2006年09月13日
一般社団法人のお話 終わり
数日続いております「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のお話も今日でおわりです。
せこいネタ続けて失礼しました。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されると登記事項が出てくるところまでご説明しました。具体的にはこうなります。
例:
有限責任中間法人宮崎西高校理数科同窓会→一般社団法人宮崎西高校理数科同窓会
との名称変更の登記。
ついでに言うと、下記事項も変更しなければなりません。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">有限責任中間法人 一般社団法人
理事の氏名及び住所 → 理事の氏名
代表すべき理事の氏名 → 代表理事の氏名及び住所
監事の氏名及び住所 → 監事の氏名
どことなく従来の株式会社風な登記事項となります。何気に大変だった理事の住所が登記事項でなくなったのは、おお助かりですね。
そして無限責任中間法人は、特例有限会社風に「特例無限責任中間法人」となり、
施行後1年内に一般社団法人の移行手続きを取らないと、新会社法施行前の1円会社風に「解散」となります。
実際はこの無限責任中間法人は多くないと思われますが、気づいたら職権解散されていたという話はどこかでありそうですね。
構成メンバーが多い中間法人も多いですから、この「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の説明がまた大変そうです。。。
(きっとこうなるだろうな
(泣)。)かつて大ホールで開催された総会で眩しいスポットライトを浴びた忌まわしい記憶が蘇ります。。。