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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年07月20日

八王子・墨田の不動産オンライン延期

東京法務局八王子支局及び墨田出張所での不動産のオンライン指定庁の指定が取り消され、開始が延期になりました。ご注意下さい。

詳しくは官報でご確認下さい。 どうしたんでしょうね。こっちもむこうも大変です。

2006年07月19日

電子公証が利用されるのか?


昨日のつづきです。


2つ目のハードルは、この定款を電子認証するための利用できる環境にあります。
以下の環境を整えなくてはいけません。

 


@パソコン


A電子文書作成ソフトウエア(一太郎、ワード等)


BPDF形式のファイルに変換するためのソフトウエア(アドビ社の
「Adobe Acrobat(スタンダード版)」)


Cソフトウエア「Adobe Acrobat」
上で電子署名をするためのプラグインソフトウエア(株式会社日立製作所の「署名プラグインTYPE-J」、
又は株式会社リーガルの「電子認証キットPRO」等


D日本認証サービス株式会社が発行する電子証明書
「AccreditedSignパブリックサービス2」(司法書士の場合、
日本司法書士会連合会が発行する司法書士用電子証明書「日本司法書士会連合会認証サービス」)


E電子公証制度を利用するためのソフトウエア(「電子公証クライアントA」)


 


 


普通にパソコンが使える方であれば、@Aはお持ちだと思います。
Bは無償ダウンロードできる「Adobe Reader」の方ではないのでお持ちの方は少ないでしょう。CDEに至っては、
お持ちの方はいらっしゃらないので、購入しなければなりません。


当然買えばすぐ使えるものでもありません。
インストールして動作に不具合がないか、試してみないといけません。パソコン好き、秋葉原大好きという方は別として、
たいていの方はこのへんで「GIVE UP!」例え秋葉系の方であっても上記ソフトを全部揃えると10万円近くかかります。
いかに電子定款は4万円安くなるといっても、10万円かかっていては意味がありません。一般の方が気合を入れても赤字になってしまいます。

 

 


じゃあなぜ電子公証が利用されるのか?

 

 


そう、会社設立を生業としている一部の司法書士等が利用しているのです。
導入に10万円かかろうが、紙ベースで定款を作成している事務所より単純に4万円安くなりますから、価格競争力は高まります。

 


もし司法書士報酬が4万円なら、一般の人が苦労して会社を設立する実費
(約24万円)と同じ費用で司法書士に頼んで会社ができてしまいます。でも4万円の司法書士報酬では、
うちの事務所スタッフの人件費が出ないです(笑)。

2006年07月18日

電子公証制度とは?

 予告にあった
「始めての電子定款作成」の話をする前に、今日はそもそも「電子公証制度とは?」について。なんで電子定款を作成しなければならないのか、
前提知識としてご一読下さい。ちょっと説明口調で退屈な文書かもしれませんが、そこは勘弁!

 株式会社を設立する場合には、
公証人に定款の認証をしてもらわなければならないというのはご存知だと思いますが、公証人の仕事には、この
「会社設立の際に必要となる定款を認証する」の他に、私署証書の認証を行ったり、文書に確定日付を付与する業務などがあります。

 


パソコンなどの普及に伴い、
このような従来からある紙の文書に対して行われている公証業務を、電子文書(電磁的記録)にも行うことができるように創設されたのが
「公証制度に基礎を置く電子公証制度」です。

 


従来からある定款の認証では、定款を紙(A4またはB4サイズ)
に印刷したものを3部(会社保存用・登記申請用・公証人役場保管用)準備していました。そして公証人は、
この紙の文書に認証文をつけていました。(もちろん現在でもこの方法によることができます。)

 


電子公証制度では、定款を電子文書で作成します。具体的には、
紙の文書に署名または記名押印するように、電子文書に発起人または代理人がデジタル署名したものをFD(フロッピー・ディスク)に格納し、
公証人がこの電子文書を認証します。

 


電子公証制度を利用する最大のメリットは、
定款の認証に際して紙の場合に要する4万円の収入印紙が不要だということです。これから起業しようとしている方には、
設立費用が4万円節約できるのですから利用しない手はありません。こんな制度があるのであれば、
わざわざ紙ベースの定款を作成する人なんていないんじゃないかと思われるでしょう。

 


しかし電子公証には2つのハードルがあります。1つ目のハードルは、
全国全ての公証人役場で利用できないことにあります。公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは、
法務大臣によって特に指定された指定公証人のみです。地域によっては、現時点でそもそもこの指定公証人がいない場合があります。
ちなみに関東は山梨県に、関西では奈良県に指定公証人がおりません。。。

 


長くなってしまったので、つづく。(今日のつづきを読むには動画があります。)

(さらに…)

2006年07月12日

司法書士の電子化対応について アンケート中!!


6月の総会終結から2週間経過しそうな時期です。やっと議事録が揃ってたりして、グッタリの日々です。
これが終わればちょっと楽な時期になりそうですが、それまでブログ更新の気力がなくなりつつあります。
(あと登録免許税の立替地獄にはまってます。「ワ」「カ」「ネ」高いですよね。

 


連日業務から離れたネタですが、アンケートについて。
しばらく司法書士の名称のアンケートを実施しておりましたが、参加者が減ったので次のネタにします。その前に一応今回の結果。

 


司法書士の名称変更に賛成 44


           
          反対 29

 


コメントはこんなかんじでした。(↓)色んな意見ありますが、
やや変更の方向なんでしょうか??

 


賛成–>いまや書士ではないでしょう。なじみはないが、登記裁判士(
司法書士 司法士 )


反対–>司法書士という名前が世の中に浸透しているから。
他の名前は軽く感じます。( 司法書士受験生・補助者 司法士 )


反対–>試験でも分かるように登記実務全般を主としているから(
司法書士 法務士 )


賛成–>なんとなく( 司法書士 司法士
)


反対–>もっとマイナーになりそう( 司法書士 その他
)


反対–>○○法務事務所という名称は、行政書士も使ってるので、
法務士はまずい気がします。それに今の名前に愛着があります。( 司法書士 法理士 )


賛成–>認定法務士、公認法務士ではどうでrす( 司法書士 その他
)


反対–>司法書士は司法書士だから、( 司法書士 司法士
)


反対–>「登記は司法書士」という名称ならOKです。
韓国と同じ名称など問題外!( 司法書士 その他 )


反対–>[]( 司法書士 その他
)


賛成–>書士でなければ・・・( 司法書士受験生・補助者 その他
)


反対–>簡裁代理権の有無との関係は?
いずれにしても本人サポートという原点を忘れてはならないと思う。( 司法書士 その他 )


反対–>司法書士という名称を取得する際の苦労を忘れてはならない。
( その他 司法士 )


賛成–>業務が「司法」や「代書」にとどまらないので、
刑事や高額の民事を除いた法律事務一般を担うという意味で「法務士」に賛成です。( 司法書士 法務士
)


反対–>伝統あって、認知度もそこそこあるんじゃないですか??
無理やり変更する意味が分からない。( 司法書士 司法士 )


賛成–>名称変更は賛成。しかしどれも語感や聞こえ(サウンド)
がイマイチですね。法無視などと言われそう。。。しかしそうは言ってもいい名称が思い浮かばないので。( その他 その他
)


反対–>定着しないと思うから( 司法書士 その他
)


賛成–>特になし( 司法書士受験生・補助者 その他
)


反対–>現在、
候補に挙げられている名称はいまひとつだから 受験生( 司法書士 その他 )


賛成–>行政書士と間違えられなければ何でも( 司法書士 司法士
)

 


今回のアンケートは司法書士の電子化対応についてです。


徐々にオンライン庁が増えてきましたが、
皆さんのオンライン申請を含めた電子化がどの程度進んでいるか教えて下さい。司法書士業界の方は、是非ご協力を!!

2006年07月06日

会社法特需は司法書士だけではない


「5月23日の官報ありますか?
と知り合いの司法書士事務所から連絡がありました。
もちろん先日ご紹介した中央青山監査法人の退任登記で必要な添付書類だからです。会社法施行で会計監査人が中央青山だというだけで、
登記が次々に発生します。一時監査人を選任する企業も出てきました。

 


会社法施行で登記しなければならない項目はもちろんこれだけではありません。
会社の設立も簡単になりましたから、設立登記も増えました。今回の6月の定時総会でも、
例年の総会後の登記とは比べ物にならないぐらい量が多いです。当然司法書士に「会社法特需」がやってきたと思っていましたら、
この「会社法特需」、司法書士だけではなかったようです。

 


昨日の日経新聞に「宝印刷に特需」という記事が掲載されていました。
知る人ぞ知る「株主総会の招集通知を印刷している会社」
です。会社法の施行で、ほとんどの企業が定款変更しているのはご存知のとおりですが、
大量の定款変更案が記載された株主総会の招集通知で、過去最高の純利益だそうです。

 

 


来年も特需かというと、今回の定款変更で多くの会社は、
定款に次の項目を採用しています。

 


(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)


第○○条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、
計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、
法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすことができる。

 


「WEB開示すれば大量に印刷しなくてもいいよ。」というものです。
宝印刷にとって向かい風となる定款変更ですが、なんと宝印刷もこの定款変更するようです。
(当たり前か(笑)?)

 


定款変更案を一括で否決された企業以外は、
この部分は宝印刷さんに頼まなくても済みます。会社法の影響は色々ありますね。