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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年08月30日

全株懇の事業報告モデル

今日何件か「電話で無料相談できますか?」というお問合せがありましたが、
残念ながらやっておりません。新し物好きなんでSkype経由でお願いします。あと8時過ぎのご相談は、
既にブログを書き終えて余裕たっぷりの場合でしか対応できません(ほとんどないと思われます(笑)。)
原則は平日の午後7時から8時です。ご理解の程、宜しくお願いします。

 


 

 

さて、会社法が施行されて暫く経ちますが、
まだまだ書式関係が充実していないのは、実務担当者にとって、つらいところ。そんな中、全株懇から

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決議通知モデル


 

株主総会参考書類モデル

 

招集通知モデル

 

事業報告モデル

が公表されました。当然従来の営業報告書モデルなどは廃止されました。
招集通知モデルでは、当たり前のように、株主総会参考書類はWEB開示されていて、招集通知には記載されていません。

 

事業報告を見て、ちょっと安心したのが、社外役員の活動状況の部分です。
社外役員の活動状況
(特に取締役会における「発言の状況」(施行規則第124条4号))が、
公開会社の事業報告の記載事項となっているので
、会社法施行後の取締役会議事録の記載事項として、「社外役員の発言内容を、
一体どこまでを議事録に記載すればいいんですか?」という質問をよくされていたのですが、このモデルの内容が整う程度(↓)
であれば問題はないようです。

 

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取締役会への出席状況および発言状況
出席率は○%、発言は○回であります。

 

とりあえず、回数は必須です(笑)。
本当に必要最低限の記載ではありますけれど、これが主流となるんでしょうか?担当者は楽だからこれになるんだろうなあ(笑)。

2006年08月28日

こっそりメールマガジン

 

やらなくてはいけない仕事は山のようにあるのに、ブログのネタ探し。
ある程度は好きでやっているブログの更新ではありますが、何週間に1度は「ネタがない」地獄にハマります。今日がその日です(苦)。

 

こんな状況で、自分をなんとか励ましているのが、ブログ・ランキング。
つまらないネタの日があっても、こうして1位でいられるのは、日々クリックしている皆様のおかげです。感謝しつつも、
サイトのアクセス解析などをしてみると「応援クリック数÷アクセス数」=2〜3%(司法書士試験の合格率程度(笑)。)
「もうちょっとは、評価して応援してよ。」というのが本音ではありますが、マウスの先をこの→「人気ブログ・
ランキング
へ」へ合わせポチっと押すだけなんですけど(笑)。
サイトへアクセスしてもらってるだけでも十分感謝しなきゃいけませんね。

 

「ブログ・ランキングへ参加→1位をキープ→ブログの頑張らなくては!」
が正しい天使の循環だとすれば、「ブログ・ランキングへの不参加→ここまで頑張らなくても→自分の仕事ができる→売り上げアップ」
というのが悪魔の循環でしょうか?

 

実は今更ではありますが、こっそりメールマガジンなるものの準備をしています。
準備はしたものの日々の業務に追われ、どういった内容のメールマガジンにしようか十分考える時間がなく、
未だ第1回の配信もしておりません。メルマガ、このブログ・ランキングまたこのブログの方向性も併せて検討したいと思っています。

 

全ては司法書士メジャー化計画のため。もうちょっと頑張ってみます。


これだけでは、あんまりなんで「キャバクラ嬢の髪切りすぎで2審も美容院に賠償命令」
というニュースにちょっとだけ触れます。控訴審までやって約25万円の損害賠償ということなんですが、一体何がここまでやらせたのか?
通常ではとても採算の取れる裁判ではありません。当事者のやる気の源や代理人の考え。ついつい深読みしたくなります(笑)。
 

2006年08月08日

司法書士兼行政書士が行方不明

   

 

昨日は、漫画家との打ち合わせのはずだったのですが、
ただの飲み会になってしまいました。コラボするにも、まずは親しくなってからというところでしょうか?

 

さて、たまに紙面に登場する司法書士。「こんな時は、
弁護士や司法書士に相談を・・・」とか、成年後見の特集などいい記事もあれば、以前ブログでも紹介した
架空増資で司法書士逮捕
などの業界的には厳しい記事が掲載されることがあります。

 

そしてまた。今度は、逮捕こそされていませんけど、
依頼者の3000〜4000万円を返金しないままの司法書士兼行政書士が行方不明になっています。
(ニュース元は読売・毎日・時事通信)

 

6月に出張してグルメ三昧だった
盛岡市の59歳の司法書士兼行政書士だそうですが、何をやってくれてるのか。。。たまたま連絡が取れないだけ、
着服の事実もないという結果を期待したいとは思いますが、96年に業務停止になっていたり、
数回注意勧告処分を受けている人物のようです。古い月報司法書士でも探せば出てきますかね。。。

 

ここまで極端な例ではないにしても、綱紀事案はなくなりません。
港支部では今月、この「最近の綱紀事案について」というセミナーを開催します。港支部は清廉潔白な支部でありたいものです。

 

盛岡の司法書士は6月から行方不明のようですが、今頃何をしているのやら?
国民の信頼がなくなるニュースでした。。。
 

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2006年08月03日

不適当な登記識別情報の発行

   

 

 

今月になって司法書士会から、「不適当な登記識別情報の発行について
と題された文書が回ってきました。最近では会社法・会社法と騒いでいた司法書士業界ですが、昨年は新不動産登記法・
新不動産登記法と騒いでいたのを覚えていらっしゃいますか?

 

100年ぶりの改正でオンライン申請を可能にするというもので、
「権利証がなくなる」という業界的には、インパクトのある大改正でした。徐々にオンライン申請ができるオンライン庁も増えてきて、
私の地元である港出張所もそのオンライン庁になっています。施行直後は、混乱していましたが、
今ではその混乱もなくなってきたかなあと思っていましたが、見えないところで問題があったようです。

 

タイトルにもあるように、不適当な登記識別情報が、
約1年間発行されていたようです。登記識別情報という言葉は一般の方には馴染みのない用語です。念のため少しだけ説明します。
紙媒体である権利証が必須という不動産登記では、いつになってもオンライン申請できません。オンライン政府実現のためには、
紙媒体である権利証の役割を担うものが、オンライン化されなければなりません。
どうすれば権利証の代わりになるものがオンライン対応できるかと、考えられたものが登記識別情報です。
12桁の数字とアルファベットの組み合わせからなるデータそのものが、権利証の代わりである登記識別情報です。
権利証の代わりに暗証番号みたいなものが発行されるとイメージしてもらえればと思います。

 

この文書の謝罪内容を読んでみると、
登記識別情報に要求される不規則性を十分に備えていない。」
」というプログラム上のミスがあったようです。
12桁のアルファベットと数字の組み合わせとなるとランダムで相当数の不規則な番号が発行されるはずですが、
想像するに連番で発行されていたということでしょうか?

 

こんなかんじ??

sw7g3kl90dm2

の次が

sw7g3kl90dm3

その次が

sw7g3kl90dm4といった具合だったのでしょうか?

 

発見までに1年近くかかったというのも、
詳細を読むと何となくは理解できますが、2721人にも影響がある大問題です。オンラインの推進もしたいところですけど、
未だ見えないバグが他にもないかちょっと心配になってしまいました。

 

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2006年08月02日

中央図書館とのコラボ 法律情報サービス

   

昨日のSKYPE法律無料相談が評判だったらしく「ポッドキャストニュース
様と「ネタフル」様に、このブログをご紹介頂きました。 

 

今日も無料相談ネタです。東京都立中央図書館では、
利用者のトラブル解決のために、必要な法律情報を得る「法律情報サービス
を提供しています。今日はその東京都立中央図書館(港区にあります。)の依頼で、
東京司法書士会港支部の担当副支部長と打ち合わせに行ってきました。

 

東京都立中央図書館は、
地下鉄広尾駅近くの有栖川宮記念公園の中にあります。たまの週末に、この有栖川宮記念公園で自然に触れる機会を持ったりしていますが、
今日は公園を素通りして、図書館での打ち合わせです。

 

図書館では、「法律情報サービス」を提供する一方で、
「利用者の便宜を図るために無料法律相談を開催したい」、また「利用者のために有用な情報を提供できる各種講演を開催したい」
というご希望があるそうで、我々司法書士にご協力頂けないか?というのが、今日の打ち合わせの内容でした。

 

東京司法書士会だけではなく、港支部でも当然に
「司法書士によるプロボノ活動」を積極的に推し進めたいと思っておりましたから、
話はトントントンと決まりまして来月から無料法律相談を毎月2回開催することになりました。

 

基本的には、
第1第3水曜日午後6時から9時に開催する予定で考えています。予約制となりますが、都民の方は誰でもご利用になれますので、
ひよっこ支部長とのSkype法律相談が嫌だという方は、是非ご利用下さい(笑)。

 

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  無料相談は早い者勝ちなので、Skype相談できなかった方は、明日またトライして下さい。

 

 


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