本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年08月01日

SKYPEで海外からの法律相談

   

 

 

SKYPEによる無料法律相談やっておりますが、
今日海外の方からのご相談がありました。海外にいらっしゃる方にとって、
通信費や相談料を気にしなくていい部分は当然評価してもらえると思いますが、
日本と違って簡単に相談相手を探せない環境での私の試みは、かなり有り難いサービスなのかなと思っています。(自画自賛。

 

SKYPEでの無料法律相談をやってみて、確実に「これは便利。」
とこちらサイドから思えるのが、私のステータスが表示されることです。

 

あくまでも無料法律相談ですから、
目の前にあるどうしても急いで処理しなければならない案件より優先して無料相談に私が取り組むというのは非現実的。
無料法律相談の対応が無理な場合は、「取り込み中」と選択しておけば、こちらも負担はありません。
あくまでもちょっと心に余裕がある時のプロボノ活動の一環です。

 

実際は事務所などでの相対での無料相談が理想なのでしょうが、
それではこちらの負担が大きすぎます。「やっぱり今日は無理!」
みたいな切迫した状況になってもSKYPEのステータスを変更するだけですから、お互い不愉快な思いをしなくてすみますしね。

 

電話やメールによる無料相談よりも、目の前で相談相手が見えるというのは
(ビデオ利用時)、ご利用になる方により安心感を与えられる気がします。あとこちらの感覚でいうと、
現在SKYPEで私とアクセスできる方は、あんまり無茶言わない方が多いような気がします(笑)。
ブログでの繋がりの延長線上にあるサービスですから、そのあたりをわきまえてらっしゃる方が多いからかもしれません。

 

 


正直どのくらい続くかわかりませんが、しばらくは無料で頑張ってみます。

 

 

 

という訳でSKYPEによる無料法律相談実施中です。
 

 


私のブログ更新の源は皆様の応援クリック&コメントです。
今日もたくさんクリックありがとうございます。
 

 



現在のブログ順位を確認してみよう!

 
ya_01.gif rank_005.gif

 

 

2006年07月31日

to engage in any lawful act or activity


8月号の月刊登記情報であの神崎先生が「アメリカ会社設立事情」
をお書きになっており、「デラウエア会社法を中心に」説明されていましたので、今日はそのあたりのネタ。

 


日本の会社の事業目的は、会社法が施行されるまで具体性・適法性・明確性・
営利性がなければダメだという話は、以前のブログにてご紹介しました。
そして会社法施行後、類似商号規制の撤廃に伴い「目的」の適格性にあたって、法務局では、具体性は考慮しない運用に変わり、NTTドコモが
その他商業全般」、
そしてエーザイ株式会社など数社が
その他適法な一切の事業
と会社法施行前では考えられなかった豪快な事業目的を採用するようになってきました。


 


この「その他適法な一切の事業」の元となる言い回しは、
アメリカ企業の多くがその本店所在地とするデラウエア州のウェブサイトにありました
(?)。デラウエア州のウェブサイトをご覧頂くとお分かりになりますが、半端じゃない量の書式集が羨ましく思えます(笑)。
その書式集の中にある この申請書に、


 
 


Third: The purpose of the
corporation is to engage in any lawful act or activity for which
corporations may be organized under the General Corporation Law
of Delaware.


 


と既にしっかり印刷されています。(他に選択の余地なしです(笑)。)
日本でも会社の事業目的はこれ1個だけとなると、我々の仕事も楽にはなります。しかし日本では中々これ1個だけとする訳にもいかないので、
ある程度は事業目的を並べることになります。最近では、現在も法務局が審査する明確性の限界を調べたりしています。ある法務局では、
「WEB制作」がOKでした。(ウェブでなくWEB)

 

 


先日、この限界をしらべるのに、
わざわざスタッフに目的相談で行かせたところ、「目的の相談(笑)?会社法施行されたのご存知ですか(笑)?」
などと法務局で言われてしまったようです。。。全く。。。

2006年07月27日

法務副大臣と詐欺師

   


今日は飲み会があったのですが、出席できず。。。ノドの調子がイマイチです。
週末でなんとか復活したいと思います。長めのネタがあるのですが、体調不良ということでちょい軽めのネタで勘弁して下さい。

 


「エクスパック500」に現金を入れ、
送らせる新手の振込み詐欺の被害が増えているようです。主に融資保証金詐欺で流行っている(?)ようで警視庁のHPで注意を呼びかけています。
「エクスパック500」といえば、この業界でも利用されている方が多いと思います。速達で届き、送り主には控えが残りません。
銀行で口座開設で苦労するよりも、本人確認の甘い私書箱を活用したほうが、よっぽど犯人にすれば楽ということでしょう。
振込み詐欺もよくあの手この手を考えますね。(感心しちゃいけませんね(笑)。)

 


うちの親のところに来た架空請求の葉書もそうですが、
法務省と関係があるような団体を装うというのもお決まりのパターンです。たくさんありそうですが、法務省の所管法人の中で、認可法人は、
公共嘱託登記司法書士協会(そう、ご存知「公嘱」。業界関係者しか知らないですよね(笑)。)」と
公共嘱託登記土地家屋調査士協会」だけです。意外でしょ?

 


最近のTVで、法務省の認可団体を語る架空請求業者に、
怒った河野太郎法務副大臣が電話をかけるというのがありました。

 


副大臣「もしもし」


副大臣「法務省の認可って受けてるの?」


詐欺師「受けてますよ。」


副大臣「うちは認可した覚えはないけどな。」


詐欺師「はああ?」


詐欺師「あんた誰?」


副大臣「法務省ですが。」


詐欺師「はあ?法務省の誰?」


副大臣「副大臣ですけど。」


詐欺師「名前は何ていうの?」


副大臣「河野太郎ですが。」


詐欺師「イタズラかああ?」


ここで電話が切れる「プゥプゥプゥプゥ・・・」


副大臣「・・・」

 


詐欺師からしたら、完璧にイタズラ電話ですね。
是非今後も副大臣に撃退してもらいたいもんです(笑)。

 

 

 

SKYPEによる無料法律相談実施中です。
 

 

 


私のブログ更新の源は皆様の応援クリック&コメントです。
今日もたくさんクリックありがとうございます。
 

 



よろしければ、
応援クリックお願いします!
ya_01.gif rank_005.gif

 

 

2006年07月24日

1級建築士に再試験


電子だのオンラインだのの話が続いてますが、
1級建築士に再試験、猛反発」のお話。(読売新聞より。)

 


世間を騒がせた姉歯元1級建築士が関与した耐震強度偽装事件。
事件の再発防止のために、国土交通省が打ち出したプランが、なんと「1級建築士全員を対象に再試験を実施する」というもの。さすがに建築士らが猛反対し、
国土交通省は、再試験の断念を含む再検討に入ったらしい。

 


教師や医師等の国家資格の質の問題の話は、たまに取り上げられますが、
今回は1級建築士です。「どんな再試験であれば、事件の再発防止に繋がるのか?」という興味はありますが、
受験生が受ける試験と同じである必要はないと思います。それに再発防止であれば、再試験というより、どちらかというと職業倫理の問題ですね。
倫理の研修かなんかを徹底してやってもらえば、それでいいような気がします。

 


同じ事件の関連で司法書士が逮捕されましたが、
法務省が司法書士全員に再試験なんて言い始めたら、どうなるんでしょうね(笑)。数年前、
司法書士が簡裁での代理権を取得するのに必要な試験を受けましたが、その時、「受験はこれっきりにして下さい。」
みたいな気分だったのは確かです。

 


現在の受験生が受けてる試験を司法書士全員が受験して、
果たしてどれだけ合格するやら?私はセミナーの竹下先生ではありませんので、確実に不合格でしょうね(笑)。
マイナー科目の知識なんて完璧どっかに行ってます。勉強してるつもりの会社法関連でもどれだけ解けるか?
司法書士によって専門分野も全然違いますから、一律同じ問題じゃ大変でしょうね。

 


そもそも再試験を要求されないような「高度な知識と豊富な経験、
そして高い倫理意識を司法書士は絶えず持っている」と思われないといけませんね。(なんてね(笑)。)

2006年07月24日

電子定款対応の全国司法書士事務所リンク集

   

 

電子定款対応の全国司法書士事務所リンク集(都道府県別)作りました。

「うちも電子定款やってるぞぉ〜」という事務所の方、
どんどんご登録下さい。

自動作成タイプなのでご自由にリンクを貼って下さい。

 

相互リンクして下さる方は このバナーをお使い下さい。

 

SKYPEによる無料法律相談実施中です。