がより増えるんでしょうね。

書式に苦手意識を持っている方には、きついニュースです。でも今更焦っても仕方ないので、素直にやれることをやっておきましょう。

 

2009年02月24日

ソク弁(即独立弁護士)のための制度

すぐ独立の弁護士に「学びの場」、大阪弁護士会が制度化(2009年2月22日朝日新聞)

 大阪弁護士会は、司法制度改革に伴う就職難でいきなり独立・開業を余儀なくされた弁護士が、
ベテランのもとで実務を学べる全国初の制度を4月にスタートさせる方針を固めた。「ソク弁(即独立弁護士)」
と呼ばれるこうした弁護士たちには支援が必要だと指摘されており、弁護士全体の質の維持を図ろうという狙いだ。 (略)

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200902210074.html

ソク弁という新しい弁護士の出現で、新たな制度を導入するようです。悪い制度ではないと思いますので、
他の弁護士会でも同様の制度を導入するところもでてくるかもしれません。

従来の「イソ弁でじっくり修業してから独立」という路線に乗れない方が増える時代でしょうから、こういう方には貴重な場となります。

司法書士会にもこれに似た配属研修という制度があります。この配属研修もソク独ならぬソク司法書士のための制度です。

昔と違って、就職が厳しく、ソク司法書士にならなければならない人には、配属研修は貴重な学びの場となります。

うちの事務所では、過去に配属研修生を受け入れたことはありませんが、機会があればご協力したいと思います。
(業務が会社関係に偏るので、ソク司法書士には向かない事務所かもしれませんが。。。)

この配属研修、高齢の方も多いとお聞きしてます。(さすがに私より高齢の方の指導は難しいでしょうね。)

P.S.

これからスタッフと飲みに行くので、ちょっとやっつけブログでした。失礼。

 

2009年02月23日

平成21年度司法書士試験についてのお知らせ

「今年も、もうそんな時期ですか。」という司法書士試験ネタ。

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平成21年度司法書士試験についてのお知らせ (法務省HPより)

 
  平成21年度の司法書士試験の実施方法については,例年どおり,
司法書士試験に関する官報公告及び受験案内でお知らせすることとなりますが,筆記試験は平成21年7月5日(日曜日)
に実施される予定ですので,あらかじめお知らせします。
  なお,筆記試験及び口述試験の解答に当たり適用すべき法令等は,平成21年4月1日(水曜日)
現在において施行されているものとされる予定です。

試験の実施が7月の第1日曜日であることも、運用すべき法令等も4月1日現在のものであることも例年通り。
受験生もそろそろ本気モードでしょうか。

東京会では、ついに会員番号も5000番を超えました。支部長のもとに通知される新規登録会員の中には、平成20年度組もちらほら。

支部会員のリストを見ても、自分がどんどん古株になっていきます。

そのうちブック庁や有限会社法を知らない新人ばかりになりそう。旧別紙(役員欄など)
といってもポカーンとされるか年寄り扱いされそうです。

感覚的には、ついこの間まで、目黒に旧別紙で申請していたような気がします。

時の経つのは早いもの。

バブルが崩壊した時、司法書士など士業の受験者が増えたと記憶しています、今回の不況、
受験者数への影響はどれくらいあるんでしょうね。

まあ、色々考えても仕方ないので、受験生は集中して頑張って下さい。