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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年06月20日

初めての臨時支部長会

 


先程、臨時支部長会&軽い飲み会が終了して事務所に戻ってきました。
今日の支部長会は臨時のもので、東京会の執行部が出席せず、議事録を作成しないというもの。さぞや活発な議論が繰り広げられのでは?
と期待していました。でも、普段支部長会が終了しても必ず飲み会になるということがないメンバーによる意見交換なので、やはり意見が硬い。

 


本音で語り合うという段階までは到達しませんでした。不謹慎かもしれませんが、
缶ビールぐらいあったほうが、本音が聞けて良かったかもしれません。そうでなくても支部長会のあと、
懇親会ぐらいはあったほうが今後のためになったのでは?なんてことを一人考えておりました。

 


今日は、さすがに私も発言しましたが、形式的な内容を報告したのみ。
私はブログ・タイトル通り支部長としては「ひよっこ。」やっぱり遠慮してしまって、なかなか自分の思うようにはなりません。
私の理想の支部長会の場が柔らかくなるには、まだまだです。

 


ちょっと非難めいた印象を受けられると思いますが、昨日ブラジル・
オーストラリア戦を観てしまったので睡眠不足、それに能天気に「ブラジル相手に2点差で勝利」なんて思える訳もなく、
多少の鬱モードに突入していますのでご勘弁下さい。

 


しかし、あのポルトガルでさえも40年ぶりの決勝トーナメント、
日本の決勝トーナメント進出を願うのはずうずうしいのかも。。。でも微かな可能性を信じて応援します。

(さらに…)

2006年06月16日

ドコモの究極の目的

 


定款の絶対的記載事項に「目的」というのがあります。
定款の絶対的記載事項でもあり、登記事項でもあります。会社の登記簿謄本をご覧になったことがある方なら、説明不要ですが、
その会社が何の商売をやっているかなどの会社の事業目的のことです。

 


この目的、かつては我々司法書士が頭を悩ませた部分でもあります。
新会社法が施行されるまでは、どんな目的でも登記できず、具体性・適法性・
明確性・営利性
がなければダメだとされていました。

 


会社法施行後、類似商号規制の撤廃に伴い「目的」の適格性にあたって、
法務局では、具体性は考慮しない運用に変わりました。例えば、
現在は登記できるようになりましたが、「健康食品の販売」という目的も、以前は「菓子食品、高麗人参、はと麦茶、
ローヤルゼリー粒等を主成分とする健康食品の販売」などと長々とした具体的な文言がなければ、登記できませんでした。この部分、

 


「具体性を問わないとすれば、
事業目的として

 


『商業』

 


といった大胆な目的もありだろう。」「いや、さすがに、それは認めないだろう。
」など施行前は、喧々諤々としていたところでした。結果的に登記できることになりましたが、許認可などの問題もありますから、
現実にはあまり登記されないと思っていました。

 


しかし、

 


あの NTTドコモ 

 


来週6月20日に開催予定の定時株主総会で、思い切った目的を追加します。
(詳しくはドコモの招集通知
、ズバリ

 

 

 


その他商業全般

 

 

 


変更の理由に、「今後の事業領域の拡大に備えるため、
汎用的な事業目的を追加するもの」とあります。そりゃ確かに「その他商業全般」を追加すればなんでもありですよ(笑)。

 


そうは言っても、ドコモが採用する万能な事業目的、
今後広がりそうな予感がします。

2006年06月15日

補正事件の中で特に添付書類が不足しているもの

 


先日、東京司法書士会で会社法に関するセミナーが開催されました。その後、
同一内容を支部セミナーにて開催する予定で、支部から伝達講師となる数名が出席しました。そのセミナーの資料が東京会のHPにアップされました。
(東京会のパスワードないとアクセス不可です。すみません。)

 


東京法務局管轄の法務局で相談された方は、
ご覧になったことがあると思いますが、登記官の持っている例のQ&Aの抜粋(セミナー資料)のようです。
東京会からそのうち郵送されるようですが、色んなQ&Aが載っていて楽しいですよ。

 

 


その資料にあった「最近の補正事件の中で特に添付書類が不足しているもの」は、

 


1 設立の登記申請において、
資本金の額を決定した発起人の同意書

 


2 設立の登記申請において、
資本金の額の計上に関する証明書

 


3 募集株式の発行の登記申請(募集株式が譲渡制限株式である場合)
において、株式の割当を決定した株主総会議事録または取締役会議事録

 


4 取締役会を譲渡制限株式の承認機関として登記している会社による取締役会設置会社の定めの廃止の登記申請において、
株式の譲渡制限の規定の定款変更に関する株主総会議事録

 


だそうです。ハマりそうな箇所でハマってますね(笑)。
司法書士によらない本人申請だと上記のポイントはばっちり引っかかりそうですね。間違っても司法書士の皆さんは補正になりませぬように!!

 


あとなぜか監査役の任期を3年計算で退任の登記の申請事案が多いそうです。
このへんは完璧に司法書士の申請ではありえませんね。一体誰が申請してるんでしょうね(笑)。

 


登記申請は、素直に司法書士に頼んで下さい。

2006年06月15日

論点解説新・会社法―千問の道標

 

知人の司法書士が画面左の「スピードマスター 会社法」
を買ってくれたそうです。。。完璧初学者向けなのに申し訳ないです。。。_(._.)_

 

 

お詫びというわけでもないのですが、
前回ご紹介した「会社法であそぼ。」の主催者、
会社法立法担当者の葉玉先生の

 


論点解説新・
会社法―千問の道標』
がやっとネットで買えるようになりました。


相沢哲 (編集)、葉玉匡美 (編集)、郡谷大輔 (編集)という最強のメンバーによる業界必読書。ブログのお供にどうぞ!

2006年06月13日

気力ないけど、多少の試験問題予想

 


昨日の夜(84分のケーヒルのゴール)ぐらいから気力が低下↓↓↓しています。
昨日のブログで「ワールドカップを観るのは、諦めなさい。」と受験生にメッセージを送りましたが、観なかった受験生は、
ある意味幸せかもしれません。観なかった受験生は、気力も気分も↓↓↓なることもないでしょうから、マイペースで頑張って下さい。
時間があったら試験の予想問題を作成しようと思っていましたが、忙しいのと気力低下↓↓↓で、ちょっと無理な状態です。

 


司法書士の試験委員は、普通の現役司法書士です。忙しい合間を縫って、
問題を作成しています。普通の年であれば、実務上「むむっー!」と思ったような案件をベースに肉付けし、問題を完成させているようです。
ところが、今年の商業登記の書式の問題は、実務がまるでない状態で作成しなければなりません。「おっ、これはいい問題のネタになる!」
というヒントが一切ない状態での問題作成ですから、通常の年より捻った問題は出なそうです。

 


ある程度実務面での運用が見えてきたり、具体的な案件を調べていると、「おっ、
これは!!」みたいな部分を見つけられるのですが、0からの作成ともなる厳しそうです。過去問もなく、
そもそも1年で仕上げなければならない可愛そうな状況の今年の受験生ですが、来年になったら、
かなりのレベルの問題が出題てしまいそうですから、ある意味「受かるなら今年。」なのかもしれません。

 


0からの作成となりますから、
現在でも実務上不明確な部分は出題される訳がありません。試験委員は、現段階の情報が全くない段階で、作成していますから、
出題される部分も相当限定されます。

 


安心して出題される部分はやはり役員変更でしょう。条文の中だけで、
問題を作成するにしても「公開小会社」とかをいじると結構な問題ができそうです。先日のブログ『大きな非公開会社と小さな公開会社』
を素材にしてみると、監査役に注意させておいて、実は、思わぬ役員変更、思わぬ議事録署名人(印鑑証明書の通数)
なんかで嵌めるのが常套手段でしょうか?問題文の但し書きに「本来出席すべき役員は全て出席している。」みたいなのも「アリ」でしょうね。


「公開→非公開」「非公開→公開」とからむ役員変更。
出題されても文句がいえない箇所ですから論点は全てつぶして下さい。このあたりに募集新株、
あと数箇所の小さい登記事項あたりが無難ですかね。