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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年01月29日

取締役会議事録のない理由

先日の更新を休んだお詫びではありませんが、かなり長くなってしまいました。最後まで読んでやって下さい。

「発掘!あるある大事典U」では納豆に続きレタスも捏造という事態。視聴率稼ぎのためなら、そこまでやるかという手法は「発掘!
あるある大事典U」だけではなく、他のテレビ番組でも過去に何度かありました。

その当時の事件発覚後の反応は、ここまで大袈裟(?)になっていなかったように思います。
せいぜい担当のプロデューサーなんかが責任とって終わりじゃありませんでしたかね?
今回は担当のプロデューサーどころか関西テレビの社長の辞任までの騒ぎになっています。

最近の企業の不祥事は、対応を間違えてしまうと大変なことになってきました。ところが対応を間違える企業の連発。
不二家では1ヶ月に50匹のねずみが捕獲されたなどとイメージの低下は避けられないニュースまでが報道される始末です。

そんな対応を間違えちゃうと大変な時代になると、こんなニュースも報道されてしまいます。

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事故対応の議事録なし パロマ
 パロマ工業(名古屋市)製のガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素(CO)中毒事故で、同社と親会社のパロマ(同市)は、
決算期や役員交代を除き、議事録を残した正式な取締役会を行っていなかったことが二十八日、分かった。同社では一連の事故などの議題は、
昼食を交えた幹部会議で協議されていたという。
同社は警視庁捜査一課のこれまでの調べに、事故関連の「資料がない」と説明しており、同課は押収した資料を分析。
約二十年間に二十八件の事故が起きながら、防止できなかった同社の指揮伝達系統や、その対応に問題がなかったか、解明を進める。

パロマの説明によると、パロマとパロマ工業両社では、役員の兼職者が多く、通常は昼食を交えながら企業運営を協議していた。
一連のCO中毒事故についても、
この場でパロマサービスショップなどの修理業者に不正改造を禁じる文書を配布する対応策などを決めたという。
だがこの会議は、正式な議事録を取っていないため、具体的にいつの事故を受け、どのような議論が行われたかなどを、
両社ともこれまで十分に説明できないとしている。
会社法では取締役会は三カ月に一回以上開かれ、議事録の作成も必要だが、両社では、議事録を残した取締役会は、
決算や役員交代の際に年一回程度、行うだけだったという。
パロマの幹部は「当時は不正改造がこれほどまん延しているとの認識はなかった。今にして思えば、企業としての対応が不十分だった」
としている。(平成19年1月29日東京新聞より引用)

パロマは資本金775億円の大企業。コンプライアンスが注目されていなかった時代でも通常の大企業であれば、
取締役会を開催していない、取締役会議事録がない等の事態は考えられません。じゃあCMもバンバンやっているパロマがなんでこんな失態を?

実はパロマはあれだけ大きくても、上場企業じゃありません。同族会社です。

ちょっと極端な結論ですが、物言う株主が存在しないという気の緩みがこんな事態を招いた一因であると思います。
(もちろん上場企業でないし、同族会社でもしっかりやっている有名企業は他にもいっぱいありますけど。)

パロマのHPをご覧頂くと、
情報開示が他の上場企業に比べて少ないかお分かりになると思います。(個人的な感想ですが、事件の対応のために置かれた「パロマ工業第三者委員会」
のHPへのリンクが直接設定されていない点には恣意的なものを感じます。気のせいですかね???)

直接に非難はしていませんが、「パロマ工業第三者委員会」もその事故の再発防止と経営改革に関する提言レポートの中で、
パロマが名古屋証券取引所2部への株式上場を検討を望むとしています。

その事故の再発防止と経営改革に関する提言レポートの最後にこんな文章がありました。

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企業の社会的責任とは、法令順守のレベルに止まるものではない。
法令順守は前提であり、それを超える行動が企業には求められている。一連の事故は、バロマ社に有形無形のダメージを与えた。
現代という時代は、消費者と社会が評価しなければ、企業は存続できない時代である。パロマ社は殻に閉じこもるのではなく、
今回の事件を社会に有益な企業へ転換する機会ととらえ、抜本的な経営改革を推進していくことを切に願う。(同レポートより)

こんな素敵なレポートをまとめた委員会も早々と平成18年12月21日をもって解散されています。。。残念。

今後企業の社会的責任はますます重いものになるでしょうね。 

2007年01月25日

和解に代わる決定

今日の法人後見委員会。やられましたね。。。

2本目なので、昨日のブログの補足です。
業界関係者でない方は最後のリンク先のブログだけでも後学のために読んでおいて下さい。

 

ここから多少業界向け。↓

昨日の新聞記事を読まれて違和感ありませんでしたか?知らない用語出てきませんでした?登記ばっかりやっている方、「和解に代わる決定」
という用語、知らなかったんじゃないですか?

最近の合格者でないと特別研修を受けても知らないかもしれない用語、それが「和解に代わる決定」です。(知ってて当たり前か。。。)

平成15年の民事訴訟法一部改正で「簡易裁判所の訴訟手続き」が変わり、使いやすくなった部分です。条文はこれ。

(和解に代わる決定)
第275条の2 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、
その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、
第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、
又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、
若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、
当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。


日司連のHPに解説
がありますので、興味ある方はご一読下さい。

さらに
「この和解に代わる決定をゲットする」が法廷デビューの目的となった弁護士NOBIさんのブログを紹介しておきます。
傍聴席から舌打ちをされる辛い思いをされています(笑)。

 

2007年01月25日

法人後見委員会へ

今日は予定通り法人後見委員会出席のため、四谷の司法書士会館に行ってきました。

いつも入り口にあるモニターに「法人後見委員会」の文字がありません。

 

う〜ん… “σ(._.@)

 

「まあそんなこともあるな」と5Fのフロアへ

「法人後見委員会」の貼紙もありません。

 

う〜ん… “σ(._.@)

 

いつもの部屋を覗くと違う委員会やってます。

慌ててスケジュールを確認。

 

 

ガ━━━━(;゚д゚)━━━━━ン

 

 

委員会は、明日でした。。。

il||li _| ̄|○ il||li

2007年01月24日

隣の裁判官とNHK初の口頭弁論

テレビ関連のニュースから。ダイエット中の私としては、「発掘!あるある大事典II」の情報を参考にしてきたところ、
例の納豆問題発生。先日その番組打ち切りが決まった時間枠で「スタ☆メン」が拡大放送されていました。

この番組で「隣の裁判官」なるものを紹介していましたが、みなさんはこの言葉ご存知でしたか?

「隣の裁判官」とは、裁判の傍聴が趣味という変わった人々のこと。番組では裁判傍聴にハマる若い女性を紹介していました。
裁判員制度も始まりますから、こういった変わった趣味を持つ人が増えるのはいい傾向だと思います。
また同番組では青春18切符で全国の裁判所へ傍聴に行く男性が紹介されていました。

また隣の裁判官は、熱心に自分のブログにその成果を報告しているようです。テレビでは刑事裁判を熱心に傍聴するそういった
「隣の裁判官」に密着していました。

そんな今日、こういった刑事裁判に興味を持っている「隣の裁判官」が傍聴したかどうかはわかりませんが、
民事で注目の裁判がありました。そう例のNHKの受信料不払いの裁判です。

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受信料不払いに対してNHKが簡易裁判所を通じて支払いを督促し、
東京都内の女性が異議を申し立てた訴訟の第1回口頭弁論が24日、東京簡裁(若生朋美裁判官)であった。女性側は出廷しなかったが、
争う意思はなく書面で分割払いを希望したため、若生裁判官は「和解に代わる決定を検討する」と述べた。
近く督促額の5万3010円を分割で支払うよう命じる決定を出す。

 NHKが、受信料不払い者に対して初めて法的措置(支払い督促)
を取ったことをめぐる一連の訴訟で、初の口頭弁論。

 NHKは昨年11月、都内の受信料不払い世帯・
事業所33件を対象に簡裁を通じた支払い督促を実施し、16件が支払った。滞納額は約10万7000〜約4万1000円。

 また、今月10日の時点で異議を申し立てていた8件が訴訟に移行。
このうち3件は分割払いを希望しており、別の2件は地裁での審理が相当として東京地裁に移送された。異議申し立てがなく、
支払いにも応じない4件にNHKは仮執行宣言付きの督促を簡裁に申し立てており、これにも異議申し立てがなければ、
確定判決と同じ効力を持ち、差し押さえなども可能となる。残る5件は未送達。(平成19年1月24日産経新聞より引用)

記念すべきNHK受信料の裁判なのに、書面で分割払いを希望してしまったようです。こんなんなら、始めからやんなきゃいいのに。。。

あっさりと(たぶん)敗北してしまった第1号ですが、こうなっては「地裁での審理が相当として東京地裁に移送された」
2件の裁判の結果を見守るしかないですね。

 

2007年01月23日

資本の額の計上に関する書面の取り扱いについて

今日は業界向けなので、たぶん一般の方には面白くもなんともない内容です。

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令が1月20日に施行されたことに伴い、登記実務に変更が生じています。

月報司法書士1月号にあるように、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」
に関する意見書を日司連が提出しておりましたが、資本の額の計上に関する書面の取り扱いについて通達が出ております。

株式会社の設立の登記等の添付書類である資本の額の計上に関する書面の取り扱いについて(通達)

会社法施行前に、「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第5項)」
って何だ何だと騒いでいた時代もありましたが、結局当面の間添付不要となりました。(詳しくは上記ファイルにてご確認下さい。)

早速、株式会社設立の申請がありましたので、念のため、東京法務局管内の複数の法務局、一部の関東の法務局については確認取りました。
担当者全てこの通達をご存知でしたので、堂々と添付なしでも大丈夫のようです。

影響は少ないといえ、一般会員にこの手の情報が事前に伝わっていません。迅速な情報伝達手段を早めに確立してもらいたいもんです。