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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年12月13日

会計参与を導入しない割合

今日は飲みに行くので、軽めです。忘年会シーズンなんで勘弁して下さい。


新会社法施行で、新たに登場した会計参与。過去に何度かブログで取り上げましたが、
興味深いアンケートがあります。中小企業庁の中小企業経営者の意識アンケート(対象4821社)によれば、
会計参与という制度を知っていると答えた経営者は28.6%です。まあ想像したような無難な数字。これに対し、

さて問題。
会計参与を導入するかとの質問に対して導入は考えていないと答えた経営者は何%?

A 28%
B 48%
C 68%
D 88%

意外や意外、正解は→ランキング ちなみに無回答は7.
5%です。今やるとまた別の結果になりそうですが。。。

 

2006年12月12日

オンライン申請にすれば安くなる?

昨日はかなり愚痴っぽかったですが、今日新人会員の方が挨拶に来られました。ちゃんとした会員もいます。司法書士も色々です。


先日支部長忘年会に出た時に、
「先生のところに、税務署来ませんでした?」
「ああ、来ましたよ。」
「うちも、うちも。」
という話が出ました。私の事務所も例外ではなく、税務署の方が来ました。
これは別に支部長のところに集中的に税務調査が入っている訳ではなく、電子政府実現のためのオンライン申告の協力要請で来られたものです。
数年内のオンライン50%達成のため、ずいぶん苦労されているようです。税務署の方には、「実は我々も苦労してるんですよ。」と、
オンライン登記申請の実態についてお話しました。

オンライン申請は、税務も登記もシステム面でのハードルが高く、それぞれに税額控除などがないと急速な普及は無理と思っていました。
が、こんなニュースが。

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液晶や半導体の設備償却、5年に短縮・与党税制大綱
 与党は12日、2007年度税制改正大綱の骨格を固めた。減価償却制度を見直し、設備投資額を全額損金計上できるようにするとともに、
液晶や半導体の製造設備は新規投資分から償却期間を5年に短縮する。電子政府の構築に向け、
インターネットを通じた法人登記や確定申告に税額控除制度を創設。経済活性化に力点を置き、
安倍晋三首相が掲げる成長路線を税制面で後押しする。 (平成18年12月12日NIKKEI NETより引用)

オンライン申請で、どれだけ登録免許税が下げられるのかは蓋を開けてみないとわかりませんが、ある程度の下げ幅があるのであれば、
多少は広まるんじゃないでしょうか?うちも法人登記であればオンライン申請できますので、インパクトのある税額控除なら、
電子政府実現に貢献できそうです。

「オンライン申請にすれば安くなる」・・・一昔前の電子定款認証のようですが、「司法書士が商業登記の担い手である」
ことの証明としては評価できる税額控除制度ではないでしょうか?商業地域の司法書士としては、追い風になりますかね(笑)。
 

2006年12月11日

サボり弁護士に「罰金」 サボり司法書士は?

今週は忘年会もピーク、みなさんも色々な忘年会に出席されるのではないかと思います。私の所属している、
というか私が支部長をしている港支部でも今週15日に忘年会をやります。(まだ申し込まれていない会員の方は、急いで申し込んで下さいね。)

特に15日は、忘年会の集中日(?)。他で忘年会があるという理由で支部の忘年会に参加できない方が多いので、
人集めに苦労しています。私も直接会員に電話して、参加を呼びかけたりしていますが、中々難しいですね。支部長が電話しているのに、
折り返しの電話すらできない会員がいるのが現実。。。支部長もそんなに神通力ないと実感できます。

「折り返し頼んでいるのに、折り返しの電話なし。」

社会人としての最低限のマナーも守れない人に何を言っても無駄なんでしょうかね(怒)。電話の折り返しすらできない会員が、
公益的活動に熱心に取り組む日は、手ぬるいことやっても永遠に来ないでしょう。

士業の公益的活動で、苦労しているのは港支部だけではないようです。

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「公益活動」サボり弁護士に「罰金」 大阪弁護士会
2006年11月30日asahi.comより引用

 公益活動の不参加者には「罰金」をもらいます――。大阪弁護士会(約3千人)
は29日、同会指定の市民法律相談などの「公益活動」に協力しない弁護士に、年6万円の負担金を支払わせることを決めた。
支払いに応じない場合は氏名を公表する。「自由意思に委ねるべきだ」との反対意見も出たが、
弁護士による社会貢献活動の必要性が高まる中、「人員確保のためにはやむなし」との意見が大勢を占めた。

東京司法書士会でも、大阪弁護士会と同じような制度があります。6万円を支払えば公益活動をしたとみなされる制度。
ただ大阪弁護士会と違って、氏名公表といった過激な手法ではないので、成果はイマイチです。

大阪弁護士会で公益活動をしなかった弁護士は、04年度は64歳以下の18%
だったようですが、この数字みなさんはどう思いますか?

公表できませんが、支部会員の活動状況(具体的な数字)は把握しています。それからすると大阪弁護士会の18%は、実は羨ましい数字。
というよりありえない数字。過激な手段でもないと、司法書士の公益的活動は、一部の「お人好し司法書士」が担い続けることになります。

今日は、ちょっと愚痴っぽかったですね。ストレス溜まってます。その分、忘年会では弾けます(笑)。

 

2006年12月08日

株主総会議事録への押印の有無

5月の新会社法施行でのドタバタ騒ぎから7ヶ月が過ぎ、当時の混乱が多少懐かしく思える余裕が出てきた今日この頃、
商事法務より11月30日臨時増刊号「株主総会白書」が送られてきました。

6月の定時総会の準備をしていた頃、関与先以外の他社の株主総会対応の動向が気になっていましたが、
やっと各社のアンケートが集計されたようです。

会社法か商法のどちらで開催をしたか(旧商法が65.4%)
などのアンケートに始まり、司法書士の関心の高い分野でも色々なアンケート結果が出ております。購入されてない方はこの機会に是非。

ご存知のように会社法では株主総会議事録には、総会議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名を記載する必要があります。
これに関しては、当初の予想通り、代表取締役または総務担当取締役がその大部分を占めていました。

議事録の完成まで数日を要した関与先もありましたが、商事法務の集計では、総会当日に議事録の作成が終わった企業が25.4%
と最も多かったようです。

たぶん司法書士が最も関心の高い質問が「株主総会議事録への押印の有無」でしょう。
会社法での株主総会議事録には出席取締役の記名押印がいらなくなりました。議案を印刷しただけの
「どこにもハンコが押されていない株主総会議事録でもOK」というのに違和感を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

私の関与先には、「今回は他社動向を見守りましょう。」と従来通り「押印した議事録」の作成をお勧めしていたのですが、
実際のアンケートの結果はどうなんでしょう?

資本金5億未満の会社では、議事録の押印を行った企業は83.3%と想定の範囲内(古(笑)。)ですが、
大企業ともなるとちょっと違うようです。

さて問題。
資本金1000億円超の企業のうち、株主総会議事録に押印を行ったのは、
全体の何%?

A 32.2%
B 47.4%
C 51.8%
D 70.9%

「議事録の真正担保と手間いらず」どちらを優先したんでしょう?

正解は→

 

2006年12月07日

国民の祝日が変わる!

昨日は支部長忘年会、同じ第1ブロックの支部長を始めとしたメンバーで和気藹々と飲んできました。
どの出席者もだいたいは多重会務者ですので、所属の忘年会の連続で胃には厳しい日々が続きそうです。

みなさんお酒は飲んでも、さすがに飲まれる方はいらっしゃらなかったようです(笑)。


忘年会が始まると、あっという間に新年。新しいカレンダーもそろそろ購入の時期でしょうか?

新しいカレンダーをじっくりご覧になってらっしゃらない方のために、小ネタを提供します。

日本の祝日はこうなっています。

元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日   政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
みどりの日 4月29日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日   スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。

それぞれの祝日にそれっぽい解説がありますが、実はこれ「国民の祝日に関する法律」第2条の条文です。
こんな部分にまでちゃんと法律が生きています。

私、個人的には、10月10日が体育の日でないのが未だ違和感がありますが、来年また微妙に祝日の変更があります。
この変更にもちゃんと法律があります。それが、

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)

さて問題。

この国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律で変更となる休日は?

A みどりの日
B こどもの日
C 海の日
D 勤労感謝の日

正解は→

カレンダーをチェックして驚いて下さい。