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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年06月05日

会計参与に就任するか?


 


会社法施行され1ヶ月経ちましたが、私は勿論、私の周りでも「会計参与」
の登記をしたという話を聞きません。


 


先週末のブログで紹介した中央三井信託銀行のHP「税理士提携ビジネスローン」
などの会計参与を活用した金融商品は、金利がお得になったり、社長の個人保証がいらなくなったりと、中小企業にとっては魅力的なものです。
その商品を導入したい企業にとっては、この会計参与が任意から必須になるのです。でも少し前までの平成不況の頃と違って、
金融機関の融資の状況も変わってきました。つまり金融機関は、「いい企業には貸す。別に、会計参与がなくても貸す。」という状況。
いい企業であれば、会計参与はいらないケースが多いはずです。


 


つまり現段階においては、「会計参与がいないとお金貸しません。」とか、
「会計参与がいれば、金利を優遇しますよ。」というのは、決算書類に信用が(足り)ない企業に対してのものです。
優良企業とはいえない中小企業に対して求めらる条件のようです。


 


何かあった時の責任は、最悪の場合、会計参与が取るから、
お金を貸してくれる訳です。そんな問題のありそうな企業の要請に答え、リスクを取る会計士・税理士がどれだけ出てくるか???会計士・
税理士が、リスクが高い企業の会計参与に就任するのか?

 


企業から税理士としての顧問料を貰っている今の状況は、記帳代行であったり、
節税指南としての部分だったで、取締役と共同して、決算書を作成する・保存する・株主に説明する・
高いリスクを取るとしてのものではありません。「会計参与はリスクが高いから、私が、会計参与に就任するなら、従来の顧問料に加え、
それなりの報酬をお支払い頂きます。」となって当然だと思います。

 


でもねぇ。(つづく)

2006年06月02日

会計参与とおいしいローン

 


新会社法施行後、少しずつ色々なケースの申請をしております。今日は、
昨日のネタの会計監査人の登記を申請してきました。しかし会計監査人と言葉は似ておりますが、まだ会計参与の登記はやっておりません。
「いつになったら会計参与の登記、経験できるのか???というのも。。。」というのが今日のお話です。

 


この会計参与、新会社法で新しく導入されました。新会社法施行前に、
地元の税理士さん達に講義した時に、集中して質問されたポイントでもあります。


条文だとこんなかんじ。(↓)

 


第333条 会計参与は、
公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

 


第374条 会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、
臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、
会計参与報告を作成しなければならない。(一部省略してます。)

 


会計参与は、登記簿謄本にも載るし、
何かあったら代表訴訟のターゲットになります。(会社法第847条)

 

 


今までの中小企業の会計監査は、監査役がやっていた(はず)です。
今回の会計参与と違って、別に税理士でなくてもなれますから、
奥さんや社長の子供が就任していたりと名目的な監査役が多かったのが真の姿です。そんな中小企業の決算書の信頼性を担保、
質を向上させるための新制度が会計参与
です。

 


会計参与を導入するしないは、会社の勝手ではありますが、
導入したい会社の目的はたぶんこれですね。(↓)


中央三井信託銀行、三菱東京UFJ銀行等が、会計参与を導入した中小企業に、
融資条件を優遇するサービスを開始。


(詳細は、中央三井信託銀行のHP「税理士提携ビジネスローン

 


中小企業には、おいしい話。でもなぜか会計参与の登記やってないんです。。。
なんでか??


(つづく。)

2006年06月01日

どうする中央青山監査法人の登記

 


今日から6月。朝起きても別に6月というのを意識していなかったのですが、
事務所によく来るS急便のトラックがコイン・パーキングに止まり、そこから台車を転がしている運転手に出会った事で、「ああ、
今日から6月だ。」と思ってしまいました。そう、今日から改正道路交通法がスタートです。

 


何百メートルも台車を転がしているいつもの運転手さんには、
お気の毒な駐車違反取締りが強化されました。渋滞の時に、道路の1車線をつぶすトラックを苦々しく思っていましたから、
ある意味賛成ではありますが、自分が車で外出する時には、ちと困ってしまいますね。皆さんは民間の駐車監視員を見かけましたか?近い将来
「コンビニでちょっと買い物してただけなのに〜〜。」と駐車監視員に文句言いそうな気がします。
特に都内のコンビニには駐車場がない所が多いので、ちょっと困ってしまいますね。ちょっと前置きが長くなりました。

 

 


さて、会社法に気を取られている隙に改正道路交通法がスタートしたそ6月。
受験生にはあと1ヶ月。我々にとっては、定時総会の集中する厳しい時期になってきました。
最初の会計監査人の登記が申請される時期でもありますが、問題は「中央青山監査法人」です。資生堂、東レ、旭硝子などが監査契約を打ち切ったり、
日本生命が会計監査人を監査法人トーマツに変更したりする中、
ソニーは6月22日の株主総会で「中央青山を変更しない」という選択をしたようです。

 


「招集通知に会計監査人に関する議案がない。
=中央青山が再任したものとみなされる」となりますので、平成18年7月1日、中央青山監査法人が会計監査人としての地位を失った後
(会社法第337条第3項)、一時会計監査人を選任する流れとなりそうです。
中央青山監査法人が現に会計監査人である他の企業の対応も招集通知が届く頃には明らかになりますね。

 


色々な対応がありますが、司法書士的には、ソニータイプの選択肢が一番登記が多くなります。

 


蛇足ながら、会計監査人の登記には、「監査法人が法人であるときは、
当該法人の登記事項証明書が必要」になりますが、中央青山監査法人の登記事項証明書、60枚以上あります。「登記印紙代も馬鹿にならんなあ。
」と思っていたところ、代表者事項証明書でOKなようです。
これから中央青山監査法人の登記事項証明書を取得しようと思っている方、代表者事項証明書にしておきましょう。

 


さらに蛇足ながら、ソニーの株主でない私は、ネット上で、
この招集通知がないか探していたところ、ソニーの今回の総会での定款変更案を見つけました。
ソニーは、どうやら品川区から港区へ本店移転するようで、只でさえ忙しいのに、さらに港出張所も忙しくなりそうです。お気の毒(笑)。

2006年05月31日

実務ではあるけれど、予備校ではスルー

 


今日は、9組のお客と面談しました。「ただただ、疲れました。。。」
接客中は事務が出来ないので、仕事が溜まるだけ。商売繁盛もいいけれど、訳がわからなくなりますね。
仕事のスケジュール管理がしんどくなってきました。

 


さて、昨日のつづき。気軽に「司法書士試験問題を当ててみて。」
とお願いしたものの、簡単に唸るような問題は中々できないですね。時間かかるかもしれませんけれど、いい論点あったらコメントお願いします。
月末で忙しいから無理ですかね。しばらくお持ちしております。(^^♪

 


実は、去年もこの手の予想企画を考えてみようと思っていました。しかし私には、
知り合いに何人か司法書士試験委員がいるので、「もし、万が一完璧に予想が的中したら。」しゃれにならん、変な噂が流れても困ると思って、
去年はブログにアップしませんでした。まあ、アップしたところで、その時の予想は完璧はずれましたけど(笑)。

 


最近の商業登記の書式の問題は、「実務ではあるけれど、
たぶん予備校ではスルーしてるだろうな。」という所からの出題が多い気がします。そんな意味、そんな流れでいくと、「電子公告」、
ダブル公告とか出題されてもいいのかなあと思っています。

 


とはいえ、都心部ではあっても、
地方ではある訳ないようなマニアックな登記を書かせるよりも、私は個人的には模範解答を見ると極々普通、
役員変更とあと一点くらいを書かせるシンプルな出題が好きです。ただし、そのシンプルな答案に行き着くためには、
幅広い知識と素晴らしい注意力がないとそこに到達しないようなパターンが大好きです。(登記できない理由とかが素敵なやつ(笑)。)

 


あとで模範解答を見た受験生から悲鳴があがるような役員変更とかがいいなあと思います。
例年の役員変更は、かなり工夫しても過去に予備校の模試であったような論点が多いと思いますが、今年は新会社法からの出題、
過去問もありませんし、予備校の模試で押さえられる部分も知れていると思います。とはいえ、1年目ですから、
凝りに凝った問題はでないと思いますので、ひたすら条文をしっかりマスターした人に女神が微笑む気がします。

 


時間あったら、明日は具体的な論点でもアップします。司法書士業界の方には、
つまらないネタが続いてますが、ご勘弁を!そのうベタなネタやります。

2006年05月26日

プロボノと多重会務者

 


以前ブログでご紹介した司法書士のプロボノ活動について。

 


先日、東京会から
「東京司法書士会公益活動に関する規範規則が平成18年4月11日に施行され、
司法書士会会員は1年度につき12時間の公益活動を行わなければならない。」となったので、
プロボノ活動に関する1年分のレポートを提出するように、という文書がきました。文書の中には、「司法書士会会委員が、
本会に対し6万円を支払った場合には、その年度の公益活動を行ったものとみなす」の規定に従い、
本会に6万円支払う場合の振込先も記載されていました。いったいどれだけの会員がこの6万円を支払う事になるのか???

 


今週の水曜日、月1回恒例の港支部の無料法律相談会があったのですが、
支部会員へ参加を促しても、なかなか参加してもらえないのが実情です。「開業したばかりで、仕事しないと生活が大変!公益活動なんて無理。」
みたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、参加してくれない方は、やはり「目の前の仕事を優先」してらっしゃるようです。まあ、
生きていくためですから、そこを優先するのは、分かりますが。。。

 


同じ水曜日、私は、いつものリーガルサポートの法人後見委員会
(AM11〜PM8、9)にも出ていました。ちなみに今日はこれから支部長会です。複数の会務をやっていると年間12時間どころか、1ヶ月、
いや1週間で12時間達成する場合もあります。今週なんかは、余裕で12時間突破です。
よく複数の会務で仕事が全然できない役員の方を多重債務者ならぬ『多重会務者』と呼んだりしています。
会務を始めとした公益活動に参加する方が少ないから、人の良い多重会務者がさらに多くの仕事を押し付けられているのが実情です。

 


「この人よくこれだけの活動がやれているなあ。」
と感心するような方がいらっしゃいますが、仕事の時間・家族との時間などなど自分の時間を犠牲にされているのです。
これから司法書士を目指そうとしている受験生の皆さんには、「合格しても司法書士の年収ばかりに目を向け、
またそんな実情がわかっていながら、会務を始めとした公益活動をしない司法書士」には、なって欲しくないです。

 


今日なんて
「花の金曜日」ですよ。なんで支部長会なんだ。。。
ちょっと愚痴っぽくなってしまいました(笑)。