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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年06月12日

ワールドカップを観るのは、諦めなさい。

頑張れ日本!!

 


ワールドカップが始まってしまいましたが、仕事・勉強に影響は出ていませんか?私は、
昨日イラン対メキシコ戦なんかを観てしまったので、ちょっと睡眠不足です。

 


本当に今日ぐらいは、仕事も休んでサッカー日本代表を応援・応援準備したいところです。
今年は、キック・オフが夜の時間帯ですので、「どうしても仕事を休まなくてはいけない。」という人は少ないかもしれません。
前回のワールドカップでは、国民の多くが仕事を休んで応援していた韓国と、そんな状況にありながらも、
働いてしまう日本と好対照であったと思います。勤勉な国民性は、
サッカーを応援する場面や実際に代表となっている選手にまで深く浸透しています。

 


そんな勤勉な日本で、しかも司法書士という資格を取得しようと思っている受験生、

 


「ワールドカップを観るのは、諦めなさい。」

 


試験まで1ヶ月を切り、朝型へ移行しているところに深夜の深い時間帯でのキック・オフ。
せっかくの受験体勢・体調が崩れてしまいます。「休憩の合間だけ。」といってテレビのスイッチをオンにしてしまうと、
だらだらと試合終了まで観てしまうのが、弱い人間の常です。

  


今日の対オーストラリア戦についても、「試験までもうちょっと日がある」とか
「今日はもう10時間勉強した。」とか「ちょっと勉強の合間に。」とか「食事の時間だから。」とか「誰がなんと言おうと、
熱烈なサッカー・ファンだから。」とか観る口実はいくつも出てきます。でも、観てしまって悲しい結果になっても、「それは、
あなたが自分に弱い人間だから。」

 


司法書士試験は、勤勉な国民が受験する試験です。あなた一人ラテンのノリでは、
受かる試験も受かりません(笑)。

 


試験さえ終われば、断ってきたお酒の誘いも、観たかったテレビ・映画も、
我慢していたゲームも、デートも、家族サービスも出来ます。目覚ましをセットせずに、思いっきり寝るのも「アリ」です。

 


あなたの分まで、思いっきり日本代表を応援しておきますから、安心して勉強して下さい。

 


「努力は裏切らない。」

2006年06月09日

盛岡出張 グルメ編

 


「しゅう〜〜。」紐を引っ張ると7分ぐらいで食べれるようです。


「熱い牛タンが食べれる。便利な世の中になったな。」と思っていたら、
車内アナウンス。


「次は盛岡〜〜。」


「え??」時計を見るともう到着時間。慌ててアツアツの弁当を手に持ち、下車することに。。。(泣)。

 


他に食べれる場所もなく、駅のベンチで、一人寂しく、
アツアツの牛タン弁当を食べる羽目に。。。ハプニングあるなあ(笑)。

 


アポには無事間に合いました。なんと応接間には、「カッコウ」の鳴き声が。
ハプニングあったけど、癒されます。田舎はやっぱりいいですよ。

 


(中略)

 


一仕事終え、盛岡駅周辺に戻りました。盛岡に来たのは初めてです。
時間があれば、ちょっと遠出して、中尊寺金色堂などを見て回りたいところですが、日帰り出張なのでそうもいきません。
せっかく盛岡まで来たので、名物の冷麺を食すことにしました。

 


こちらが駅前で見つけた「ぴょんぴょん舎の冷麺。」

 

 

 


そんなには、お腹がへっていなかったのですが、名物なんで。
ご覧のとおり冷麺の辛いスープの中に「すいか」が。料理に果物が入っているのは、生理的に抵抗があるのですが、案外いけました。
スープもおいしかったし、また食べてもいかなと思います。ネットで検索したら、有名なお店だったらしく、ネットショッピングもできるようです。
興味ある方は是非アクセスして下さい。

 

 


そこで帰ればいいものを、冷麺のぴょんぴょん舎の隣にあった
HOT JaJa
というお店で「じゃじゃ麺」というものを見つけました。

 


 


これも名物だったので、こちらも食してきました。状況としては、
食べれるかんじではなかったのですが、多少無理しました。じゃじゃ麺を食べた後に、生卵を入れ、お店の人を呼ぶと「チータン」
なるスープを作ってくれます。ここまで食べてこそ本場じゃじゃ麺を食べたといえるとメニューに書いてあったので、チータンまで食しました。
食べすぎで、うまいとかの次元ではありませんでした。。。

 

 


観光できない代わりに、結局、大食い王選手権のような1日でした(笑)。

次回からは、普通のブログです。

 

2006年06月08日

本人確認で盛岡へ

 

 


真面目なネタが続きましたので、今日は柔らかい地方出張ネタです。(長文になったので、
2回に分けます。)

 


今日は、久しぶりに地方出張。今東北新幹線に乗車中です。私の旅行は、
割と行き当たりばったりが多いです。スーツ姿なのに、手ぶらでそのままハワイに平気でいったりしていました。(今、
パスポート切れてますけど(笑)。)計画性なしでの旅行に、そうストレスも感じないのですが、ハプニングはつきものです。

 


今日の行き先は盛岡。不動産取引での、わざわざ本人確認のための出張です。
アポは午後1時。ちなみに私は、海外旅行には慣れていると思いますが、国内はほとんど旅行した事がありません。それに私は鉄ちゃん
(鉄道マニア)ではありませんから、国内の移動には多少の問題ありです。

 


東京駅から盛岡まで約2時間半ですから、
東京を10時に出れば盛岡での1時のアポには十分間に合います。時刻表だけ確認し、早めに東京駅に向かいました。
東北をなめている私が悪いのですが、本来乗りたい新幹線は満席。30分早く着いたので、
1本早い新幹線に空きがあったので慌てて乗り込みました。

 


新聞を読み、ゆっくりしていると車内アナウンスが
「終点盛岡には12時58分〜。」

 


「???」

 


「30分早い新幹線に乗って、なぜ30分遅い???しかもそれじゃ、遅刻だよ。
」車掌を探し回り始めました。

 


「もしかして、東北新幹線にも「こだま」
みたいな各駅停車の遅い新幹線があるのか??」

 


なんとか車掌を見つけ、聞いてみると、やはりわざわざ早めに乗った新幹線が
「こだま」みたいな遅い新幹線。仙台で本来乗るべき新幹線に乗り換えることにしました。

 


仙台で乗り換えると、仙台名物「牛タン弁当(紐を引っ張ると熱くなるやつ)」
の車内販売がきました。「あと1時間くらいあるな。」とすぐに食べずに、パソコンを起動。メールをチェックしたりしてました。
一通りメールチェックも終わり、そろそろ駅弁でも食べようと、紐を引っ張ります。

 

 

つづく。

2006年06月07日

会社法であそぼ。で更に悩む

 

 


5月に定時総会が終わった会社の登記(当然、新会社法対応バージョン)
もそろそろ申請する時期になっています。


 


そんな申請をしなければならないの中、一般の方には、
「そんなのどーでもいいじゃん!」と言われそうな些細な内容に、悩まれている司法書士も少なくないようです。(この件、
最近問い合わせが多いです。)


 


会社法施行前は、会社は株券を発行しなければならないのが大原則。そして、
例外的に、株券を発行しない旨を定款に定めることが認められていました(株券不発行制度)。しかし新会社法では、原則が
「株券を発行しないこと」となり、定款に株券を発行する旨の記載がある場合に限って、株券を発行することとなりました。会社法施行前、
ほとんどの会社は、「株券を発行しない」と登記されていませんでした。


 


そして新会社法が施行され、会社の登記簿に、職権で「当会社の株式については、
株券を発行する」と自動的に記載されてしまいました。この職権登記の文言が世間に広まる前に、
ほとんどの会社は全株懇の定款モデルを採用してしまいました。

 


職権登記の文言は「当会社の株式については、株券を発行する」


株懇モデルの文言は「当会社は、株式に係る株券を発行する。」

 

 


どれだけ「どーでもいいじゃん!」的な事に悩んでいるかというと、
今回の定款変更の登記にあわせて、上記の微妙な文言に変更する登記をわざわざやらなければならないのか否かというところです。

 

 


会社法に関する情報が少ない中、会社法の立法担当者でもある葉玉先生が、
日々我々の質問に答え続けるという、業界必読の
『会社法であそぼ。』
というサイトがあります。今日のブログでは、今日のこの些細な(?)
テーマを扱っています。

 


実質的な部分が同じなんだから、
変更は不要とする葉玉先生のご意見はごもっとも。私も昨日までは、この意見に賛成でした。
(たぶん今日のブログで葉玉先生の解説があるだろうから、そこで判断しようと昨日までは思っておりました。)

 


でも「ネ」区分の登記が今回別にあるんだったら、
変更したほうがいいのかなとも思えてきました。そうはいっても、「当会社の株式については、株券を発行する」という登記簿の記載が消され、
「当会社は、株式に係る株券を発行する。」という記載が入るのは、葉玉先生のおっしゃる趣旨がわからない証明のようにも見えます。
立法担当者からすれば、いやむしろ一般の方から見ても、「そんなのどーでもいいじゃん!同じよ、同じ!!」というのも良く分かります。

 


でも一字一句を揃えさせられてきた登記実務に慣れていると、
変更登記もありなのかな。と。このためだけに3万円の登録免許税を払ってまで、変更する必要はないと思いますが、「ネ」
区分があるんであれば、変更もありかなと思えてきました。そのうち明確な指針が出ると思いますが、それまでは、皆さんどーします(笑)???
血液型A型の私にはピッタリの悩みです(笑)。

2006年06月06日

会計参与の報酬

 


3日連続で会計参与の話で、ちょっと飽きてしまわれたかもしれませんが、
今日でおしまい。今日は、珍しく早仕舞いして、かつて私のいたT事務所と飲み会です。恐怖のKさんに虐められてきます(笑)。

 


昨日のつづき。


当然のように、税理士が「それなりの報酬をくれ。」と言えるか??

 


言えて当たり前とも思えますが、しかし会計士・
税理士の顧問先との関係で考えると、どれだけの会計士・税理士が「従来の顧問料に加え、それなりの報酬をお支払い頂きます。」
と強気なことが言えるでしょうか?へたすると「会計参与やってくれないなら、顧問を他の税理士事務所に替えるよ。」
とか言われてしまいそうです。でもそんな関係で会計参与に就任してもロクなことはありません。
やはり安い報酬じゃ誰も会計参与には就任しないでしょうね。

 


ちなみに、知り合いの税理士さんに聞いてみたところ、どこの事務所も「やる。」
という返事はありませんでした。だよねぇ。。。

 


会計参与が、かなりの数の中小企業に採用されるには、

 


会計参与を前提とした魅力的な金融商品の増加し、
会計参与を強く求める金融機関が増え、それらの会計参与設置会社が受ける金銭的メリットを経営者が十分理解し、
そのメリットを享受するために会計士・税理士が背負い込むリスクに応えるだけの相当な会計参与報酬を会社側が付与していく必要があります。

 


会社法が施行され1ヶ月が経過しましたが、新会社法について、
中小企業がある程度の理解がされるためには、我々司法書士はもちろん税理士さんなどの士業のアプローチが必要不可欠です。
そんな士業の中でも、中小企業に最も近い存在である税理士さんが会計参与の導入を競って薦めるような環境にならないと、
意味のない名目的な監査役がいつまでも登記簿謄本に記載され続けることになります。

 


ちなみに、インターネットで検索してみると、新会社法が施行され、
会社設立などのうまみのあるキーワードには、色々な士業が群がっていますが、会計参与で検索しても、「うちの事務所は会計参与やります!」
みたいなサイトは見つけられませんでした。あげくには、うちのサイトが上位の検索結果に。。。

 


「会計参与」で検索し税理士・会計士のサイトが大量にネット上で見つけられる・
・・そんな時代は来るのでしょうか??