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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2009年02月10日

十干(じっかん)って知ってます??

昔の司法書士試験の不動産の書式の問題は、とにかく書かせる問題が多く、今の問題とはスタイルが全然違いました。

今では当事者はA、B、Cが主流。でも昔の試験問題や予備校の問題では、権利者は甲野太郎、義務者は乙川次郎といったパターン。

異常に物件の所有者になるのが甲野太郎。

この安易な名前も基本は甲乙丙からきています。

今でも当事者の多い契約書には「甲乙丙丁戊」なんかよく見かけます。

でも「甲乙丙丁戊」まではご存じでも、その続きも知ってる方は少ないのではないでしょうか。

 

「甲 乙 丙 丁 戊 」の続きは、

己(き) 庚(こう) 辛(しん) 壬(じん) 癸(き)

 

十干(じっかん)というらしく、10進法に用いられていたとか。でもあくまでも十干ですから、11個以降はありません。

11社以上の合併契約などだと、この十干は使えませんね。

どーでもいい話でした。

 

2007年06月29日

いよいよ平成19年度司法書士試験

いよいよ7月1日は司法書士試験。そんな緊迫した直前期ですが、先に行われた司法試験のほうで色々問題あったようです。

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植村教授を考査委員から解任=新司法試験の事前勉強会理由に−法務省
(6月29日13時1分配信 時事通信)
 法務省は29日、5月に実施した新司法試験の出題と採点を担当した「考査委員」の植村栄治慶応大法科大学院教授を同委員から解任した。

 同省の調査によると、植村教授は同大学院の学生と修了者を対象に、今年2月から3月にかけて7回にわたり、
自ら作成した練習用の行政法の問題を解答させる勉強会を実施。また、模範回答に関する判例の要旨を学生らに配るなどしていた。
 
 

新司法試験の採点基準示す 考査委員2人、問題演習で(2007年6月29日
08時35分中日新聞)
 昨年5月に実施された新司法試験後に大宮法科大学院大学(さいたま市)で、教授2人が考査委員として自ら出題・
採点を担当した新司法試験の問題を使って演習を実施、学生に「採点基準」を示していたことが29日、分かった。

全くお粗末なお話。しかし司法書士試験のほうは問題漏れもありませんので、安心して受けてきて下さい。

問題漏れがない分、ちょこっとだけ再確認しておきましょう。

今更ですが監査役のH18年5月1日退任の登記漏れや補欠監査役の就任年月日
(前年の総会に補欠として選任してる監査役が就任するパターン)、非公開→公開の役員変更。
取締役の欠格事由など改めて再度確認しときましょう。うろ覚えのないように。定款・印鑑証明書などの添付書類も解いた後見直しましょうね。

非公開→公開、公開→非公開は狙われやすいので再度要チェック。
書面決議やテレビ会議とか出てもビビらないようにして下さい。

努力は裏切らない。とにかく落ち着いて頑張れ。

気合ビーム!!(ノ・_・)‥‥…━━━━━☆ピーー

いい知らせ待ってます。
司法書士原田正誉



今日はあなたを
応援しています!
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2007年06月22日

会計参与1000社突破

会社の本店所在地の話のつづきのつもりでしたが、会計参与の話。

去年の8月、会社法が施行されて4ヶ月で会計参与の導入300社という記事がありましたが、また最新情報。

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中小企業、会社法の活用広がる・会計参与の導入1000社に
 昨年5月の会社法施行から1年余りが経過し、中小企業の間で新制度を活用する動きが広がっている。
税理士などが取締役と共同で決算書を作る会計参与制度の導入企業は1000社規模になったもよう。
(平成19年6月21日NIKKEI NET)

以前ご紹介した中小企業庁の「中小企業における会社法の活用状況について」によると
会計参与について有効な回答をした2478社のうち、会計参与をすでに導入していると回答した企業は全体の1.4%、
この数値が信頼できるとすれば日本に株式会社は120万社ありますから「16800社」のはず。

でも実際は1000社。全体の0.083%にしかなりません。「中小企業庁のデータが本当だとすると、
うちの事務所でもそろそろ会計参与の登記をやってないとおかしい。」はずでしたが、実際は1000社(あくまでも日経によれば)、
まだ会計参与を経験してなくてもOKですね。

しかし、そろそろ会計参与が身の回りに出てきてもおかしくない頃ですが、
いい意味で手堅い税理士や公認会計士しかお付き合いがありませんので、経験できるのはまだ先になりそうです。

さて問題。(ソースは同じ日経です。)
新会社法で株式会社の設立も楽になりましたが、更に設立コストの低い合同会社(日本版LLC)の導入数は?

A 1000社
B 2000社
C 5000社 コレが正解
D 10000社

2007年06月21日

司法書士会館に振り込め詐欺グループの会社?

ちょっと前のニュースですが、司法書士会館がもてあそばれたニュースから。

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不明男性、名義貸しか 板橋の血痕『振り込め』トラブルの疑い
(2007年6月9日 東京新聞より)

 東京都板橋区のマンション二階の一室などで血痕が見つかり、
遺体が運び出されたとされる事件で、居住者の男性(29)は振り込め詐欺グループの名義貸し人である疑いが強いことが九日、
警視庁捜査一課の調べで分かった。

 (中略)男性名義の架空会社をつくり、
所在地を転々としていた振り込め詐欺グループが、板橋区に新拠点を設ける中でトラブルが生じたとみて捜査している。

 男性が代表取締役の会社は昨年十月から今年五月までに、
新宿区の司法書士会館の一室など都内五カ所に計七社が登記された。(中略)
警察庁が把握する振り込め詐欺グループの入金先の住所と一致した。

一般の方の感覚では、「司法書士会館ってこの手の犯罪者に賃貸するの?」と思われるかもしれませんが、実際にそんなことはありません。
不思議かもしれませんが、会社の本店所在地は、実際にその場所になくても、
あるいはその所在地にあるビルとの賃貸借契約がなくても登記可能です。

零細企業なのに「東京都千代田区大手町一丁目1番1号」や赤レンガのある「千代田区霞が関一丁目1番1号」
などありえない場所で登記できてしまいます。これは会社設立時や本店移転の際に、実際にその場所にある証明書を提出しなくても済むからです。

ですから借りれるはずのない「東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館○階」といった場所に本店を置くと登記できてしまいます。

いくら架空でも可能とはいえ、「東京都港区東麻布五丁目1番1号」は登記できないかもしれません。さすがに港出張所(東麻布にある)
の登記官は「東麻布には5丁目は無い。」と知っていると思いますから。見過ごされるとそもそも地図上にない場所でも登記できてしまいます。

「じゃあ、何でもありじゃん。」と思われるかもしれませんが、不実の登記なら「電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法第157条第1項)
」などには該当します。

そもそも振り込み詐欺をやらかす輩は、「電磁的公正証書原本不実記録罪なんて気にしない。どこでも登記しちゃえ。」
なんていう感覚かもしれませんが、架空住所がわざわざ司法書士会館。最悪の場合、この新会社設立に司法書士が関与しているかもしれません。
あるいは司法書士に敵意をもっている誰かが関与したのか(笑)。

明日ちょっとつづき書きます。

2007年06月20日

ブログのエントリーが1000超え

2003年3月11日よりスタートしたブログもエントリー数がついに1000を超えました。
ここまで続いたのも皆さんの応援のおかげです。

ありがとうございます。ヽ(^。^)ノ